2014/06/10

2014.06.06(金)大阪府議会 本会議「松井の再議」


6/6(金)に行われた大阪府議会5月定例本会議を文字にしときます。(聞き間違い等ご指摘願います)
中継動画は既にアップされてます。
議事録は会議録検索でご確認ください。


岡沢健二議長:
これより本日の会議を開きます。
日程第1、議案第1号から第26号まで、並びに第1号報告並びに2月定例会提出、議員提出第1号議案、
平成26年度大阪府一般会計補正予算(第1号)の件ほか27件を一括議題と致します。
関係常任委員会の審査報告書は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
委員長の口頭報告は、省略致します。
これより討論に入ります。
通告により尾田一郎君を指名致します。尾田一郎君。

尾田一郎:
大阪維新の会・みんなの党 都構想推進大阪府議会議員団の尾田一郎でございます。
採決に先立ちまして、今次定例会に提出されております諸議案について、
我が会派の態度と見解を表明させていただきます。
「大阪府情報公開条例一部改正の件」につきまして一言申し上げます。
これまでの府民文化常任委員会における特別顧問の参考人招致における質疑や同委員会での議論を踏まえますと、
特別顧問の法的位置付け並びに活動実態は、審議会委員と異なる事は明らかです。
審議会の法的位置付けは、執行機関である知事から独立した附属機関として位置付けられ、
その職務については、行政から一定の距離を置き、その専門的見地から審議や審査を行うものであり、
報酬についても、審議会の開催時において審議、審査を行う時のみに発生致します。
一方、特別顧問等の法的位置付けは、知事の行政執行を補助する補助機関でありますので、
副知事や職員と同様に知事の委託を受け、その権限に属する事務に関する必要な調査や助言を行うものです。
したがいまして、特別顧問の報酬は、職員が職務に従事している勤務時間の対価として、
給与が支払われる事と同様に、顧問として必要な調査等を行う途中経過にも発生致します。
この法的観点において、この職務実務面においても、
自民党案の「審議会と同等に公開する」とする改正案については課題があるものと考えます。

参考人招致において、審議会の先生からも、
職員との事前の打ち合わせは準備段階であり、公開すべきでない」と意見を述べられていた事、
また、特別顧問をされている先生からも、
職員との打ち合わせは、秘密に当たる情報が多く含まれており、
生煮えのものであるので、公開すべきでない」と思っておられました。
職員の打ち合わせ等の業務の途中経過を原則公開する事となれば、
当然に業務に支障が出る事となり、通常は公開されていません。
従いまして、職員と同様の法的位置付けである特別顧問等の活動についても、
その途中経過を例外的に公開する事はあっても、原則公開とする事はあり得ないものと考えます。
加えて、個人情報が多く含まれるであろう、
また未確定の情報を含む特別顧問等の全ての打ち合わせについて、
府民に対し、場所、時間、協議内容の項目を事前に周知する事、
打ち合わせ当日も傍聴者や報道機関関係者の受付等も併せて実施する事となれば、
相当量の事務が発生するものと予想されます。

更に、事前の打ち合わせ段階から協議内容の項目に関わるものが含まれておれば、
それすら公開の対象になっていたとして、条例違反となる可能性すら発生致します。
そのため、条例違反とならないよう公開すべきかどうか、
双方で逐一協議内容についての認識の違いがないか確認作業を行うなど、
特別顧問と職員にとって、相当な労力と精神的プレッシャーが与えられる事は間違いありません。
特別顧問等の役割は、大阪の改革を前進させる成果物を完成させる事であり、
知事提案において、特別顧問同士の活動が公開されると事、
また、職員との打ち合わせについても事後に公表する事ができる以上、
原則公開に拘る事に何ら合理的理由はないと考えます。

以上の事から、特別顧問等の情報公開のあり方については、府民利益に即した現実的な対応が必要であり、
原則公開とする自民党案通りに行うとすれば、特別顧問等の活動が常識的な役割を果たす事が
出来なくなる事は明らかであり、かつ情報公開の為に必要以上の労力や負担を
職員や顧問に掛ける事が予想され、ひいては府政の停滞を招き、府民利益に繋がらないと考えます。
知事提案においては、特別顧問等の活動の効率性、スピード感を維持する事ができ、
これらの活動についても事後に公表する事が出来ますので、
自民党案の趣旨は十分果たす事ができ、評価できるものと考えます。
また、そもそも情報公開の実施については、実施機関である理事者側が
責任を持って提案するべきものと考えれば、我が会派と致しましては、自民党案には反対
知事案には賛成と致します。

最後に、「大阪府都市開発株式会社(OTK)の株式売払いの件」について、一言申し上げます。
OTKの民営化、株式売却については、これまで多くの時間、多くの議論を重ねて進めてきたものであります。
大阪府議会は、平成18年3月、出資法人等の経営の一層の健全性、透明性を確保するために、
議員提案で大阪府の出資法人等への関与を事項を定める条例を成立させました。
平成19年3月、松井知事が当時政調会長をされていた自民党から、大阪府都市開発株式会社に関して、
完全民営化すべきと考えられると理事者への提言も為されております。
平成20年に橋下知事が就任され、この提言に沿った形で民営化の方針が示されました。
これまで何年も動かなかった議論が、大阪の将来に繋がる議論と共に一気に進み、ここに至っております。
今回も、知事の一刻も早く府民の期待に応えたいという信念が、
運賃値下げなどの利便性の向上策や事業の継承性確保に関する株式、事業の譲渡制限、
更に、公募時の提案金額を30億円を上回る金額での売却が契約内容に盛り込まれる事に繋がった事と考えます。
再公募とした場合、改めてデューデリジェンス、適正評価手続をし直すなど相当の時間を要し、
この間、経済環境の変化のリスクもある事を考えますと、
運賃値下げが先に延ばされるなど住民に不利益が被る事になります。
昨年の9月議会後半での否決を受けたあと、迅速に南海電気鉄道株式会社との随意契約締結に至った事は、
府民の不利益回避にも繋がり、府民利益を最優先で考えられた知事の判断を
我が会派としては、最大限評価しております。
株式売却によるOTKが完全民営化されたのちも、中百舌鳥駅の乗継ぎ改善や
なにわ筋線との相互乗り入れに向けた取組みの推進により、利用者の利便性、
ひいては府民利益の向上に努めていただきますようお願い致します。

以上申し上げてきましたが、知事提出の諸議案については賛成
議員提出、平成26年2月定例会第1号議案については反対である事を表明し、我が会派の討論と致します。

議長:次に、西尾博道君を指名致します。西尾博道君。

西尾博道議員:
公明党の西尾博道でございます。
公明党府議会議員団を代表して、今次定例会に上程されております第1号議案 
平成26年度大阪府一般会計補正予算(第1号)の件ほか27件の採決にあたり、我が会派の見解を申し述べます。
まず、「大阪府情報公開条例一部改正の件」について申し述べます。
先の2月議会に提案された自民党案では、特別顧問等の活動は全て公開を原則としています。
一方、理事者案では、職員と同等レベルと捉えたため、公開する活動が限定されています。
先日、府民文化常任委員会で、参考人の説明を伺ったところによると、
職務内容の重要性については、審議会委員と特別顧問、特別参与の間では差は見られませんでした。
理事者案では、特別顧問等の活動について詳細の公開が不十分であるため、
報酬の支出が適正であったかどうかの確認が出来ません。
情報の公開は、府民の府政への信頼を確保し、生活の向上を目指す基礎的な条件であり、
その諸活動を府民に説明する責務を負っている事から、公開できるものは積極的に公開していくべきです。

以上の事から、府として府民に対する説明責任を全うするには、理事者案では不十分であり、
自民党案に賛成するものです。

次に、第10号議案「株式売払いの件」について申し述べます。
今回の大阪府都市開発株式会社(OTK)の株式売却議案では、
泉北高速鉄道と南海電鉄の乗継ぎ割引が、現行の一律20円から一律100円に拡大されているほか、
通学定期割引率も約60%から70%に拡大されています。
また、株式の譲り受け人に対して、株式譲渡制限、事業譲渡制限を15年間課す事としており、
25年9月議会での議案に比べて、利便性向上及び事業の継続性の確保が図られている点において一定評価しています。
今回のOTK株式譲り受け人は、泉北高速鉄道とその沿線の価値向上にも取組んでいくと聞いています。
一方で、その沿線の泉北ニュータウンは、人口の減少、少子高齢化の進展、
住宅や施設の老朽化などの課題が顕著に表れており、ニュータウン再生が急がれるところです。
大阪府としては、今回の株式売却を契機として、泉北ニュータウン再生に向けたまちづくりに力を入れて
取組む事を要望しておきます。

以上、さまざまな点について申し上げましたが、
第26号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」については反対し、
残余の議案については全て賛成である事を表明し、我が会派の討論とさせていただきます。
ご清聴有難うございました。

(〓?〓で分かり易い)(何が〓?〓で…)(〓?〓やないか)

議長:次に、杉本太平君を指名致します。杉本太平君。

杉本太平議員:
自由民主党大阪府議会議員団の杉本太平でございます。
採決に先立ちまして、今次定例会に提案されております諸議案等につきまして、
我が党の意見と態度を表明させていただきます。
まず、平成26年5月定例会第10号議案「株式売払いの件」に関し、
知事は、大阪府都市開発株式会社株式を随意契約により南海電気鉄道株式会社に売却する理由について、
「とにかく早く売却する事が必要で、それによって府民の利便性も早く向上し、
府民にとってメリットがある」と説明されています。
しかし、その利便性の向上の中身も、例えば泉北高速鉄道の運賃値下げやトラックターミナルの修繕、
設備更新など、本当に株式売却をしなければ出来ないものなのかといった事や、
府は最大株主として、それらの実現に向けて努力したのかという点で疑問が残り、
それらについて、完全に納得できたわけではありません。
一方で、この度の株式売却により、泉北高速鉄道利用者が長らく望んできた乗り継ぎ運賃や
通学定期料金値下げが実現し、トラックターミナルにおいても利用者ニーズを反映した施設整備が
目指されるなど、府民サービスの向上が図られる事を期待しています。
府民目線、利用者目線で、この問題を考えた時、
我が党は、府民サービスの向上が期待できる以上、本議案については賛成を致します。
とはいえ、それはあくまでサービス向上の実現が大前提です。
大阪府においては、株式売却後は民間の問題であって関与しないというのではなく、
トラックターミナル周辺の関連事業者の集積や新たな雇用創出など、
地元東大阪市と一体となってまちづくりに取組んでいくよう強く求めておきます。
 
次に、第12号議案
「都市計画道路大和川線工事におけるシールド区間の設計に係る損害賠償請求に関する訴えの提起の件」
につきましては、府には、掘削工事開始前、平成21年5月の四者会議時点で、
掘削工事に着手すれば危険であるとの認識があったにも拘わらず、
工事の着工を認めた事に責任がないとは言えません。
また、先日の委員会質疑で、府は、本件設計委託発注について、
「今後は改善に向けて取組む」と反省され、ミスを認められました。
もっと早くに学識経験者等の意見を聞くべきであったところ、
これもしていなかった事を今になって反省され、事後対策で対応可能としておきながら、
必要な事前の準備や調整も行わず工事を進めてきた結果が、この顛末だという事であります。
府の不作為によって、結果的に長期間工事がストップし、
多額の追加工事費が必要となったのではないかという疑問は残ります。
その上で、府は、本件で生じた損害金を全額設計コンサルタント社に請求しようとして、
訴えの提起について議案を提出しておられますが、
契約上の責任においては、司法の場で決着していただき、府として、この事を深く反省し、
今後、類似の事態が起きないよう再発防止策の構築に万全を期すべき事を申し上げておきます。
 
次に、平成26年5月定例会第26号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」では、
特別顧問、特別参与の職務情報の公表を原則としており、
その活動実態は職員の活動に近いとして、職員と同等レベルの情報を公開するとし、
同議案に基づく運用指針案で、公開する活動を府市統合本部会議での助言、成果物の知事等への報告、
特別顧問等相互間での意見交換の三つが対象になるとしていますが、
運用次第では、今までと何ら変わるものではありません。

問題なのは、先の参考人招致で、特別顧問等と審議会双方の役割、実態に差異がない事が
明確に確認できたにも拘わらず、理事者側は、特別顧問等の活動を審議会のそれとは別個のものと捉え、
事前に活動の場所やテーマを公表しないばかりか、
特別顧問等相互間での意見交換の場に、職員が一人でも同席すれば、非公開になるとしている事であり、
これでは極めて不十分な内容であると言わざるを得ません。

最後に、我が党が提案した平成26年2月定例会議員提出第1号議案
「大阪府情報公開条例一部改正の件」につきましては、特別顧問等の活動を原則事前公表とし、
現行の条例第8条、第9条に該当するものを除き、報酬の支給対象となる全ての活動を原則公開としています。
仮に、第8条、第9条に該当して非公開とする場合でも、日時やその目的等が事前公表される事により、
第26号議案とは比較にならないほど透明性に優れています。
高額な報酬を貴重な税金から払う以上、府民に対して公開し、
説明責任を果たすという目的を達成するには、第26号議案では不十分であるのに対し、
我が党提案の条例案は、大阪府の諸活動を府民に説明する職責を十分に果たす事が可能と考えます。
更に、我が党提案の条例が施行されても、理事者から、
指針等を定めて速やかな運営が可能である」との答弁も得ています。
他会派の皆さま方におかれましては、我が党が提案する情報公開条例一部改正案に
是非ともご賛同を賜りますよう改めてお願い申し上げます。
以上の通り、今次定例会で採決される諸議案につきまして、第26号議案を除き、残余は全て賛成である事を
申し上げ、我が党の討論と致します。ご清聴有難うございました。

議長:次に、上の和明君を指名致します。上の和明君。

上の和明議員:
民主党・無所属ネット府議団の上の和明でございます。
このあと採決に付される諸議案について、我が会派の見解と態度を表明します。
初めに、今次定例会では、工事契約変更の議案が数多く提案されました。
工事資材の価格高騰や労働賃金アップが主な理由との事ですが、
契約変更分がその理由通りに正しく使用されなければ、何の為の契約変更か分かりません。
資材購入者や現場で働く人たちにしっかりと反映されるよう、十分な注目をお願いしておきます。

次に、知事提出第26号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」です。
特別顧問、特別参与の報酬額は、あまりにも高額過ぎる事をこれまで我が会派は一貫して指摘してきました。
知事は、「ミッションに照らして適切だ」との答弁に終始していますが、
それならば、その活動内容を最大限に公開して府民の評価を仰ぎ、信任を得るよう努めるべきです。
しかし、本件条例案では、報酬が支払われる打ち合わせ等であっても、
そこに職員が一人でも同席すれば、事後公開の対象となってしまう事が理事者答弁からも明らかになりました。
そうであれば、先の2月定例会での議員提出第1号議案と比較して、公開への態度が後退している事は明らかです。
よって、本件の知事提出議案には反対します。

また、平成26年2月定例会の議員提出第1号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」に
賛成する事を改めて申し上げます。
最後に、残余の議案には全て賛成である事を表明し、我が会派の討論と致します。ご清聴有難うございました。

議長:
以上で、通告による討論は終わりました。
これを以て討論は終結致します。
これより日程第1の諸議案につきまして採決に入りたいと思いますが、議事の都合により分離して採決致します。
まず、第1号議案「平成26年度大阪府一般会計補正予算(第1号)の件」を採決致します。
第1号議案中総務常任委員会及び府民文化常任委員会関係事項に対する委員長の報告は、原案の通り可決であります。
本件につきまして、原案の通り決定する事に賛成の方は、ご起立をお願い致します。
起立多数であります。
よって、第1号議案は、原案の通り可決されました。

次に、第14号議案「大阪府附属機関条例一部改正の件」を採決致します。
第14号議案中、総務常任委員会関係条例に対する委員長の報告は、原案の通り可決であります。
本件につきまして、原案の通り決定する事に賛成の方は、ご起立願います。
起立多数であります。
よって、第14号議案は、原案の通り可決されました。

次に、議案第2号から第10号まで、第12号第16号第21号及び第22号の13件を一括して採決致します。
以上の議案に対する関係常任委員会委員長の報告は、原案の通り可決であります。
お諮り致します。
以上の原案は、委員長の報告の通り決定する事にご異議ありませんか。
(異議なし) 
ご異議なしと認めます。
よって、以上の議案13件は、原案の通り可決されました。

次に、第17号議案「大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正の件」を
起立により採決致します。
本案につきまして、原案の通り決定する事に賛成の方は、ご起立願います。
起立多数であります。
よって、第17号議案は、原案の通り可決されました。

次に、第26号議案及び2月定例会提出、議員提出第1号議案の2件を除く残余の諸議案10件を一括して採決致します。
お諮り致します。
残余の諸議案は、原案の通り可決、同意、承認する事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、第26号議案及び2月定例会提出、議員提出第1号議案の2件を除く残余の諸議案10件は、原案の通り可決
同意、承認する事に決定致しました。

次に、第26号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」を採決致します。
この採決につきましては、花谷充愉君ほか14人から記名投票によられたいとの要求がありますので、
記名投票をもって行います。
議場を閉鎖します。
(報告します。議場閉鎖しました)  
立会人を指名致します。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に伏見隆君、杉江友介君を指名致します。
念のため申し上げます。本案を可とする方は白票、否とする方は青票をご投票願います。
只今より投票札を配付致します。
只今の出席議員数は104名であります。よって、過半数は53人以上となります。
投票札の配付漏れはありませんか。
(なし)
配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。
これより投票に移ります。書記の点呼に応じて順次ご投票願います。
(書記氏名点呼・投票)
投票漏れはありませんか。
(なし)
投票漏れなしと認め、投票を終了致します。
これより開票致します。
立会人のご登壇を願います。
投票の点検を致します。
投票結果を局長より報告させます。

角 善啓 議会事務局長:
ご報告致します。
投票総数104票、第26号議案を可とする者 白票50票、第26号議案を否とする者 青票54票。以上でございます。

議長:
以上の通り、本案を賛成とする白票が少数であります。
よって、第26号議案は、否決されました。
以上をもって記名投票による採決は終了致しました。
議場の閉鎖を解きます。閉鎖を解いてください。
只今より議席に残っております投票札を回収致しますので、暫くお待ちください。
(議場閉鎖、解除しました)
2月定例会提出、議員提出第1号議案「大阪府情報公開条例一部改正の件」を採決致します。
この採決につきましては、花谷充愉君ほか14人から記名投票によられたいとの要求がありますので、
記名投票をもって行います。
議場を閉鎖致します。
立会人を指名致します。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に伏見隆君、杉江友介君を指名致します。
念のため申し上げます。本案を可とする方は白票、否とする方は青票をご投票願います。
只今より投票札を配付を致します。
只今の出席議員数は104人であります。よって、過半数は53人以上となります。
投票札の配付漏れはありませんか。
(なし)
配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。
これより投票に移ります。書記の点呼に応じて順次ご投票願います。
(書記氏名点呼・投票)
投票漏れはありませんか。
(なし)
投票漏れなしと認め、投票を終了致します。
これより開票致します。
立会人のご登壇を願います。
投票の点検を致します。
投票結果を局長より報告させます。
   
角 善啓 議会事務局長:
ご報告致します。
投票総数104票、2月定例会提出議員提出第1号議案を可とする者 白票54票
2月定例会提出議員提出第1号議案を否とする者 青票50票。以上でございます。
  
議長:
以上の通り、本案を賛成とする白票が多数であります。
よって、2月定例会提出、議員提出第1号議案は、原案の通り可決されました。
以上を以て記名投票による採決は終了致しました。
議場の閉鎖を解きます。
只今より議席に残っております投票札を回収致しますので、暫くお待ちください。

日程第2、本定例会受理の請願第43号「大阪府職員基本条例第27条第2項の削除を求める件」を議題と致します。
総務常任委員会の審査報告書は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
これより請願第43号を起立により採決致します。
本請願に対する総務常任委員会委員長の報告は、不採択であります。
本請願につきまして、採択する事に賛成の方は、ご起立願います。
起立少数であります。
よって、請願第43号は、不採択とする事に決定致しました。

日程第3、委員会の調査事件を議題と致します。
お諮り致します。
本件につきましては、お手元に配付しておきました調査事件の通り各常任委員会及び議会運営委員会に
閉会中の調査を付託したいと思います。これにご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は、お手元に配付の通り各委員会に閉会中の調査を付託する事に決定致しました。

日程第4、報告第14号から第18号まで、
平成25年度大阪府一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告の件、ほか4件を一括議題と致します。
議案は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
議案につきまして、知事の説明を求めます。知事松井一郎君。

松井:
今次定例会に追加提出を致しました第14号報告から第18号報告について、その概要を説明を致します。
第14号報告から第18号報告は、いずれも平成25年度予算の繰り越しの報告であり、
地方自治法施行令の規定により報告するものです。
何卒宜しくお願いします。

議長:
以上で知事の説明は終わりました。
議案に対する質疑は、通告がありませんので、質疑なしと認めます。
尚、日程第4の報告5件につきましては、議決不要でありますので、ご了承願います。

日程第5、関西広域連合議会議員一人の補欠選挙を行います。
伏見隆君。
 
伏見 隆:
選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選による事とし、
指名の方法は議長において指名されますよう動議を提出致します。

議長:
只今の伏見隆君の動議の通り決定する事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選による事として、議長において指名する事に決定致しました。
関西広域連合議会議員に新田谷修司君を指名致します。
お諮り致します。
只今指名致しました新田谷修司君を関西広域連合議会議員の当選人と定める事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、新田谷修司君が関西広域連合議会議員に当選されました。
この際、議事の都合により暫時休憩を致します。

―暫時休憩 (15:04再開)

議長:
これより休憩前に引き続き議事を続行致します。
青野剛暁君ほか48人から議員提出第2号議案
「大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件」
が提出されました。
議案は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
お諮り致します。
この際、本案を日程に追加し、順序を変更して直ちに議題とする事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、議員提出第2号議案を議題と致します。
議案につきまして、提出者の説明を求めます。土井達也君。

土井達也:
大阪維新の会・みんなの党 都構想推進大阪府議会議員団の土井達也です。
只今議題となりました議員提出第2号議案
「大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件」
につきまして、提出者を代表致しまして提案趣旨をご説明申し上げます。
私たちは、先の平成26年2月定例会において、約二年以上に渡るこれまでの特別委員会での
さまざまな議論なども踏まえながら、現行条例を上回る880万大阪府民を代表するに相応しい大阪府議会の
議員定数及び選挙区のあり方について、さらなる問題提起を行っていく旨この議場で申し述べ、
新たな区割り案の提案を府民の皆さまにお約束を致しました。
その後約二カ月、引続き検討を重ね、本日その改正案を上程するに至りました。
本改正案は、まず一票の格差は1.906倍と先に可決された現行条例の1.922倍をさらに下回るものとなりました。
また、私たちが提案し実現した議員定数88人は、
ご承知の通り議員一人当たりの人口を10万人にするという考えによっております。
したがいまして、10万人を基軸とした区割りを進めた結果、
議員一人当たりの人口9万人以上12万人未満の選挙区の割合が、現行条例の43.4%から56.5%に高まりました。
これは、府内各地域ごとに見た場合、現行条例では若干格差が見受けられておりましたが、
これにつきましても是正をした内容となっております。
以下、改正案の基本的な考え方、三点についてご説明を致します。

第一に挙げる点は、昨年12月に成立し公布された公職選挙法の改正の趣旨を踏まえているという事です。
公選法の改正内容は、都道府県議会議員の選挙区は郡市の区域によるという点が、
一定の要件の基で市町村を単位として設定する。
また、政令指定都市は行政区の区域によるという点が、行政区の区域を分割せず、
2以上の区域に分けた地域として設定できるという点に改正されたもので、
本案についても、これに沿った改正を行ったものです。
二点目は、先ほど申し上げました通り、各選挙区の議員一人当たりの人口は、
上下とも極力10万人に近づける区割りをする。
第三に、議員一人当たりの人口は、10万人を基軸として2倍以上に広げない、
即ち、人口格差2倍未満とする事であります。

具体的には、大阪市、堺市の政令指定都市におきましては、
各選挙区とも議員一人当たりの人口10万人により近づく合区を行いまして、
大阪市は、24選挙区を3分の1程度減の17選挙区に、
堺市は、7選挙区を3選挙区にそれぞれ合区を致しました。
大阪市及び堺市を除きます府内市町村におきましては、
公選法の都道府県議会議員の選挙区は市町村単位の設定を基本とする、
いわゆる地域代表制を重視したものであります。
このため、任意合区に際しましては、この法の精神を損なう事なきよう考慮する必要がありますので、
議員一人当たりの人口10万人を基本とする基本姿勢に加えまして、
合区する市町村の数、面積、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して、合理的な合区を行いました。
数字で表しますと、各選挙区の議員一人当たりの人口は、75,000人以上15万人未満として、
この範囲で区割り設定を致しました。
このような考えの下で区割り案が本日上程した改正案で、選挙区数が53から46になります。
一人区が31から21となる反面、3人区及び4人区が若干増えるという内容になっております。
私たちは、現行条例は、格差是正と飛び地解消を図ったそれなりに評価すべきものと思っておりますけども、
一過程の改正案にすぎず、更に良しとする区割り案を各会派は求められていたはずであります。
3月24日の採決に際しまして、討論で、公明党さんは「一歩前進できた案である」、
民主党さんは「少しでも近づいたものとして評価する」との発言が、
それを裏付けているような気が致します。
私たちも同じ考えでありまして、前述の基本方針、即ち改正公選法の趣旨の尊重、
人口10万人を基軸とする、さらなる格差是正、このような大原則に則り、
あとは配当基数に基づきます区割りを行い、一票の格差は1.906倍との改正案の提案となっておりまして、
この議場のより多くの先生方にご納得いただけるものとさせていただきました。
現条例は、公選法が改正される前に提案されておりますので、
法改正の趣旨に沿わない面がありまして、手続的にもう一度改正する必要があるそうです。
一方、私たちの区割り案は、法改正後初めての提案になるため、
法改正の趣旨も盛り込んだ内容となっておりまして、再度の条例改正は必要ありません。
私たちには、党利党略、また自己保身のための議員個人の有利不利はありません
(ガヤガヤ)
現に、この区割りで、私たち会派の現職議員たちがバッティングする選挙区が、
現行の6選挙区から7選挙区に増加を致します。
私たちにとっても大変厳しい案ではありますけども、一票の格差是正など府民のため、
より良い選挙制度を確立していかなければならないと考えております。
本案については、府民10万人当たり一人の府議会議員という考え方を根本にしています。
それも、全ては今からちょうど三年前、この議場において議員定数を109名から88名にするという大阪府議会、
我々一人一人の大変大きな決断に遡ります。
来春の統一地方選挙まで一年を切っておりますこの時期に、
本議案を提出する事へのご批判がある事は、お聞きをしております。
しかし、有権者の皆さんにとって、より良い選挙制度を確立させる事が最優先との思いは、
この議場にお集まりの先生方とは同じではないでしょうか。
また、大変にご心配をいただいております周知期間につきましても、特に定めはなく、
過去には、この大阪府議会で十増十減の改正を4月の選挙の前の12月に行ったという事例もあります。
本定例会が、改正に当たっての最後のタイミングであると考えます。
議員各位におかれましては、どうかこれら提案の趣旨をご賢察をいただきまして、
何卒ご賛同賜りますよう宜しくお願いを申し上げまして、提案説明と致します。ご清聴有難うございました。

(〓会議?〓を知らなあかんぞ)(ほんまや)

議長:
以上で、提出者の説明は終わりました。
議案に対する質疑は、通告がありませんので質疑なしと認めます。
お諮り致します。
本案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略する事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、本案は、委員会の付託を省略する事に決定致しました。
これより討論に入ります。
通告により林 啓二君を指名致します。林 啓二君。

林 啓二議員:
公明党大阪府議会議員団の林啓二でございます。
本議会に大阪維新の会・みんなの党 都構想推進大阪府議会議員団より突然提出されました議員提出第2号議案
「大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件」
について、我が会派の意見と態度を申し上げます。
現条例は、平成23年9月議会において一部改正案が提案され、同年12月20日より議員の定数及び
選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する特別委員会に付託されて以降、
二年三カ月、11回に渡る審議を経たのち、本年3月24日に可決成立したものであります。
しかしながら、この改正より僅か二カ月ほどで維新の会より条例の改正案が提案された事は、
まさに不可解と申し上げなければなりません。

それは、二年三カ月に渡り特別委員会の席上でも、一度たりともこのような意見や提案が
維新の会からなかったのであります。
そもそも、維新の会の皆さん方が、定数を88に削減した時の本会議場の提案説明で、
一票の格差を是正する選挙区のあり方について、「検討する」と言っておきながら、
特別委員会では、「一票の格差是正の為に地域代表制を歪める事は、法律の趣旨に反する、
地域の意思決定権者は、一人である事が望ましい」と、
この3月末まで、格差是正や合区について全く否定されていたのであります。
(そうだ) (その通り)
ところが、条例が改正されると突然に、さらなる一票の格差是正の為と称して条例改正が提案されました。
まさに不可解、何がどう変わったのか全く分かりません。
(事実誤認や)
本会議場で、府民に一票の格差の是正を約束しておきながら、
条例を改正するつもりはないと委員会で開き直り
条例が可決すると、さらなる是正をすると言われますが、どういう事なのでしょうか。
あなた方の真意は、どこにあるのでしょうか。
どこに府民のための視点があるのでしょうか。
全く私は理解できません。

更に、特別委員会での各会派の合意事項は、次の府議会一般選挙のための周知期間を一年とするために、
平成26年3月末までに成案を得るとなっていたのであります。
今は、既にもう6月でございます。
選挙制度は、政治参加という府民の皆さんの重要な権利を規定するものであり、
定数の問題、選挙区制度の問題など、我々府議会は、民意を的確に汲み取れる制度を作るのが
果たすべき役割であると思います。
しかし、今回の維新の会の突然の議案提案は、自分たちの選挙都合や党利党略のために、
府民の皆さんの選挙制度をもてあそぶものであり、
結局は、自己保身を図る目的以外の何物でもないという事を申し上げておきます。
よって、本議案について反対である事を表明致します。
(〓?〓何言うとんねん)
以上で討論と致します。ご清聴有難うございました。

議長:次に、森 和臣君を指名致します。森和臣君。

森 和臣:
大阪維新の会・みんなの党 都構想推進大阪府議会議員団の森和臣でございます。
只今議題となりました議員提出第2号議案
「大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部改正の件」
につきまして、我が会派の意見と態度を申し述べます。
今回、我が会派から提出させていただきました議案は、一票の格差是正、地域代表制の尊重、
死に票の削減など、これまでされてきた特別委員会での議論をしっかり盛り込んだ、
有権者にとってより良い選挙区割りであると考えています。
我が会派は、この四年間、皆さん方と共にさまざまな改革を実現して参りました。
その最も大きな挑戦の一つが、議員定数の2割削減です。
109人から88人と全国でも類を見ない21人もの大幅削減を行い、府民から大きな評価をいただきました。
(その通りや)
その88人を選ぶに相応しい区割り案が、本改正…
(一票の格差も何も…)
…案であります。
この定数削減と…えー、ちょ、ちょっと聞いてくださいね、ちゃんと。
今回の定数削減と今回の我が会派の定数区割り改正案は、根底の考え方を一つにする一体のものです。
府議会議員は10万人に一人、これを区割りの基軸として、現条例案より地域格差を是正し、
一票の格差を更に改善すると共に、公選法の改正の趣旨を踏まえ、
死に票の減少や地域代表制の尊重にも取り組んだものであります。
二年間の…
(公明党は、お前〓?〓やろ)
…二年間の特別委員会の議論をし…
   
議長:発言中ですので、ご静粛に。

森:
はい、しっかり、
二年間の委員会の議論をしっかり踏まえた、誰もが納得していただける案になっているかと考えます。
この案が実現する事によって、一票の格差は更に縮減し、かつ複数区が増加する事にもなり、
より有権者の選択肢が広がると考えております。
提出時期が遅い、周知期間が短いというご指摘もいただいておりますが、
一年間の周知期間は、法律の規定はなく、一年よりも短ければ違法となるわけではありません。
そもそも、府民の周知は、期間の長短で決めるのではなく、
府民の関心をどれだけ高めるかという事であり、質の高い広報を実施する事で、
短期間でも十分な周知が可能であると考えます。
周知期間一年に拘るあまり、より良い選挙制度の実現を避けるわけにはいきません。
勿論、早いに超した事はありません。
本定例会の最終日である本日には、皆さまからご賛同いただければと思います。
繰返しになりますが、定数88への削減と今回の区割り案は一体のものです。
一票の格差、死に票の減少、複数区の増加による選択肢の増加、
10万人に一人に限りなく近づけるという全要素が改善されている本議案について、
本定例会の最終日である今日が、これを実現できる最後のチャンスです。
議員各位におかれましては、これらの趣旨をご賢察いただき、何卒ご賛同賜りますよう
宜しくお願い申し上げまして、我が会派の討論と致します。ご清聴有難うございました。

議長:
皆さんに申し上げます。発言中ご静粛に宜しくお願いをしたいと思います。
(黙っとけ←議長に対してではない)
次に、栗原貴子君を指名致します。栗原貴子君。

栗原貴子議員:
自由民主党大阪府議会議員団の栗原貴子でございます。
採決に先立ちまして、今次定例会に提案されております議員提出第2号
「大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件」
に対する我が党の意見と態度を表明させていただきます。
平成23年12月に議員定数特別委員会が設置されて以来、今年3月に至るまで二年三カ月間もの時間のある中、
第一会派は、率先して提案する機会があったにも拘わらず、これを行いませんでした。
また、仮に大阪に特別区が設置されたとしても
来春の統一地方選挙は、今年の2月定例会本会議で可決した選挙区と定数とで行う旨、
この3月の本会議で第一会派の幹事長が発言しています。
有権者に対する選挙区の周知に、一年間が必要であるとの共通認識があるにも拘わらず、
この期に及んで急遽このような提案をしたのは、有権者を全く無視したものであり、
会派の都合のみを優先した、まさに党利党略以外の何物でもありません
よって、我が党は、この議案については反対である事を申し上げて、我が会派の討論と致します。
ご清聴有難うございました。

議長:次に、吉田保蔵君を指名致します。吉田保蔵君。

吉田保蔵議員:
民主党・無所属ネット府議会議員団の吉田保蔵でございます。
議員提出第2号議案、定数条例の一部改正の件について、我が会派の見解と態度を表明致します。
議員の定数と選挙区の問題については、特別委員会を設置し、二年以上もの長きに渡り検討が行われてきました。
また、有権者である府民の利益を第一に考え、検討の期限を選挙の一年前までとした事は、
全議員の共通認識であったと理解を致しております。
府民の選挙権については、その保障の観点からは、
新たな選挙区割り等の周知期間を十分に確保する事が必要であり、
それ故、先の2月定例会で現行条例が採択の運びとなったところでございます。
このような経緯に鑑みて、本件の提案には反対を致します。
以上、我が会派の討論を終わります。ご清聴有難うございました。

議長:
以上で、通告による討論は終わりました。
これを以て討論は終結致します。
これより議員提出第2号議案
「大阪府議会議員の定数及び選挙区並びに各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例一部改正の件」
を採決致します。
この採決につきましては、青野剛暁君ほか48人から記名投票によられたいとの要求がありますので、
記名投票をもって行います。
議場を閉鎖致します。
立会人を指名致します。
会議規則第30条第2項の規定により、立会人に伏見隆君、杉江友介君を指名致します。
念のため申し上げます。本案を可とする方は白票、否とする方は青票をご投票願います。
只今より投票札を配付致します。
只今の出席議員数は103人であります。よって、過半数は52人以上となります。
投票札の配付漏れはありませんか。
(なし)
配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。
これより投票に移ります。書記の点呼に応じて順次ご投票願います。
(書記氏名点呼・投票)
投票漏れはありませんか。
(なし)
投票漏れなしと認め、投票を終了致します。
これより開票致します。
立会人のご登壇を願います。
投票の点検を致します。
投票結果を局長より報告させます。

角 議会事務局長:
ご報告致します。
投票総数103票、議員提出第2号議案を可とする者 白票50票
議員提出第2号議案を否とする者 青票53票。以上でございます。
  
議長:
以上の通り、本案を賛成とする白票が少数であります。
よって、議員提出第2号議案は否決されました。
以上を以て記名投票による採決は終了致しました。
議場の閉鎖を解きます。
只今より議席に残っております投票札を回収致しますので、暫くお待ちください。

日程第6「大阪府議会議員派遣の件」を議題と致します。
お諮り致します。
会議規則第125条第1項の規定により、お手元に配付の通り、
平成26年度中国上海市人民代表大会等との交流に派遣致したいと思います。これにご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は、お手元に配付の通り派遣することに決定致しました。
この機会に、予め会議時間を延長致します。
この際、議事の都合により暫時休憩致します。


―暫時休憩 (17:20再開)

議長:
これより休憩前に引続き議事を続行致します。
議長の手元に、知事から、本日議決した2月定例会提出、議員提出第1号議案について、
地方自治法第176条第1項の規定により再議に付する旨の文書が提出されました。
文書は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
お諮り致します。
この際、2月定例会提出、議員提出第1号議案「大阪府情報公開条例一部改正再議の件」について日程に追加し、
直ちに議題とする事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、2月定例会提出、議員提出第1号議案「大阪府情報公開条例一部改正再議の件」を議題と致します。
知事から、再議に付した理由の説明を求めます。知事、松井一郎君。

松井:
再議の提案の理由を説明をさせていただきます。
先ほど議決されました平成26年2月定例会提出、議員提出第1号議案
「大阪府情報公開条例一部改正の件」については、次の理由により異議があるために、
地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議をお願いをするものです。
大阪府情報公開条例について、特別顧問、特別参与の助言等の活動を審議会等と同様に
公開する改正を行う事は、以下の点において疑義があります。
地方自治法上の位置付けにおいて、特別顧問、特別参与は、職員と同様、補助機関の一員であり、
その活動として、会議における議論に加えて、高い専門性を生かした調査、助言を行っている事から、
特別顧問、特別参与の活動の公開を審議会等の会議の公開を定めた情報公開条例第33条で規定する事は、
適切ではありません。
また、特別顧問、特別参与の活動を同条例第8条、第9条に該当する場合を除いて原則全て公開する事は、
長の政策形成過程における特別顧問、特別参与の自由な議論、意見交換を阻害し、
ひいては特別顧問、特別参与に期待する役割が十分に発揮出来なくなる恐れがあります。
府政の改革等の推進に支障があります。
また、公開すべき活動の場が、相当数存在する事から、業務の負担が著しく生じる事となります。
これらの事から、大阪府情報公開条例を改正する事は、適当でないと考えます。
尚、特別顧問、特別参与が従事した職務の遂行に係る情報公表等については、
現行の大阪府情報公開条例に基づく特別顧問及び特別参与の職務の公表等に関する運用指針を定め、
情報公開を進めて参ります。
以上の事から、再度ご審議賜りますように宜しくお願いを致します。

議長:
以上で知事の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
通告により花谷充愉君を指名致します。花谷充愉君。

花谷充愉議員:
自由民主党の花谷充愉でございます。
早速、質問に入りたいと思います。
知事、どうしたんですか。
これ、再議されるていうのは、ちょっとびっくりですね。
我々が提案をして、そののちに理事者提案もされて、公開に前向きかなあと。
更に不十分な点はありますけども、一歩前に出て来ていただいたなと思った矢先に、これが再議に掛けられると。
そして、多分、維新の会の方々の反対によって自民党案は廃案になると思うんですね。
全く元の木阿弥になっているのかどうか、この辺りを知事に確認をさせていただきたいなと思います。
まず、この再議書の理由の一つ、
「公開すべき活動の場が相当数存在する事から、業務の負担が著しい」
聞いておりますのは、全国に先駆けて情報公開条例をこの大阪府が制定した折に、
この辺りの議論は十分に尽くされてると聞いてます。
職員の労力、手間暇ですね、それとコストよりも情報を公開する、出す事、
これにメリットがあると判断したから、この条例が出来上がったと聞いております。
その時の思いと、今回のこの再議書の疑義、理由、思いは違ってきたんでしょうか。
ご答弁をいただきたいと思います。

議長:知事、松井一郎君。

松井:
情報公開に前向きなのは、全く変わってはおりません。
特別顧問、特別参与は、政策形成の各段階において職員と共に活動する事が多くて、
その場を公開する事になれば、特別顧問、特別参与の率直な意見交換が
十分行われなくなる恐れがあるという事、
また特別顧問、特別参与と職員の打ち合わせについては、平成25年度だけでも300回を超えています。
こうした状況において、これら全てに傍聴のための場所の確保や事前の周知などの
手続を取る事になれば、職員の事務負担は著しく大きくなります。
よって、自民党案の実行は、府政の改革等の推進に支障があると、こう判断をしたというとこです。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
三年前から知事と、この事について議論しているのを思い出していただきたいんですけども、
我々は、元々ね、その特別顧問の方々の仕事の中、仕事をしている最中の事をオープンにすべきだと、
公開すべきだと言ってきた経過はないんです。
一番初めに私が申し上げてきたのは、お仕事をしていただいて、二カ月後に報酬を支払った
そののちに公開している、この現状はおかしくないかと申し上げてきたんです。
だから、少なくとも事前に、何月何日、どこそこで、こういったテーマでヒアリングなど
打ち合わせをするんだという情報を公開したらどうだと言ってきたわけです。
ところが、全くそれに応じない、のらりくらりの答弁だったじゃないですか。
今後も、この事前に公表するという事は、なされないんですか。

議長:知事、松井一郎君。

松井:
いわゆるライブで公開しない活動については、府民に傍聴していただく事がないために、
事前に特別顧問、特別参与の活動の日程やテーマは周知しない方針であります。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:中身について公開対象のものは、必ず事前に公表しないといけないという判断ですか。

議長:知事、松井一郎君。

松井:職員と同じレベルの情報公開は、行います。

(答弁になってないよ)

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
先ほども言いましたようにね、我々は、中身の活動、それをライブでオープンにせえという前に、
事前に、どこで誰と何をするのか公表してくださいと言ってきたわけですよ。
ところが、全く何もされない。
「見える化」をしてくださいとずっと言ってきましたよ。
でも、全然見えない
それが今回の委員会質疑等々で明らかになってきた。
参考人さんに色々お伺いをして、明らかになってきたと思うんです。
その中でね、我々から理事者の方々に情報公開を求めていくためには、この条例を作るしかなかったんです。
事前に時間と場所、それだけを公表していただく、
ライブのために傍聴していただくための場所は、僕は要らないと思いますよ。
手間暇の掛からない事前公表という方法が、出来るじゃないですか
なんで嫌がるんですか

議長:知事、松井一郎君。

松井:
嫌がってるわけではありません
私は、府政の情報公開は重要であると考えております。
これまでも、特別顧問、特別参与の活動について、適切な方法によって公開に努めてきました。
今回の議会のご議論を踏まえ、特別顧問、特別参与の活動の情報公開、更に進めていくべきと判断し、
条例を提案したものであります。
しかし、理事者提案を否決されたという議会のご判断を踏まえ、現行条例に基づく運用指針を定め、
情報公開を進めていく事にしたいと、こう考えてます。
ライブでの公開、ライブで公開しない活動については、府民に傍聴していただく事がないために
事前に特別顧問、特別参与の活動の日程やテーマは、周知をしない方針であります。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
じゃあ、ちょっとそもそも論、知事、お伺いしたいんですけども、
今のような情報公開、事前公開、若しくはライブ、そういったものは、
今回のような情報公開条例の改正をしなければ出来ないんですか。
現行条例で、どんどんどんどん進める事が出来るはずです。
それだけの権限が、知事にあるかと思うんです。
条例がなければ、これ以上の情報公開というのは出来ないんですか

議長:知事、松井一郎君。

松井:
これまでの議会でもご答弁さしていただきましたが、現行の情報公開条例に基づいて、
私の責任において特別顧問、特別参与の職務の公開、公表等の運用に関する指針を定め、
この指針をもって特別顧問、特別参与の活動の情報公開、一層進めていきたいと、こう考えてます。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
知事、今僕が聞いたのは、そういう事じゃないんですよ。
今の情報公開条例のままで、何も求めてはいないですけども、
全てをライブで公開をするという情報公開は、出来ないんですかと聞いているんです。

議長:知事、松井一郎君。

松井:
先ほどから答弁さしていただいてますが、公開しない活動、ライブでね、公開しない活動もあります。
これは、府民に傍聴していただく事がないというものであります。
だから、その活動の日程やテーマは、周知する事はないという事です。

(ガヤガヤ) (今の条例で出来ないのかって…)

ライブでの公開に適さない顧問、参与の活動もありますから、そこは私が判断を致します。

(違う、違う)(全然聞いてへんやん)(今の条例で出来ないかって…)

議長:花谷さん、ちょっと勝手に喋らないように、宜しく、はい。

(答弁なってないから)

松井:現在の条例では、職員と同様の活動について情報公開を行うと、こうなっております。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
もう一回聞きますよ、もう一回、知事ね、
今の条例で、ね、ライブの公開を出来ないのかって聞いているんですよ、条例改正をしないと。
今は、知事の思いじゃないですか。
知事の方針、指針ですよ。
そうじゃなくて、今、条例改正しないままでライブ公開は、出来ないんですかって聞いているんですよ。

議長:知事、松井一郎君。

松井:
職員と同等の活動については、ライブでの公開までは規定を致しておりません
情報の公開、公表については、先ほど申し上げましたけども、指針を定めて積極的に行っていきます。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
なかなかはっきりとお答えしていただけないんですけども、
我々の考えは、何も情報公開条例を改正しなくても、
知事の判断で、どんどんどんどん公開できると思ってます。
で、事前公表も、当然できると思ってます。
で、中身についてね、個人情報等々、若しくは8条、9条に係るもの、これを守っていかないといけない、
これもよく分かります。
この情報公開条例って、そもそも8条、9条が肝なんです。
8条、9条に引っ掛かるもの、抵触するもの、それ以外は公開しましょうという精神じゃないですか、この条例の。
だから、どんどんどんどん進めるべきですよ。
個人情報等々で8条、9条を守らないといけないところ以外は、オープンにすべきだというのが、
情報公開条例の精神だと思いますよ。
それに反する事を維新の会は、「オープンだオープンだ、何でも公開するんだ」って仰ってた知事さん、
進めていくべきではないですか。

議長:知事、松井一郎君。

松井:
公開すべきものは、公開をします。
特別顧問、特別参与の活動どう、同条例8条、9条に該当する場合を除いて、
原則全て、これ公開する事は、長の、議会から、議会の提案での条例になりますと、
この長である僕の政策形成過程における特別顧問、特別参与の自由な議論
意見交換を阻害をする恐れもある。
ひいては、特別顧問、特別参与に期待する役割が、十分発揮できなくなる恐れがあるという事です。
府政の改革等の推進に、こういう事で支障が出ます。
公開すべきという、公開すべき活動の場が相当数これ出てきますから、
それで非常に職員の負担も著しいと、こう考えておりますんで、
今回再議を出さしていただいてるわけです。
だから、公開すべきもんは、積極的に今度、運用指針を定めまして出していきますんで、
だから、これは本来理事者提案でやらせていただくべきもんだと、こう思ってます。
だから、自民党の皆さんにも、理事者提案、是非賛成していただきたかったと、こう思ってるんですけどね。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
知事、簡単な例をね、出さしていただきます。
我々が、何故事前公開は可能じゃないかと言うてきたか。
参考人の方々に、ご意見をいただいても、尚更に可能だなあと思いました。
例えばね、事前に何月何日、どこそこで誰々と、どんなテーマで活動をすると、特別顧問さんがですよ、
それを事前に公表しながら、但しこれこれこういう理由で非公開ですと
それだけ事前公表してくださいよ。
そうすると、我々は、その打ち合わせが終わったあとに、
記者の方たちもそうだと思いますけども、
公表できる範囲で、ご説明をいただけませんかという事が可能なんですね。
我々議員も、府民の代表として、公金を適正に使われたかどうかというのをチェックする上でも、
その打ち合わせ等々ヒアリングが終わった直後に、公開できる範囲で、
若しくは、我々に教えていただける範囲で教えてくださいよと。
府民の皆さん方に、色々と報道していただいてるテレビ局の方、新聞記者の方、
同様にですね、終わったあとに、守秘義務の掛かっていないところ
8条、9条に引っ掛からないところ、出来るだけのオープンなところを
特別顧問や職員の方にご説明、公開していただいたら十分なんですよ。
何故、それをしていただけないですか

(ガヤガヤ)

議長:知事、松井一郎君。

松井:
事前公開に拘っておられますが、その事前であってもですね、
その誰と誰がどこどこでという事によって、特別顧問、参与に色々と、
えーえー、まぁ不具合というかあのー、こう色々と危険なとこ目に遭うとか、色んな事があります。
(ガヤガヤ)
ええ、ありますよ、皆さん。
皆さん、議会の人、分からんだけでね、
これはもう、エネルギーの問題なんてやると、本当に大変な反対運動の皆さんから
色んな、あーまぁ、あのー脅迫とは言いませんけども、色んな形での被害に遭うという事もあります。
従いまして、特別顧問、特別参与が従事した職務の遂行に係る情報については、
その活動の実態を踏まえ、原則として事後公表をと行っております。
これまで以上に、透明性の確保を図る事としております。

議長:花谷充愉君。

花谷議員:
非常に残念です。
今まで、委員会、そして本会議で色んな方のご質問と、そして答弁を聞いて参りましたけども、
何故できないのかなあと、その一点だと思います。
議場に居る府議会議員の過半数が、情報公開をすべきだと、それが大阪府のためだと
府民のためだと、しっかりと判断した結果なんですよ。
で、知事は、公開できる事は公開していくんだと、
但し、守らないといけない事は守っていくんだと、
守らないといけない事は、限られてると思いますよ。
だから、きちんと、いつも民意民意だと、民意の表れを大事にしてると仰ってる知事であれば、
この議場の我々の判断、きちんと進めていくべきだと思います。
今回の再議、再議理由についても、非常に残念な理由が並べられております。
今回、残念ながら、再議で私たちの条例が廃案になってしまうわけですけども、
これから9月定例会でも出さしていただきます
それまでに出て来る指針、これについても意見を申し上げていきたいと思います。
9月定例会で、それでもまだ駄目なら、2月定例会でもさせていただきます
毎回毎回、再議をされても、私たちは、府民のためにきちっと公開をしていくべきだという事を申し上げて、
質問を終えたいと思います。ご清聴有難うございました。

議長:
以上で、通告による質疑は終わりました。
これを以て質疑は終結致します。
お諮り致します。
本件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略する事にご異議ありませんか。
(異議なし)
ご異議なしと認めます。
よって、本件は、委員会の付託を省略する事に決定致しました。
これより討論に入ります。
通告により置田浩之君を指名致します。置田浩之君。

置田浩之:
大阪維新の会・みんなの党 都構想推進大阪府議会議員団の置田浩之でございます。
会派を代表致しまして、再議につきまして、我が会派の態度と見解を表明さしていただきます。
「大阪府情報公開条例一部改正再議の件」につきまして、一言申し上げます。
これまでの府民文化常任委員会における特別顧問の参考人招致における質疑や同委員会での議論を通して、
特別顧問の法的位置付け並びに活動実態は、審議会委員とは大きく異なるものであるという事が明らかとなりました。
審議会の法的位置付けは、執行機関である知事から独立した附属機関として位置付けられ、
その職務については、行政から一定の距離を置き、その専門的見地から審議や審査を行うものであります。
他方、特別顧問等の法的位置付けは、知事の行政執行を補助する補助機関でありますので、
その職務は、副知事や職員と同様に知事の委託を受け、その権限に属する事務に関して、
必要な調査や助言を行うというものです。
このように、法的位置付けにおいても、またその職務の活動実態においても、
特別顧問、参与は、審議会委員とは大きく異なるものであり、
自民党案の審議会と同等に公開するとする改正案については、非常に問題があるものと考えております。
自民党案が、仮に条例として成立した場合に、多くの弊害が生じる事が予測されます。
個人情報が多く含まれる、また未確定や秘密に当たる情報を多く含む特別顧問等の全ての打ち合わせについて、
府民に対し、場所、時間、協議内容の項目を事前に周知すれば、
相当量の事務が生ずるだけに留まらず、事と場合によっては、首長の方針が事前に漏れる事により、
府政運営に多大な支障が生じる場合も考えられます。
また、条例違反にならないようにするために、公開するべきかどうか、
双方で逐一協議内容について認識の違いがないかの確認作業を行うなど、
特別顧問等が成果物を完成させるまで、相当な労力を府職員や顧問に負担させる事にもなりかねません。
以上の事から、特別顧問等の情報公開のあり方については、府民利益に即した現実的な対応が必要であり、
原則公開とする自民党案の通りに行うとなれば、
情報公開のために必要以上の労力や負担を職員や顧問に掛ける事が予想され、
府政の停滞を招き、府民利益に繋がらない事は明白であります。
尚、自民党案が再議で否決されましたら、今回の情報公開条例の改正の件は白紙となります。
しかしながら、先ほどの知事からの再議理由に関する説明によれば、
これまで為されてきました情報公開のあり方に関する有意義な、さまざまな議論を踏まえて、
現行条例の基においても、今回示した運用指針案と同様の運用指針により
情報公開を進めていくという事でありました。
特別顧問等の活動の公開に関する運用指針を早期に策定し、
府政の一層の見える化を推進されますようお願いしておきます。
以上、議員提出の平成26年2月定例会第1号議案の再議については、反対である事を表明し、
我が会派の討論と致します。ご清聴有難うございました。

議長:次に、中村広美君を指名致します。中村広美君。

中村広美議員:
公明党の中村広美でございます。
公明党府議会議員団を代表致しまして、再議につきまして、我が会派の見解を申し述べます。
特別顧問、特別参与の活動については、平成24年9月議会において、
自民党から「大阪府特別顧問及び特別参与の設置及び活動等に関する条例案」が提案されるなど、
知事が言う府政に関する高いミッションを担われている特別顧問について、
さらなる情報公開が必要との観点を含めて、この二年以上掛けて活発な議論がされてきたものです。
2月定例会議員提出第1号議案について再議するという事は、
これまでの議論を無に期する事と同じであり、情報公開について一歩も前進しない事になります。
知事は、特別顧問、特別参与の活動について、何か公開したくない理由があるのでしょうか
(松井:何もないけど)
そうであれば、情報公開を推進しない理由を府民に対して、しっかり説明すべきです。
情報公開条例の目的を見失う事なく、府として、府民に対する説明責任を全うし、
府政に対する信頼をより高めていく事が当然である事を表明し、我が会派の討論とさせていただきます。
ご清聴有難うございました。

議長:次に、宗清皇一君を指名致します。宗清皇一君。

宗清皇一議員:
自由民主党大阪府議会議員団の宗清皇一でございます。
採決に先立ちまして、再議案件について我が党の意見と態度を表明させていただきます。
我が党が条例案を提案するに至った理由は、これまで約三年間に渡って、特別顧問等の活動の日時や場所、
テーマ等について事前に公表するよう知事に何度も何度も求めてきましたが、
全く応じる事がありませんでしたので、原則事前公表する事を内容とする条例改正案を提案したものであります。
言うまでもなく、特別顧問等は、あくまでも外部の人間であります。
職員のように、厳しい採用試験に合格したわけでもありません
議会の承認もありません
知事が好き勝手に選んでいます
また、特別顧問等は、職員のような評価制度もなく
責任を持って仕事を遂行しているかどうかも全く分かりません
高額な報酬を貴重な税金で支払っているのにも拘わらず、
府民や議会がその仕事をチェックする事が出来ない状態が続いています。
ですから、彼らの職務は、調査や知事に対する助言を行う事であるにも拘わらず、
例えばですよ、府民や議会の知り得ないところ、見えないところで職員に対して勝手に指示を出すなど、
権限を逸脱する活動実態が仮に、仮にあったとしても分からない事に問題の本質があるんです。
公開されれば、府政の改革等に支障があると知事は主張されますが、全く説得力がありません。
松井知事、何故必要以上に特別顧問等の活動を、このだけをですね、隠そうとするんでしょうか
我々が知る事で、何か不利益があるんでしょうか
再議をしてまで、一体何を守ろうとされているんでしょうか、全く分かりません。
あなたは、議会の過半数が民意だと言い、我々に議会の議決を尊重するように求めてきました。
議会の過半数の民意、議決を無視してまで再議をする理由などどこにもありません
この度、再議に付された我が党提案の平成26年2月定例会議員提出第1号議案
「大阪府情報公開条例一部改正の件」につきましては、
特別顧問等の活動実態に焦点を当て、透明性の確保を図るため、
特別顧問等の活動を原則事前公表とし、現行の条例第8条、9条に該当するものを除き、
報酬の支給対象となる全ての活動を原則公開としています。
8条、9条に該当して非公開とする場合でも、日時、またその目的等を事前に公表する事で透明性が確保されます。
特別顧問等に対して高額な報酬を貴重な府民の税金から支払う以上、
府民に対する公開責任と説明責任とを果たすためには、我が党提案の条例案でこそ可能となります。
これを再議に付すとは、知事は、府民に対する説明責任を果たさないばかりか、
情報公開に対して全く否定的な考え方を押し通そうとするものであります。
あなたが守るべきは、府民の知る権利であります。
特別顧問等ではありません
誰のほうを向いて政治をしているのか、先ほどの質疑を聞いても残念でなりません。
以上の通り、再議案件につきましては、他会派の皆さま方より、我が党提案の条例案に、
改めてご賛同を賜りますようにお願い申し上げまして、討論と致します。有難うございました。

議長:次に、前田佳則君を指名致します。前田佳則君。

前田佳則議員:
民主党・無所属ネット府議団の前田佳則です。
この度の再議につきまして、我が会派の見解と態度を表明致します。
知事から、二点の再議理由は示されましたが、
やはり特別顧問と特別参与に常識外れな高額報酬が設定されている事からすれば、
いずれの事も理由のないものと考えます。
そもそも、二元代表制の基での立法手続において、議会の議決を尊重すべき事は言うまでもありません。
尚、知事の再議権が一種の拒否権といえども、それを乱用する事は許されません
今回の件に照らせば、知事提案が否決されたからといって、
対案である議員提案を再議に付す事は、明らかな権利の乱用であるだけでなく、
民意を軽視する行為と考えております。
以上の事から、平成26年2月定例会の議員提案第1号議案
「大阪府情報公開条例一部改正の件」に賛成する事を改めて申し上げます。
以上で、我が会派の討論を終わります。ご清聴有難うございました。

議長:
以上で、通告による討論は終わりました。
これを以て討論は終結致します。
これより2月定例会提出、議員提出第1号議案「大阪府情報公開条例一部改正再議の件」を起立により採決致します。
この場合、先の議決の通り決定する事については、地方自治法第176条第3項の規定によって、
出席議員の3分の2以上の者の同意を必要とします。
出席議員数を確認しますので、暫くお待ちください。
現在の出席議員は105人であり、その3分の2は70人です。
本件を先の議決の通り決定する事に賛成の方は、ご起立願います。
只今の起立者は、所定数に達しません。
もう座ってもうたらええ?
どうぞ、もう座ってください、はい。
よって、2月定例会提出、議員提出第1号議案「大阪府情報公開条例一部改正再議の件」は、
先の、先議の通り決定する事が否決されましたので、廃案となりました。
以上を以て本日の会議を閉じます。
これを以て平成26年5月定例会を閉会致します。
議員並びに理事者各位には、誠にご苦労さまでした。有難うございました。

以上です。


特別顧問や参与て、そんなに府民の利益になるような事を議論してるか?
松井は「エネルギーの問題なんてやると、本当に大変な反対運動の皆さんから、
色んな、脅迫とは言いませんけども、色んな形での被害に遭うと」て、
ほな、エネルギー以外なら公開出来るやん。
結局、言い訳でしかない。
置田「府政の停滞を招き、府民利益に繋がらない事は明白」て、
特別顧問や参与の存在そのものが府民に不利益なんやけど?
もう解散でええ!
堺屋太一なんか国の参与の報酬よりも大阪府の報酬のほうが高いんやろ?
国の助言よりもプール構想のほうが高いんかw
こういうのを既得権益て言うんちゃうんか(-∀ー#)
花谷議員が発言されてたように、何度再議に掛けられても絶対に公開させるべき!





※以下、参照
◆大阪府議会 議会中継

◆大阪府議会 会議録検索


◆平成26年5月定例大阪府議会報告
平成26年6月6日 議案審議結果

平成26年5月23日提出議案の概要

平成26年5月20日の審議結果

平成26年5月23日の審議結果

平成26年5月定例会請願審議結果






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