2014/08/08

2014.8.7(木)大阪市会本会議 臨時議会『橋下の再議説明』


2014.08.07(木)大阪市会本会議 臨時議会で、再議に付した橋下の理由説明のみ
文字にしときます(聞き間違い等ご指摘願います)

※追記:議員提出議案第21号(後述)

議長:
日程第11議員提出議案第17号
「大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案」について、
地方自治法第176条第1項の規定により、再議に付す旨の文書が提出されたものであります。
市長から再議に付した理由の説明を求めます。

橋下:
本日の本会議において可決されました議員提出議案第17号
「大阪市会における大阪府・大阪市特別区設置協議会委員の推薦手続に関する条例案」について、
異議があるため地方自治法第176条第1項の規定に基づき、再議に付したいと思いますので、
その理由について説明します。
今回の条例案は、民主主義を殺してしまう条例案でありますから、
こんな条例案の成立は認める事が出来ません。
有権者から選挙で選ばれた代表者、いわゆる政治家が議論をして物事を決めて、
そして、それを進める間接民主制においては、
議論の場への参加拒否は、いかなる理由があっても認められません
民主政治は、言論によって進められます。
そして、政治家はいかなる状況であろうとも議論の場に出席する義務を有します。
自らの意見と異なる状況にあるなら、議論の場に出席して、その意見を堂々と述べて、
反対論者と言論を戦わせ、その姿を有権者に見せる事によって、有権者の最終判断を仰ぐ。
政治家の個人的な心情、個人的な考えとは別に、最後は有権者が選択、決定をする。
これが政治家のあるべき姿であり、間接民主制の根幹であります。

自らが少数だから、自らが不利になるから、自分の意見が通らないから、
そのような状況だからといって、議論の場に出席しないで抵抗する事は、
議論の過程を有権者に見せない事になり、有権者は最終判断を下せません。
そのような意味で、間接民主制の何たるかを全く理解していない今回の政治家失格の行動に基づく
本条例案については、これは成立させてはなりません。
大阪都構想の設計図作りの場である法定協議会に、大阪市会の公明党、自民党、OSAKAみらい、
共産党は、自らの見解を元に、参加拒否をしました。
参加拒否をしてしまえば、相手にも参加拒否の権利を与えてしまうという事に
考えは及ばないのでしょうか。
法定協議会の会長は、規約によれば、知事及び市長の任命となっています。
知事及び市長が、法定協議会の場が、自らの考えを通す場ではないという事を理由に、
会長を任命せず、会長が参加してない事態となれば、どうなるのでしょうか。
大阪市会の公明党、自民党、OSAKAみらい、共産党は、自らが参加を拒否したわけですから、
維新の会、ないしは知事・市長が会長を推薦してない、会長が参加をしてないという事については、
全く批判する資格はなくなってしまいます。
このような事は、民主主義の崩壊であります。
法定協議会で、法定協議会委員の入替えの是非について、
法定協議会の場で論戦した上での条例提案であれば、百歩譲ってその提案にも一分の合理性を
認める事が出来る可能性もあるかもしれませんが、
法定協議会で、法定協議会の委員入替えについての意見も言わずに、
法定協議会についての条例を提案する事自体、全く合理的な理由はありません。

今回の条例提案の理由として、大阪府議会における法定協議会委員の入替えが不当である事を
掲げていますが、大阪維新の会以外の会派の皆さんは、
立憲主義、法治主義というものの理解が全くありません
大阪府議会の事は、大阪府議会で決める事であります。
議会の自立権という事の理解が全くありません。
大阪府議会で何か問題があるのであれば、それは大阪府議会で解決されるべき事であり、
その事を今回の条例制定の理由に、些かでも入れる込む事は不当であります。

もう一度問いますが、今回の法定協議会の委員入替え、府議会のメンバーの入替えは、
大阪府議会の議会運営委員会で決められた事ですよ。
何故この権限を否定する事が出来るんですか。
大阪市議会の皆さんは、市民の代表者にしか過ぎません。
大阪府議会は、府民の代表である大阪市以外の、大阪市議会の市町村の代表者であるわけですね。

今回、あまりにも大阪市議会では、論理的な議論になってないので、もう一度詳細に説明しますが、
大阪市長選挙で、私が法定協議会委員の入替えを公約に掲げて当選しましたが、
法定協議会の委員入替えをやったのは、大阪市長ではありません。
大阪市長には権限はありません
ですから、大阪府議会の議会運営委員会が大阪市長選挙の結果を受けて、政治的に判断をし、
ルールに基づいて、委員入替えを決定したところであります。
そして、大阪府議会の議会運営委員会では、多数決で決められた事であります。
議会運営委員会の多数決を否定するのであれば、大阪市会はもはや成り立たなくなります。

先ほどの藤田委員の質問の制限を議会運営委員会は、これは多数決で質問の時間を制限した事になります。
これは議会運営委員会の多数決、仕方がありませんよ。
維新の会が幾ら意見を言ったところで、最後は多数に従う。
それが民主主義です。
そしてもっと言えば、緊急性の要件、この臨時会の緊急性の要件についても、
私は、地方自治法の102条に違反すると思っています。
全く緊急性の要件はないと思っていますが、
しかし、これは議会運営委員会や、そしてこの本会議での多数決によって緊急性が認められました。
まさに多数決によって、物事を進めていくしかないんです。
意見の対立があったとしても、最後は多数決で決めていく。
これが民主主義なんです。
もし、多数決を否定する、議会運営委員会の決定を否定するという事であれば、
自らの意見が通らない維新の会が参加拒否をする、議会に出て来ない、
こんな事では全く議会は成り立ちません。

藤田委員の先ほどの質問制限については、私は藤田委員の理由のほうに分があると思っていますけれども、
やはりこれは、大阪市を市民を代表する市議会の皆さんの多数決で決まった以上は
仕方がないと思っていますし、また、この臨時会の開催についても、緊急性の要件、
臨時会における緊急上程についても緊急性の要件はないと、私は思っておりますけども、
これも多数決で決まった以上、仕方がないと思っております。

もう一度言います。
大阪府議会議員の法定協議会の委員の入替えは、浅田法定協議会会長がやった事でもありません
規約違反を大阪府議会の議会運営委員会が最後は判断をし、見解が対立しましたが、
多数決で決めた事なのです。
これについて、大阪市民の代表にしか過ぎない大阪市議会が口を挟む余地は全くありません

そして、また法定協議会の委員は、大阪市会の、法定協議会の委員は、
大阪市会運営委員会で決めるものであります。
今回の条例内容は、大阪市会の市会運営委員会で定めているルールと全く同じであります。
条例制定などせず、市会運営委員会で条例内容は、直ちに実現する事が出来るものであります。
条例制定の利益は全くありません。
恐らく市会運営委員会で決めてしまうと、出席義務が生じるので、
敢えて市会運営委員会では、委員推薦をせずに、そして、このような臨時会まで開いて、
条例制定をした、まさに民主主義を否定する事であります。

大阪府議会において、法定協議会の委員を入替えた事には、賛否がある事は承知しています。
必ず委員の入替えが正しいというものではない、それは百も承知しております。
しかし、法定協議会の委員は、大阪府議会の議会運営委員会で決定するというルールに基づいて、
委員の入替えが行われました。
そして、このような行為には賛否両論が激しく対立するであろう事を予測し
先の大阪市長選挙において、公約として法定協議会の委員の入替えを単一争点にしたのです。
この市長選挙において、あろう事か、公明党、自民党、OSAKAみらい、共産党は、
対立候補も立てず、市長選挙は無意味だと触れ回ったのであります。
法定協議会の委員入替えが、これが駄目だというのであれば、
対立候補を立てて、私を落とせば良かっただけの話です。

大阪市長は、法定協議会の委員の入替えについての権限はありません。
繰り返します。
論理的に考えてください。
あくまでも大阪府議会の議会運営委員会が決定をした。
そして、その決定に際し、大阪市長選挙の結果を政治的に、総合的に判断したという事です。
仮に維新の会以外の会派が結束をして、私を落とせば、
恐らくは大阪府議会の議会運営委員会は、法定協議会の委員の入替えなんていう事は出来なかったでしょう。

更に、大阪府議会では、公明党、自民党、民主党、共産党が、すみません、
更に、大阪府議会では、公明党、じ、えー、あ、府議会ですから、
公明党、自民党、民主党、共産党が組めば、重要な議長ポストまで獲得する事ができ、
大阪府議会の議会運営委員会の主導権を取る事が出来たにも拘わらず、
それすらしなかったわけです。
そのような中での大阪府議会での議会運営委員会の決定を
大阪市議会が口を挟む、そんな余地は全くありません。
法定協議会の委員入替えは、賛否両論ある話だとしても、
他方、間接民主制においての議論の場への参加拒否は、正当化の理由は全くありません
多数決を否定するなど、そういう理由も全くありません。
法定協議会の正常化という、このような評価基準は、
最後は誰が決めるかといえば、有権者が決める事であります。

法定協議会においては、不参加戦術も認められるという、悪しき先例
大阪市会の公明党、自民党、OSAKAみらい、共産党は、作ってしまいました。
もはや自分たちの考えにそぐわない場合には、法定協議会に参加しなくても良いという、
こんな先例を作ってしまったのです。
もはや、法定協議会は、間接民主制の下での議論の場ではなくなりました。
自らの意見と違うからというだけで、参加拒否の応酬がなされるような、
そんな場に成り下がってしまいました。
そうであるならば、有権者の判断を仰ぐ為にも大阪都構想の議論は
早期に本会議の場に移すべきであります。
大阪都構想の設計図は、不本意ながら維新の会のみで作成する事になりましたが、
本会議の場で、公明党、自民党、OSAKAみらい、共産党は、反対の立場で議論すれば良いじゃないですか。
協定書が無効だと言うんであれば、本会議で否決をすれば良いじゃないですか。
住民投票までに行かない、そのような責任持った否決というような態度やれば良いじゃないですか。
大阪市会の公明党、自民党、OSAKAみらい、共産党は、自らの意見を絶対的に正しいものとして、
議論の場に参加せずに、自らの意見を押し通そうとするのではなく
議論の場で論戦して、最後は有権者の判断に従うという民意に対して、
もっと謙虚な姿勢を示すべきです。

選挙で選ばれる政治家は、自らの意見、考えがどうであろうと、
最後は有権者の判断に従うという存在にしか過ぎません。
今回の条例は、上記に述べた通り、議論の場に参加しないという、
政治家としては絶対にあってはならない行動に基づく、そのような条例制定、
そのような事を背景にした条例制定であり、更には多数決、
権限のある機関による多数決までも否定するような、
まさに民主主義を殺す条例でありますので、再議に付します。

黒田當士議員(自民党):
議長、43番、動議を提出致します。
本日の議事は、この程度で打ち切り、8月11日午後2時より会議を続行される事を望みます。

議長:43番議員の動議に、ご異議ありませんか。

(異議なし)(異議あり)

議長:
異議がありますから、起立により採決致します。
43番議員の動議に、賛成の諸君の起立を求めます。
多数であります。
よって、動議の通り決しました。



以上です。


※追記:議員提出議案第21号「床田正勝議長に対する問責決議案否決

・反対討論 荒木幹男議員  北山良三議員 

・賛成討論 飯田哲史






休憩が長かったから、ま~た再議やろなと思てたら、やっぱし再議乱用やったw

文字にしたら、2~3行で済む話をガーガー喋って、中身はブーメランだらけw
自分たちの考えにそぐわない場合には、法定協議会に参加しなくても良い」て
5カ月も法定協を閉じて「悪しき先例」を作ったのは誰やねん!
けど、延期したのは市長の権限でやってない、委員入替えも大阪府の議運がやった事、
僕の権限は一切使ってませーん!て事かw
けど、他会派の条例案は民意で可決や。
それを再議にしたら民主主義に反してるけどな?

橋下の言い分、信者だけは大絶賛してるけど、橋下が一番アホにしてんのは信者やのにな?
騙してナンボぐらいにしか思われてないのにw

大阪市長選挙の結果を政治的に、総合的に判断し、大阪府議会の議会運営委員会が決定」て、
責任転嫁してるけど、なんで市長選の結果を府議会の議運が判断すんの?
どんな政治的やねんw
これが「民主主義を殺す条例」なら、「民主主義を殺す再議」やな٩(๑`^´๑)۶



◆2014.08.07(木)大阪市会本会議 臨時議会 議事日程

◆2014.07.25(金)大阪市会本会議 臨時議会 議決等案件事項一覧



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