2014/11/14

2014.11.12(水)大阪市会「大都市・税財政制度特別委員会」北野妙子議員の質疑


11/12(水)、大阪市会「大都市・税財政制度特別委員会」が開会され、
北野妙子議員の「大阪府・大阪市特別区設置協議会について」の質疑があったので、
その部分だけ文字にしときます。(聞き間違い等ご指摘願います)
動画は、近日中にアップされますのでご確認ください。
( )内の発言は指名者以外です。

※11/17(月)追記:録画映像と配付資料はこちら


広田和美委員長:
開催に先立ち申し上げます。
毎日放送・関西テレビ・よみうりテレビより本日の委員会の模様を撮影したい旨の申し出がありますので
ご了承願います。
議事に入るに先立ち申し上げます。
10月31日付で木下吉信君が本委員会委員を辞職され、同日付で柳本 顕君が補欠員になられておりますので
ご報告を申し上げます。
只今から大都市・税財政制度特別委員会を開会致します。
本日の記録署名者を山中委員にお願い致します。
これより議事に入ります。
「大都市財政の実態に即応する財源の拡充に関する要望運動の進め方について」及び
「大阪府・大阪市特別区設置協議会について」を一括して議題と致します。
理事者の説明を求めます。稲森財政局長。

稲森隆司財政局長:
本日はお忙しい中、本委員会を開催していただきまして誠に有難うございます。
去る7月17日の本委員会におきましては、大都市制度及び大都市税財政問題を巡る状況につきまして、
報告なり説明を申し上げました。
その他の動きと致しましては、指定都市の平成27年度国家予算要望、いわゆる白本につきまして、
7月下旬から8月中旬に掛け、各指定都市が分担して関係省庁等に対し要望活動を行ったところでございます。
(略) 
それでは関係資料につきまして、財政局税財政企画担当部長及び大阪府市大都市局総務企画担当部長から
説明をさせていただきますので、どうぞ宜しくお願いを申し上げます。

委員長:中小路 財政局税財政企画担当部長。

中小路和司部長:
それでは、私のほうから今年度の税財政制度関係の指定都市要望につきまして、
お手元に配付しております資料に添えまして、説明をさせていただきます。 4:25
(略)
今後とも地方税財政改革の推進と大都市税財源の拡充に向け、
委員の皆さまのお力添えを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

委員長:神田 大阪府市大都市局総務企画担当部長。

神田幹夫部長:
引き続きまして、私のほうから大阪府・大阪市特別区設置協議会の経過等について
説明をさせていただきます。
お手元の右上に2と記載しております資料「大阪府・大阪市特別区設置協議会について」を
ご覧くださいませ。
大阪府・大阪市特別区設置協議会の概要、及び活動状況を記載致しておりますが、
特別区設置協定書につきましては、大阪市会に10月1日に、大阪府議会に9月25日
それぞれ承認を求める議案を提出しましたところ、ご審議の上、10月27日の両議会において
承認する事は否決されたところでございます。
前回の本特別委員会で協議会関係の報告をさせていただいた以降、
第16回~第19回までの4回の協議会が開催されておりますので、恐縮でございます。
改めて経過を報告させていただきたいと存じます。

まず、7月18日の第16回協議会では、事務局から提出しました特別区設置協定書案などについて
ご議論が行われました。
7月23日の第17回協議会では、事務局から第16回の協議会の議論等踏まえ、修正しました協定書案など提出し、
引き続き議論が行われた後、協定書案が原案通り決定。
大都市地域における特別区の設置に関する法律第5条第2項、及び同第4項に基づく総務大臣への協議、
及び報告を行う事とされました。
その後、9月2日に総務大臣から特段の意見のない旨の回答があった事を受けまして、
9月5日に第18回協議会が開催され、大都市法第5条第6項に基づき、協議会として特別区設置協定書を作成し、
市長及び知事に対して送付が為されたところでございます。
9月26日の第19回協議会は、知事・市長の要請により開催されまして、
協定書について、大阪市会・大阪府議会において、合理的な理由による修正の要望があれば、
応じる事等が確認されたところでございます。
本日は、各会の協議会資料を配付させていただいております。
各会の概要につきましては、のちほど資料もご確認いただければと存じます。
甚だ簡単ではございますが、協議会の活動経過についてご説明申し上げました。
協議会事務局としての報告は以上でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。

委員長:
説明は以上であります。
今後の要望運動の進め方につきましては、
去る5日に全国都市会館で開催されました指定都市税財政関係特別委員長会議において、
協議致しました結果、只今説明のありました資料1の指定都市共同の要望書に基づき、
別紙により今年度も党派別に要望運動を実施する事に決定致しております。
その際の各党の担当市と致しまして、維新の党は大阪市、公明党は堺市、自民党は広島市、
民主党は新潟市、共産党は京都市がそれぞれ担当する事となっております。
要望活動の具体的な日程につきましては、事務局を通じてお知らせ致します。
何かとお忙しい時期ではありますが、要望活動を宜しくお願い致します。
それでは、質疑なり意見のある方はお願い致します。北野委員。

北野妙子議員:
自民党の北野でございます。
私のほうからは、只今大都市局のほうから、神田部長からご説明のございました、この間のですね、
私たちは認めておりませんが、維新の会のみの突貫工事とも称される第14回からの計4回に渡る
特別区設置協定書作成の過程につきまして、質問をさせていただきたいというふうに思います。
これらにつきましては、市会におきまして、我々維新を除く4会派におきましては、
無効という事で決議が為されております。
しかし10月1日、議案の第333号として上程され、そしてその後、財政総務委員会に付託され、
また、各常任委員会におきましても委員会協議会が開催されたところでございます。
その後ですね、10月の27日、本会議におきまして、討論の末、協定書は否決されました。
しかし、それにも拘わらずですね、こう終わった感がないと言いますか、終結感がないというのは、
私たち議員だけではなくて、やはり市民の皆さんも同じではないかと思うわけなんですね。
そこでちょっと色々お聞きして参りますが、まずお尋ね致します。
この10月27日の本会議の議決を受けまして、
議決証明というものが発行されてると思うんですけれども、
この議決証明というものを送付された、それにつきましての経緯、
これ大変珍しい事だと思うんですけれども、この議決証明なるものが一体どういうものなのか、
ちょっとお尋ね致します。お答え下さい。何方でも結構です。

委員長:吉川課長。

大阪府市大都市局総務企画担当課長 吉川宗孝:
お答え申し上げます。
議決証明でございますけども、只今あの委員ご指摘いただきました10月27日の府議会、
及び市会の議決結果につきまして、その証明を各議会のほうに頂きまして、
証明書を頂くという事で、10月29日付で府・市両双方の議会に証明書の発行を依頼を致しまして、
市会議長からは10月30日付、府議会議長からは今月の8日付で、
それぞれ証明書の交付を受けたところでございます。
この交付、議決証明書を元にといいますか、議決証明書を頂きまして、
そののち大都市法の規定によります協議会等への報告という事で、
策定いただきたいという事で、議決証明を取らせていただいたという経過でございます。

委員長:北野委員。

北野議員:
ここでちょっと資料の配付をお願いしたいと思います。
今お手元に配付をしておりますのが、その現物でございます。


























勿論、公文書という事で押印もなされております。
11月8日が府議会、そして市会におきましては30日という事で、
両議長から、両首長に対して出してるという事なんですけれども、
非常に珍しいという事は先ほど申し上げましたが、
必要性ありという事で、こういう文書を出されてるという事なんですね。
これを受取ったのは、首長であるわけなんですけれども、
この事務を司ってるのは大都市局という事でございます。
この大都市局が、この公文書にどのように関わってるのかお教えください。

委員長:吉川総務企画担当課長。

吉川:
お答えを申し上げます。
只今、委員ご指摘の通り、大都市局が当該の事務を司っております。
ただ、先ほども申しあげましたけども、今後、大都市法の規定に基づく報告等を行うに際しまして、
議決の証明を頂いた上で、手続を進めたいという事で、
今回、両双方の議会に証明を依頼したという経過でございます。

委員長:北野委員。

北野議員:
はい、そうですね。
大都市局は、両首長の事務局という側面もあると。
法定協の事務局もあって、両側面を持ってるという事なんですね。
これは、首長の事務局であるので、これを作成し、自分とこが受け取ったというふうな事なんです。
これは受理されております。
まず、その事を一点抑えておきたいというふうに思います。

続きましてですね、この大都市法の規定では、議会の審議結果を速やかに特別区設置協議会や
関係道府県の知事等に通知しなければいけない、というふうにされていますけれども、
この点が色々と府議会のほうで、とやかく言われてるようでございますけれども、
一体、今どうなっているのか、現在の状況をお知らせください。

委員長:吉川課長。

吉川:
お答えを申し上げます。
大都市地域における特別区の設置に関する法律、いわゆる大都市法の第6条第2項の規定によりますと、
関係市町村の長、及び関係道府県の知事は、議会の審議の結果を速やかに特別区設置協議会、
並びに他の関係市町村の長、及び関係道府県の知事に通知しなければならないと、
されているところでございます。
その一方で、10月23日でございますけども、
府・市両議会の議長から特別区設置協議会の会長に対しまして、
協議会委員の推薦を頂いたところでございます。

しかしながら、府議会の中におきまして、その委員推薦に係ります会長宛の文書が
2通存在するという事が明らかになりまして、
現在、その取扱いにつきまして、府議会で調査中と伺っているところでございます。
私どもと致しましては、そうした動向を踏まえまして、
今後、適切に対応して参りたいと考えておるところでございます。

委員長:北野委員。

北野議員:
有難うございました。それでは、ここでまた資料の配付をお願いしたいと思います。
今ご答弁がございました両議会の議長から、特別区設置協議会会長に対して、
協議会委員の推薦を頂いたというふうなところでございますが、
この二つ綴じてあるのが府議会のほうからでございます。






















一枚、一番最後に付いているのが市からでございまして、
見ていただきますと、前の二つは大阪府・市ですね、
「大阪府・大阪市特別区設置協議会 会長様」という宛先でございます。
二枚目捲っていただきますと、これは「大阪府・大阪市特別区設置協議会 会長浅田均様」というふうな
お名前が書いてございます。
発信者は両方とも府議会議長の岡沢議長でございます。
それが、1、2としてある、その横に時間が書いてございますけれども、
これが2通存在するという、発信時刻の違う2通の推薦についての文書でございます。
実物をご覧になったのは、なかなかないと思いますので、
これ元々、自民党の府議の宗清議員のほうからブログ等で公開されておりましたけれども、
もう現在は、自民党の府議団のホームページにも載っておりますので、
この経緯につきましては、府議会の問題でございますので、とやかく言うつもりはございませんが、
三枚目見ていただきますと、

我が議会からですね、やはり「大阪府・大阪市特別区設置協議会 会長様」という宛先のない
会長名のない、この公文書がですね、受理されているという事なんですね。
これは、どこが受け取ったんでしょうか。お答え下さい。

委員長:吉川課長。

吉川:
お答えを申し上げます。
私ども大都市局のほうで受理致しております。

委員長:北野委員。

北野議員:
はい。今の事を通して分かる事は、今大阪府議会のほうで問題になってる2通の、この違いはというと、
宛名が書いてる、書いていない
浅田さんが会長であるという事を認める、認めないという事が取り沙汰されて、
それで、会長不在であるので送る先がないからという事だったんですけれども、
先ほど法定協を総理すると、総理するというか会長が居ないからだという理由をもって、
事務局は送れないというふうな事を仰っておられましたけれども、
それは、大阪市から送れて、それで府議会からは2通あるから駄目なんだという理屈なんでしょうかねぇ。
で、それでね、ちょっとお聞きしたいんですけれども、
事務方としては結局、現在、浅田氏が引き続き法定協の会長の職に留まっている事が
不明と、どっちか分からないという状態になってしまって、
法律上の手続が出来なくなってしまっているという事なんですけれども、
会長が誰かという事に拘わらず、これをね、速やかに法律に則った処理をすべきではないかと思いますし、
それが出来るんではないかと思うんです。
それは三つの理由があります。
先ほど来、色々言って参りました一問目の、いわゆる議決証明ですね。
これは、よく見ていただきますと宛先が書いてございません
当然の事ながら、首長に出したのは間違いないんですけれども、
この宛先がなく、振り出し先と言いますか、こういった公文書、受取る先の事務局としては、
それがなくても受取っているじゃないか、という事が一つですねぇ。

もう一点は、この推薦についての、この議決、これは先ほど申し上げましたように、
市のほうは受取ってるじゃないかと。
府のほうは浅田さんっていうふうに書かなくても、1でもいけたん違うんかなというふうな事がありまして、
で、どうしても受取るんじゃないかというふうな事なんですね。
だから、大都市局にしてみれば、こっちを向いたら受取りませんと言い、
こっちを向いたら、こう受取れますと言ってるような感じがするんですよ。
でも、同一事務局じゃないですか。
これちょっとおかしいなと思う事と、もう一点、これが大きいんですよね。

大都市法の第6条第2項、思い出してください。
ここの条文には、「協議会に通知する」となっておりますよね。
協議会会長に通知する」とはなっておりません
よって、この三つの理由から、現在、府議会のほうで正常化されていない、この法定協議会、
または、会長不在の協議会には、通知する事は出来ないというふうに、
大都市局が仰ってるのは、おかしいと思いますし、
つまり、法定協への速やかな通知は可能だと、私は考えますが、いかがですか。大都市局長。

委員長:山口 大阪府市大都市局長。

山口:
只今、先生のほうから色々ご指摘いただきまして、少し説明不足というか、
我々も誤解があるような説明をしたのかも分かりませんけれども、
会長が誰かどうかで出さない、出すという事をやってるわけではないという事です。
まず、先ほど経過がありましたけれども、一応、今現在、2通のこの府議会のほうで、
推薦文書っていうのが存在をしている。
本来であれば、これ後ろで出されたものが修正されたものという事で、
正しいんでしょうけれども、一応議会のほうで、我々お伺いしてるのはですね、
この1通目、2通目の発信経緯とか、そういう事も含めて調査をして、
一定、府議会としての方向性を出すという事を聞いておりますので、
我々これ、収受はしております、確かに文書として。
ただ、どちらが正しいのかですね、或いは本当にその正式な文書として
受付けて良いのかどうかですね、ここの判断が非常にやっぱり、あのー迷うというか、
そういう状態になっているというふうに認識をしまして、
この点については、府議会事務局のほうにも、そういう事を我々申しております。
したがって、そういう事もあってですね、府議会のほうで、議会運営委員会の理事会で、
調査をされるっていうふうに聞いてますので、我々としては、その調査を待ってですね、
適切に文書を出したい、こういうふうに考えておりますので、ご理解宜しくお願いしたいと思います。

委員長:北野委員。

北野議員:
局長、という事はね、両方とも無効と考えるのかどちらかが一方が有効であるのか
という、とこらへんが分からないという事なんでしょうか。

委員長:山口局長。

山口:
だから、今言いましたように、この経過がですね、きっちりと我々のほうにも、まだ説明がありませんので、
2通とも正しくて、後半の文書が最後正しくなったという事なのか
先ほど先生が仰っていただいたように後半だけが、一つだけが正しいという事なのか
或いは、その発信経緯とか色々の問題があって、
果たして、これを正式に受理して良いものなのか、どうなのか、
これは現時点では、我々としては判断をつきかねるんで、その点について府議会事務局のほうにも
申しておりますので、議会のほうでしっかり、府議会のほうで調査をお願いをしていると、
それを踏まえて我々としては、対応をしっかり通知をさしていただくという事を考えているという事でございます。

委員長:北野委員。

北野議員:
今、そうは仰いましたけれども、結局そうしますとね、このどちらかっていうのが分からない状態で、
府議会に判断を委ねてるんだという事なんですけれどもね、
じゃあ、府議会がそうでも、市会の結果と言いますか、市会のほうの、
いわゆるこの法定協の速やかな通知というのは可能なんじゃないですか
そこのところは、どうなんでしょうか。

委員長:山口局長。

山口:
それは分けて出せという事であればですね、分けて出すっていう事は、理論上は可能だと思いますけど、
大都市局というのは、府・市一体でですね(笑)、やってますので、   ←笑うな( ゚Д゚)ヴォケ!!
あのーまぁ事務の効率性ていうか、そういう事から言っても、一緒に出さしていただくという事が
ま、適切かなあというふうに、我々は考えているところです。 

(?:分かれへん)

委員長:北野委員。

北野議員:
ですからね、先ほどから申し上げておりますように、大都市法に帰れというふうに言っておりますのは、
このスケジュール感というか、スキームから言いますとね、
どちらかの議会で否決されたならば、それはもう廃案というふうに決まっております
それが、もう既に市会で出せる状態であるのに府議会待ちだという事は、
そこに既に、公務員の判断ではなく
政治的な判断があるんではないかという疑義が持たれるという事なんですよ。
そうですね。
首掛けて、これを府議会の判断待ちだというふうに仰るんです?

(?:市の分だけでも出したら良いんじゃないですか)

北野議員:どうぞお答え下さい。

(?:〓?〓出してんねやろ、そんなん。キャーキャー言われてんのんちゃうか)

委員長:山口局長。

山口:
いやあのー(笑)その、ま、先生ご存じやと思いますけど、やはり行政文書っていうのは、
やはりあの対象をちゃんと特定してですね、正しい対象を特定をして
正しい内容を(笑)まぁ適切に発すると。    
受取った側は、それに基づいて適切に処理するという、これもう大原則だと思うんでね、
で、今回(笑)の〓場でも?〓(笑)、やはりあのー知事・市長が、要は協議会に出す公文書ですから、
当然その協議会の、この今のこの2通の通知文書でですね、
府議会のほうが調査をされるという事ですんで、我々も事務感覚(笑)としてはですね、
やはりこの調査結果を、それまぁ近日中にやられるという事ですので、
それを踏まえて、やっぱりあの正しい文書をですね、正しく通知すると、
そういう事で、我々としては今、現在あの控えてるというよりも、
どっちか、出せないというか、まぁあの(笑)       ←笑て誤魔化すなヾ(*`Д´*)ノ

北野議員:委員長

山口:きっちりと…

北野議員:結構です

山口:手続を…

北野議員:はい

山口:取られてからやりたいというふうに考えているという事です。

北野議員:委員長

委員長:北野委員。

北野議員:
それではね、切り口変えますけれども、局長は、この速やかに通知すると、
この速やかにというのは、もう二週間経っておりますけれども、
速やかに、の範囲内だとお考えでしょうか

委員長:山口局長。

山口:あの範囲内だというふうに理解しております

委員長:北野委員。

北野議員:
局長は、非常に気が長くていらっしゃる。
二週間というのが速やかな、というふうな判断というのは、
そこにはもう既に政治的な、なんていうか、要素ってものが入ってきていて、
政治性を帯びているという事を指摘しておきたいというふうに思います。
知事・市長の判断を仰いだんではないんでしょうかねぇ。
と、しますとね、事務局たる、大都市局の公務員の政治的中立性に問題があると思いますし、
もう一個問題があるんですよ。

この府議会の状況というものが、この市の政治的空白を生じさせてるという、
この、こっちのほうが大きいかな。
この状況をね、打開するボールが、このボールがですね、解体されるはずであった、この市のほうになくって、
あちら側にあるのは、おかしくありませんか
今、現在あの府のほうに、このボールがあるんですよ。
向こうにあるために、動かない状態がある。
この局面を打開するのは府なんですよね。
でも、解体される予定の自治体は、大阪市であります。
大阪市議会で、ノー言ったのに、どうしてこれが進んで行かないのかと、
非常に不合理であって、説明がつかないという事だというふうに申し上げておきたいと思います。

しかもですね、来年度のその予算編成時期という大変な時期でありますし、
また公営決算並びに一般決算という、このチェックの期間を経て、
27年度の予算編成にあたっては、その例えばこれから府・市関連案件であるとか、
府・市関連予算に関する枠組みを決定する非常に大事な、この時期にですね、
それがどうなるか分からないという状況が生まれていて、
前にも進めないし、後ろにも進めないし、立ち止まったまんまだと。
じゃあ、市だけでもちゃんとしたらどないやと思うんですけれどもねぇ。
それが法律上、可能でなければ仕方ないんですけれども、
ですけど、法律上は可能であると思いますし、
公文書の宛先が先様だけで結構だというのは、ここ、色々今、資料お配りしましたけれども、
これは出来るんではないかと、私は判断致します。

で、維新の会にとりましては、この7月23日に協定書の修正含めて、
議会への再提出の手続について、この浅田会長に一任してるという事が決められております、勝手に
で、文書の出し直しという不自然な処理をしてまで
浅田氏が法定協議会の会長の職にあるというふうな主張をしようとしている事をみますとね、
この決議に基づいて、浅田氏が独断で協定書を修正したり、
また、もう一度、議会に再提出しようとしてるのではないかという疑念を持たざるを得ません。

そもそも我が会派始め4派は、維新の会だけで作成されました、この協定書なるものが、
無効であるというふうな決議を致しましたと、冒頭に申し上げました。
更に、10月の27日に、市会・府会で明らかに、こう否決された証明も出ております
形式的にも、また法律的にも協定書は廃案でございます
存在しない状態になった事は、明らかであると思います。

で、このね、先延ばししようというふうな意思が、もし働いていて、それをですね、
片棒を担ぐというような事に結果的になるとしたら、非常に大きいと、これは思いますけれども、
これはもうちょっと答弁求めませんけれどもね。

で、仮にですね、もう一度、協定書を出し直すというふうなお考えでございましたら、
速やかに法定協議会を再開して、その、いわゆる入口議論ですね、
大阪市に、大阪にふさわしい大都市制度として、特別区の設置が相応しいかどうかも、
それも含めて、真摯な議論を行う
それはやぶさかではございません
その事を申し上げておきたいと思います。

そうした中ですね、ちょっと先日ですけれども、報道のほうで記事が出ました。
皆さんの立ち位置、ちょっと皆さん心配しておられるという事で、
法定協議会が正常化すれば、議論を戦わせる事はやぶさかではないと申し上げましたけれども、
とは言いつつ、このミッションが、いわゆる法定協の事務方である大都市局
先ほど首長の事務方という、両側面があると申し上げましたが、
この法定協議会を総理するというふうな形での事務方としての大都市局ですねぇ、
その組織体制の事が取り沙汰されているわけなんですね。
それは勿論、大都市局長も、ご認識やと思いますけれども、
この否決を受けてですね、大都市局の組織体制について、記事になった通りですね、
これを縮小するのか、或いは維持するのか、その事についてのお考えはいかがでしょうか。お答え下さい。

委員長:吉川総務企画担当課長。

吉川:
お答えを申し上げます。
委員ご指摘の新聞記事、これは11月7日付の毎日新聞の記事かと存じますけども、
この内容につきまして、お答えを申し上げます。
大都市局と致しましては現在、次年度、27年度の組織体制につきまして、
検討を行っておるところでございまして、
今後、関係先とも協議を致しまして、また全市的な状況も踏まえまして、
スリムで効率的な業務執行体制を構築して参りたいと考えておるところでございます。

委員長:北野委員。

北野議員:
有難うございました。そのスリムで効率的なという事なんですけれどもね、
先日の決裁委員会でも、維新の会のほうからも、そんな言葉が聞かれました。
区役所で一番住民に近いところで、マンパワーが不足してるという事で、
この記事によりますれば、エース級だというふうな方々が大都市局には、もうゴロゴロしてるという事なんで、
この方々が、もし来てくれたらなというふうな事を考えられてるという事なんですね。
例えば福祉部門におきましても、勿論そうなんですけれども、
特に、これからそのいわゆる区長予算の企画とか、そういった政策企画部門ですね、
政策立案能力という事に関しましては、やはりこういうエース級の投入が
必要なんではないかというふうな事も指摘がございました。
その事から考えましても、やはり区役所に、これらの人材をきちっと送り込んで行く事が
私は、この本市にとっての、より良い市政という事から考えれば、
やらなくてはいけない喫緊の課題ではないかなというふうに思ってるところでございます。

今後ですね、この法定協議会というものが、どういうふうな再開をされて、
どんな展開をして来るか、それは想定できません。
しかしながら、相当数の余剰人員が生じてくる可能性は十分に考えられるという事で、
現在の、いわゆる100人体制、これは一年間で10億円もの巨費を投じての大変な作業やったと。
今後、3000ページに及ぶ、また協定書を作り直すんかもしれませんけれども、
そん時はそん時として、今回一回仕切り直さないとですね、
やはり人事異動とか、時期もございます。
ましてや、この予算の枠組みを決める今ですね、やはり決断しなければいけないんだというふうに思いますし、
是非とも、この住民サービスの維持という基礎自治体の最も重要な部分に
力を注いでいく事こそが、やはり市民の求めてる事ではないのかなあと
いうふうな事を申し上げておきたいと思います。

いずれに致しましても、縷々申し上げましたが、現在のようにですね、
議案333号が通ってからも、この終結感のない中で、
私、今日グレーのスーツ着さしてもらっておりますけれども、
白・黒やっぱりつけなければいけない時は、あるというふうに思います。
その事を考えましても、やはり議決を軽んじですね、
議会制民主主義真っ向から否定するような
色んな奇策を弄する事はもう止めていただきたいと、
いうふうに申し上げまして、この間の動きに対しましても、一定牽制をさせていただきながら、
質問を終わらせていただきたいと思います。有難うございました。


以上です。


北野議員の「終わった感がない終結感がない」のは、松井・橋下のせいや!
両議会で否決された時点で終わりやんw
それをまだ住民投票が~ばっかりで、マスゴミも解散総選挙の話題で「住民投票投げ出す?」て
質問してるし(゙ `-´)/
投げ出すも何も、もう住民投票なんかないっちゅうねんw
こういう質問するから、未だに妄想発言だらけになるねんww

議決証明書て初めて知ったけど、もうこれで十分ちゃうん?
これが現実やん。

山口のあの笑いながらの答弁は何?
全然おもろないんやけど?

山口の一番腹立った発言は、
「本来であれば、後ろで出されたものが修正されたものという事で、正しいんでしょうけど」
後半の文書が最後正しくなったという事なのか」
「先ほど先生が仰っていただいたように、後半だけが、一つだけが正しいという事なのか」
こういう繰り返しての言い回してわざとやろ?
公平に言うなら「名前の入ってないほうが正しいのか」も言え!
なんで今井と浅田が企んだ文書が正しいみたいな言い方するねんヾ(。`Д´。)
そもそも北野議員は「後半」とは言うてへんのに、言うたみたいな言い方ヤメレ!

北野議員の「市会で出せる状態であるのに、府議会待ちだという事は、
そこに既に、公務員の判断ではなく、政治的な判断があるんでは…」

ほんま、この通り。
別に同時に出す必要性なんか全然ないし、効率性とか大袈裟な言い訳してるけど、
正当な理由になってへんけどな?
山口の答弁で「あ~そうか。それやったら待っとこか」て、誰が思うねん?w
結局、山口はもう公務員やなくて、橋下のポチでしかないw

北野議員の「法律的にも協定書は、廃案でございます。存在しない状態になった事は、明らか
もうこれを何回も何百回も言い続けて欲しい!
松井・橋下が念仏のように「住民投票」て言うみたいに、しつこく「廃案」を繰り返してもらいたい。
未だに、「他会派が反対するのは身分保守」を繰り返してるけど
もう反対か賛成の議論は終わってるねん。
あとは、法律に則って粛々と手続を進めていくだけ。
「存在しない状態は明らか」についても、10/29(水)松井・記者会見でも書いたけど、
うちも総務省に問い合わせたら「どこにも属さない」て言うてた。

今回も毎日放送・関西テレビ・よみうりテレビが撮影しに来てるけど、
全然ニュースになってへんねんけど何しに来てるんやろ?
未だに2通の文書がちゃんと報道されへんのはなんで?
これ、他会派がやってたら
「2通の公文書?文書偽造か!?存在しない会長の名前が!」とかの見出しでニュースするんやろな?w
これって、誰でも不自然て思うやろ?

もう、みんな知ってると思うけど、しつこくおさらいで書いとくw

10/23(木)に開会された本会議のあとで、総務常任委員会が開会され、この委員会で発覚した。
この日の委員会の文字起こしは⇒「花谷議員の質疑」と「維新策略の真相」で、
細かい流れまで分かると思うけど、長ったらしいし私感も入ってるから、
宗清議員のブログ内の「H26.10.23 またもや維新の会による横暴がありました」及び
自民党大阪府議会議員団のホームページ内の「総務常任委員会(10月23日)」でご確認ください。
で、10/23に動議提出した置田は、10/27(月)の府議会 総務常任委員会 で取り消し発言してる。


※以下の図は、分かり易いように付け足したから、正規文書は自民党大阪府議会議員団へ

左右の違いは、「会長」宛か「浅田会長」宛と、送信時刻。文面もちょっと違う。
で、山口はしらじらしく右文書が正しい誘導発言してたけど、左が「公文書」なのは間違いない。
10/23(木)府議会 本会議で可決された時点で、浅田は会長ちゃう。
勿論、浅田だけやなくて各委員も一旦は白紙状態になって、再度推薦委員の名簿を提出。
そやから、右の文書のように「浅田会長」て書いてるのは無効文書になるちゅう事やね。





それに、今回の委員会で、市会が提出した文書にも「会長」宛になってる。
(北野議員に頂いた資料に赤で囲み入れてます)

文書内容は違うけど、法定協の「会長」宛に提出して受理されてる。
府議会で検討中らしいけど、検討する必要もないけどな?
10/29(水)の松井の発言⇒松井「法定協の招集権は、現状も浅田会長」
ほんま往生際が悪いにも程があるわ(`ェ´)ピャー

もう「速やかに」やなくて、「直ちに」、法定協も大都市局も解散すればええ。
もう再開する必要もない。
エース級かなんか知らんけど、政治的に動くような公務員に無駄な時間費やさんと、
本来やるべき市民のための仕事させればええやろ。
二重行政がぁ~よりも、都妄想に費やされた税金のほうが無駄やろ。

もう法的にも廃案になった都妄想やけど、
ほんまの意味での「終結感」を実感したいわな(✿◕‿◕)ノ゙




※以下、参照

◆大阪市会 議決等案件事項一覧

◆大阪市会 本会議の日程

◆大阪市会 委員会の日程


大阪府・大阪市特別区設置協議会

特別区設置協定書(案)

特別区設置協定書  ◆分割

特別区設置協定書の要旨

大阪府・大阪市特別区設置協議会規約

大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)概要


大阪戦略調整会議の設置に関する条例制定の件


◆2014.10.10(金)大阪市会 財政総務委員会「吉村の質疑と橋下の答弁

◆2014.10.10(金)大阪市会 財政総務委員会・協定書の承認について「前田修身議員

◆2014.10.10(金)大阪市会 財政総務委員会・協定書の承認について「明石直樹議員

◆2014.10.10(金)大阪市会 財政総務委員会・協定書の承認について「柳本 顕議員


◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」守島 正

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」丹野壮治

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」佐々木哲夫議員

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」明石直樹議員

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」荒木幹男議員

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」柳本 顕議員


◆2014.08.07(木) 大阪市会本会議 臨時議会『橋下の再議説明』



◆2014.09.02(火)付 総務大臣意見書

◆2014.07.15(火)・7.25(金) 新藤義孝総務大臣記者会見「都構想について

◆2014.08.05(火) 新藤義孝総務大臣記者会見「都構想について

◆2014.09.02(火)新藤総務大臣記者会見「大阪都構想に係る特別区設置協定書案に対する総務大臣意見



◆2014.09.30(火)第187回国会(臨時会)衆議院「江田憲司質疑・都構想について

◆2014.10.06(月)第187回国会(臨時会)衆議院「松浪健太・大阪都構想陳情




◆2014.9.10(木) 「特別区設置協定書についての第1回合同勉強会」文字起こし
八重樫善幸議員

明石直樹議員 

柳本顕議員 

宗清皇一議員 

花谷充愉議員

長尾秀樹議員 



0 件のコメント: