2014/07/25

第17回法定協 置田浩之「会長に一任」 今井豊「松井が会長」


2014.07.23(水)第17回大阪府・大阪市特別区設置協議会 資料 動画 
置田浩之と今井豊の部分だけ文字にします(後日議事録で確認願います)


※2014.08.02追記:議事録がアップされましたのでリンクしときます。

置田の資料

置田浩之:
特別区の設置は住民投票で決定する事が
大都市地域における特別区の設置に関する法律の主旨であります。
この主旨に沿いまして、住民の意思を直接問う為の特別区設置協定書を作成する事が
本協議会に課せられた至上命題であります。
この命を受けまして今回、協定書を作成しておりますけども、
今後、議論の舞台が本協議会から大阪府議会、及び大阪市会に移る事となります。
特別区を実現する為に、以下の対応方針を決定するように提案させていただきたいと思います。

まず一点目ですけども、この協定書の国との協議、及び報告の結果
協定書の修正が必要となった場合は、規約の第5条3項、及び第6条第1項に基づき、
会長に、その取扱いを一任する
取扱いには、会長修正の場合の内容、範囲等を含むものとする。

二点目としまして、大阪府議会、大阪市会におきまして、平成26年12月31日までに修正提案がなされ、
議会において協定書の承認が見込まれる場合は、積極的に修正に応じるものとし、
規約の第5条第3項、及び第6条第1項に基づき、会長にその取扱いを一任する。
取扱いには、修正の可否、会長修正の場合の内容、範囲等を含むものとする。
但し、特別区の設置の日、及び大阪市域内に複数の特別区を設置する事を除く。

三点目としまして、大都市地域特別区設置法第6条第3項の規定、
これは、特別区設置協定書が、大阪府議会、市議会の承認を得られた後に、
大阪府知事、市長から本協議会に通知をする、その通知の日を選挙管理委員会、及び総務大臣に
通知しなければならないという規定ですけども、その規定の履行については、
規約の第5条第3項に基づき、会長に一任する。
以上の三点について、提案致しますので宜しくお取扱いをお願いします。

浅田:
それでは只今の沖田委員からの提案につきまして、協議会として方針を決定しておきたいと思います。
もう一度、読み上げさしていただきます。
(略)


以上、申し上げました方針を協議会として決定しておくという事で宜しいでしょうか。

一同:異議なし

浅田:
それでは、只今の決定方針に基づき、今後の国への事前協議、報告等については
私に一任されたという事で、宜しくお願い申し上げます。
特段の問題がなければ、府・市の9月定例会に、この協定書を議案として提出いただきたいと思いますが、
松井委員、橋下委員、いかがでしょうか。

松井:はい、勿論、議会に提案します。

橋下:
勿論あの提案します。
これ法定協議会の今の状況というものは、あのー維新のメンバーだけで進めてる異常事態だという事で、
色々有権者の皆さんから批判を多く受けてるところではありますけれども、
法定協議会の委員の入替については、賛否両論あるところ。
ただ、この協議会に出席しないというのは、これはもうどう考えても正当化出来ないところでありまして、
ただ、今こういう維新の会だけで、これ協定書を作ったという事で、恐らくまた維新の独断だという事を
言われるんでしょうけれども、これから議論の場がですね、本会議に移ると。
当然今までですね、反対派排除だとか色んな事を言われてきましたけれども、
反対派の人たちは、この本会議でしっかり意見を言えば良いと。
我々は、この今回の決定事項でですね、積極的に修正に応じるんだと。
またこれもメディアのほうが、とにかく話し合いをしろ、反対派と話し合いをしろと言うんですけども、
話し合いのやり方すら知らないメンバーが話し合いをしろ、話し合いをしろというふうに言ってるわけで、
これだけ政治的に対立してる以上は、まず原案を作ってですね、
原案を作って相手方に渡して、相手方の言うところは、基本的には維新の会、我々は応じるんだという事で、
今回この決定事項が出来たと思いますので、しっかり府議会、市議会で議論をしてですね、
この自民党、民主党、共産党、公明党の意見は、基本的には応じて行くと、受入れて行くと。
ただ、受入れられない部分は、この決定事項に明示していますけれども、
基本的には、修正に応じるんだという姿勢で、あのー9月議会対応していきたいと思っています。

浅田:
それでは、今申し上げた内容で進めていくという事で宜しくお願い申し上げます。
ほかに何かございませんか。今井委員。

今井 豊:
先ほどの決定に関連するんですけども、会長に一任という事で、まぁこれ滅多な事はないと思うんです。
まぁもしやという事があってもあかんのですけども、あのー副会長が不在という事ですから、
予め会長の扱い、やっぱり決めておくべきだというふうに思います。
まぁ浅田会長に事故はないと思いますけれども、事故がある、
或いは浅田会長が欠けた時にはどうするのかという事を考えると、この際提案ですけども、
松井知事が会長を務めてはというふうに思います。
この際、その事も決めていただけたらと思います。

浅田:
只今、今井委員のほうから会長の扱いについて提案がありました。
会長については規約第5条第2項により、協議を経て知事・市長が選任する事になっておりますが、
いかがでしょうか。松井知事。

松井:
会長に何もない事を祈ってますが、何かあった場合は、今あのー委員からのご提案あったように、
その時は、会長の職を引き継ぎたいと思います。

浅田:
有難うございます。ほかに意見はございませんか。市長も宜しいでしょうか。
それでは私が不在になった場合は、松井知事に会長になっていただくという事で宜しくお願い申し上げます。



以上です。


橋下「議論の場が本会議に移る」( ´゚д゚`)えーーー
設計図も破綻してるけど、橋下の頭も破綻してるなw
この会議終了後の松井・橋下の会見も文字にしてます。


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