9/10に開催された「特別区設置協定書についての合同勉強会」
府議会、市会、そして各会派の合同勉強会は初めてという事で、貴重なので備忘録も兼ねて文字にしとく。
会議やないから議事録もないし、資料の公開もなさそうで、早口のとこも多々あってw
9/17には、2回目の合同勉強会があるらしいんで、ボチボチやってみます。←できるかな?w
(聞き間違い等ご指摘願います)
特別区設置協定書についての合同勉強会【9月10日開催】
https://t.co/vQJCscig0c(その1)
https://t.co/H0rH353z85(その2)
協定書の具体の課題問題が見えてきます。
<自民党府連で対応のカメラワークなし動画です。ご了承下さい。>
— 柳本 顕 (@yanagimotoakira) 2014, 9月 11
木下吉信議員:
只今から特別区設置協定書に関する勉強会を開催を致します。
本日の進行は私、木下が務めさせていただきますので宜しくお願いを致します。
大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき、特別区設置協定書案に対して、
総務大臣の意見が9月2日に公表されました。
総務大臣からの技術的助言にも拘わらず、法定協議会の委員構成のあり方については、
なんら議論も為されぬまま9月4日には、協議会から知事・市長に協定書が提出をされました。
今後、大阪府議会・大阪市会で協定書を付議される事を受けて、本日は呼び掛けに対してお集まりをいただいた会派、
議員合同で協定書についての勉強会を開催させていただく運びとなりました。
本日は、まず約10分程度大都市局よりの特別区設置協定書についての概要説明を聴取し、
その後、各会派より事前に調整をさせていただいた持ち時間を目安に質疑を行っていただければと考えております。
オブザーバーでご参加をいただいております議員各位におかれましても、後ほど適宜コメントなどを
受けたいと思っておりますので、宜しくお願いを致します。
何分府会と市会、会派を横断しての勉強会という事も初めてでございますので、
行き届かない点もあろうかと思いますが、皆さまのご協力をお願いし進めさせていただきたいと存じます。
それではまず、理事者の説明を求めます。
大都市局長 山口信彦:
大都市局長の山口でございます。
本日は、先生方に本当に貴重なお時間を頂戴致しまして、協定書を説明させていただく機会を賜り、
本当に有難うございます。
事務局としては議会で、府議会・市会でしっかり議論いただけるように、
現在、議案の一部詰めさしていただいてるところでございます。
それでは、早速協定書の内容について担当部局部長のほうから説明させていただきます。本日はどうか宜しくお願い致します。
大都市局総務企画担当部長 土肥洋子:
大都市局総務企画担当部長の土肥でございます。
特別区設置協定書につきまして、お手元の資料に基づきご説明させていただきます。
それでは、A3版の資料、特別区設置協定書の概要をご覧下さい。
大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現につきましては、大阪府特別区設置協議会において、
平成26年7月23日に、特別区設置協定書の取り纏めが行われました。
協定書につきましては、国への協議、報告を行った結果、
今月2日、総務大臣から「特段の意見はない」との意見書と共に、地方自治法上の「技術的助言」が出されました。
その後、協議会から知事・市長に対して協定書の送付が為されたところでございます。
現在、議案提出の作業中でございますので、宜しくお願い申し上げます。
それでは、協定書の概要につきまして簡単にご説明させていただきます。
まず、特別区の設置の日につきましては、平成29年4月1日とされております。
次に、区の名称等は、北区・湾岸区・東区・南区・中央区とされており、
現在の大阪市24区を5区に再編する事になっております。
それぞれの主たる事務所の位置は表の記載の通りでございます。
また、特別区の議会の議員定数は、北区19人、湾岸区12人、東区19人、南区23人、中央区13人とされています。
次に、特別区と大阪府の事務の分担につきましては、特別区は中核市並みの事務を基本とし、
住民に身近な指定都市及び都道府県権限の事務。
大阪府は、大阪全体の成長、都市の発展及び大阪全体の安心・安全に係わる事務等とされております。
次に、特別区と大阪府の税源の配分及び財政の調整についてですが、
税源の配分につきましては、大阪府は、都道府県税、法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、
都市計画税、事業所税。
特別区は、個人市町村民税、市町村たばこ税、軽自動車税等とされております。
また、財政の調整につきましては、大阪府が徴収する法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税を財政調整財源とし、
それらの収入額に、条例で定める割合を乗じた額を特別区財政調整交付金として特別区に交付する事としています。
続きまして、資料右側の特別区の設置に伴う財産処分についてですが、
財産の取扱いについては、行政財産などは事務の分担に応じて、特別区又は大阪府が承継し、
普通財産や債権、基金などは特別区が承継する事を基本とし、府が処理する事とされた事務に密接不可分なものは、
大阪府が承継する事とされております。
また、債務の取扱いについては、債務負担行為に基づく債務は、関連する事務の分担に応じて、
特別区又は大阪府が承継し、発行済の地方債については、大阪府が承継する事とし、
財政調整財源等で償還する事になっております。
次に、大阪市及び大阪府の職員の移管についてですが、
職員体制については、大阪府は、全国でも有数の効率的な職員体制を、
特別区は、
近隣中核市をモデルに、大阪市の特性を踏まえた職員体制を整備する事とされています。
最後に、その他特別区の設置に必要な事項についてですが、
事務分担、財政調整、財産債務取扱いなどを協議する大阪府特別区協議会、仮称でございますが、を
設置するほか、国民健康保険事業、介護保険事業、水道事業、システム管理、施設管理、監査委員などの事務については、
一部事務組合や機関等の共同設置などで共同して担当。
住民の利便性を確保する為、主たる事務所以外の現在の区役所等を特別区の支所等とするなどとされております。
また、特別区設置協定書につきましては、お手元にお配りしておりますので後ほどご覧下さい。
尚、協定書全編ですと膨大なページ数となります為、本日の資料は別表の一部を抜粋させていただいておりますので、
ご了承願います。以上、甚だ簡単ではございますが、特別区設置協定書の説明とさせていただきます。
宜しくお願い致します。
木下議員:
説明は以上であります。尚、理事者の方におかれましては、ご答弁の際には自席で氏名を名乗って
ご答弁いただきますようにお願いをしておきます。
次なる意見のある方はお願い致します。
八重樫善幸議員:
公明党大阪府議会議員団の八重樫でございます。
私、この法定協に一度も参加した事がございませんし、初めてでございますので、これまでの経緯についてもですね、
詳しく存じない事もあるかもしれませんので、事実誤認であれば、どうぞ指摘いただいて結構ですし、
しっかりと勉強して参りたいというふうに思いますので宜しくお願い致します。
今回、この協定書が出来るまで公明党としてもですね、さまざまな協力をさしていただいたと思ってます。
そもそも特別区設置法が出来たのも、そしてこの設置法が出来たからこそ、法定協が開かれ、
そして、この協定書が完成したというふうに思っておりますけれども、
この設置法に基づいて法定協が開かれ、協定書が出来たという事は、これは事実として確認したいと思いますけど、
いかがでしょうか。
山口:局長の山口ですけれども、先生、ご指摘の通りだという事を認識しております。
八重樫議員:
何故ここまでですね、公明党としてご協力をさしていただいたかという事は、
やはり、ほぼもう三年前になりますけれども、市長選、知事選のW選挙で圧倒的な民意があったという事が
一つあると思います。
ですので、この民意を受けてですね、その時に知事や市長が何を府民・市民の皆さんに約束をされて、
そして民意を得られたのか、この事がですね、徹底的に大事な事実であるというふうに思いますので、
今回の協定書が、その時に約束された事が実現出来る協定書になってるのかどうか、
その観点でですね、質問させていただきたいと思います。
その中で特に仰ったのは、
「大阪府と大阪市には、二重行政があって税金の無駄遣いがあって、
それを一つにする事で、年間4,000億円ぐらいは浮いてくるんだ」という事をしきりに仰った。
私も当然、4,000億も毎年浮いてくるのであれば、それは実現すべきだというふうに思いました。
ですので、この事はですね、今回の協定書、大阪市を解体して特別区に再編する事で生まれてくる効果額ではですね、
どの程度あるのか、この事を検証されてると思いますので、お答え願いたいと思います。
制度企画担当部長 手向健二:
制度企画担当部長 手向でございます。
特別区設置に伴う再編コストにつきましては、当初、効果額につきましては、
パッケージ案の段階で、再編効果額という形で出しておりますけども、それはいわゆる節約効果額と呼ばれるもので、
それのみが再編に伴う効果っていう事ではございませんが、今のご質問の部分、
仰る4,000億に対応する部分ていうのは、この節約効果の部分をお答えせよと、事であろうと思いますので、
それについては、担当課長のほうからご説明。
広域事業再編担当課長 松阪博文:
広域事業再編担当課長の松阪です。今、部長からお答え致しましたように、当初4,000億っていうのは、
知事が最初にですね、大きな目標として仰られた時かと思いますけれども、
パッケージ案でお示しした効果額でございますが、12月に再試算をした後の効果額で申し上げますと、
AB項目と市政改革プランとですね、職員体制の再編合わせまして、当時の数字でございますけれども、
合計、5区案の試案3で申し上げますと、783億~883億円という数字をお示ししてございます。
八重樫議員:今回の協定書での数字ではなくて、パッケージ案の時の数字って事ですか。
松阪:
広域事業再編担当課長の松阪です。
今、申し上げましたのではですね、パッケージ案ベースでの数字で申し上げまして、
協定書としてはですね、効果額っていうのは項目としてございませんので、
協定書をですね、法定協にお示しした時の長期財政推計で申し上げますと、
その1のほうで申し上げますと、一般財源ベースで、トータルで申し上げると273億円ぐらいの数字になるかと思います。
八重樫議員:それは、年間273億と捉えて宜しいんですか。
松阪:
一応、年間ベースの数字っていう事になってございます。
ただ、これあくまでもですね、今申し上げましたのは、長期財政推計中の数字でございまして、
こちらのほうは、元々の粗い試算のほうに25年度、26年度の発現しているものっていうのが含まれておりますので、
長期財政推計に計算する上でですね、粗い試算に算入しているものを除いたあとの数字っていう事になってございます。
八重樫議員:
その中には、いわゆるあのAB項目と大阪市を5区に分割して初めて出て来る効果額というものがあると思うんですけれども、
AB項目を除いたですね、大阪市を分割しないと出て来ない効果額、これは幾らと見たら宜しいでしょうか。
松阪:
長期財政推計上の算入効果額として申し上げますと、AB項目の関連で147億円。
それから市政改革プランの効果額として21億円。
それとほかにですね、職員体制の再編による効果、これちょっと時点が違いますけれども、
26年度比との、年度と比の効果っていう事で、105億円ほどの計算になってございます。
八重樫議員:
選挙中にですね、どのような発言をされて民意を得られたのかというのは、
私の手元に細かい資料がございませんので、分からないのですが、W選が終わったあとにですね、
市長と知事が誕生して、一カ月後に第1回目の府市統合本部が開かれております。
この時の府市統合本部での、その1回目の府市統合本部の会合が終わったあとのぶら下がりでですね、
松井知事は、このように発言しております。
「二重行政を解消して、年間に4,000億円ほどの財源を生み出す事は最低ラインだ」と。
「これは政治の約束だ」と
「知事の任期4年の間に実現したい」
こういうふうに語られてるんですね。
この発言からすると、知事の任期は別としまして、まるでですね、大阪市がなくなって、
大阪都が、大阪都構想といわれるものが実現した今のこの協定書でいいますと、平成29年4月からですね、
突然4,000億が浮いてくる、いう印象を受ける発言なんですけども、
であればですね、財政シミュレーションされてると思いますので、
平成29年度から5年間だけで良いですので、年度毎の効果額、幾らになっているのか、
算定をお教え願いたいと思います。
松阪:5年間の、すみません、5年間の各年度の…
八重樫議員:
年度毎の効果額ですね。
コストもAB項目も含めて結構ですので、法定協議会じゃなくて、府市統合本部の発言では、
AB項目も含めていうような発言ありましたので、全て含めて結構ですので、
平成29年度から単年度毎にどれぐらいの効果があるのか、これをお示し願いたいと思います。
手向:
制度企画担当部長 手向です。
申し訳ございませんが、法定協議会でお示しさせていただいた財政推計の資料では、
各特別区、それぞれ毎の数字と、そこに自治体で発生する効果、別に示していますので、
おそらく今のご趣旨からすれば、その特別区と広域自治体に足さなあかんと思うんですが、
ちょっと今、どの数字が即取れませんので、どうさせて…それぞれの区を読み上げるんでしたら出来ますけど。
松阪:手向部長、あ、合計ですよ。
八重樫議員:いや、皆さんから頂いた資料ではですね、合計した数字いただいてますけれども。
松阪:
すいません、広域事業再編担当課長松阪でございます。
ちょっと効果額のご説明で、先ほど申し上げた数字もですね、
あくまでも長期財政推計で上げている再編効果の欄の合計という事で、今から申し上げさしていただきます。
大阪府分と特別区分を合計した数字でございますけれども、
平成29年度で65億円、30年度で77億円、31年度で90億円、32年度で166億円、33年度で176億円、
以上、単純合計でございます。
八重樫議員:
はい、有難うございます。
第1回の府市統合本部の中で、上山顧問はですね、
「これは、3段階ぐらいに分かれて、10年間ぐらい掛けてやって行くんだ」という発言をされてるんですけども、
それを超えてですね、堺屋顧問から、「いや、そんな遅くてはいかん」と、「4年でやって行くんだ」と
いうような発言もありました。
ですから、今のお示しいただいた額でいうと、この4年ではまず4,000億どころかですね、
もう全然効果がないと言っても良いぐらいの額になってるんじゃないかと思うんですけども、
皆さん、ご意見伺ってもしょうがない事ですので、次にいきますけども。
AB項目を除いてですね、要するに大阪市を解体をして5つの区に分割を〓?〓する、
特別区にする時に掛かるですね、イニシャルコストっていうのがあると思うんです。
これをですね、単年度毎に5年間お示しをいただきたいと思います。
戦略調整担当部長 加藤憲治:
戦略調整担当 加藤憲治でございます。
私のほうから色々のコストのパターンお示しさしていただいておりますけれども、
庁舎をATC、湾岸区で賃借をしてですね、北区以外の所は建設するという仮定に記載してる分で宜しいでしょうか。
八重樫議員:はい、結構です。
加藤:
その分で申し上げますと、29年度ですね、これは申し訳ありません、
広域も混ざったものでお示しさせていただいて宜しいですか。
八重樫議員:詳しく。
加藤:そうなりますと、29年度ですが88億、30年ですが30億、31年でしたら30億、32年で76億っていう形になっております。
八重樫議員:これは新たにお金が掛かってしまうというふうに考えて宜しいですか。
加藤:そうですね。今に、プラスに掛かるコストっていう形で考えていただいて結構です。
八重樫議員:要するに、大阪市を5つに、特別区に再編しなければ掛からないお金っていうふうに考えて宜しいですか。
加藤:そうですね。今に付加して加わった金額で宜しいです。
八重樫議員:
今回のこのシミュレーションを見さしていただいて、更にね、もっとお金が掛かる部分があるんじゃないかと
思うんですけども、イニシャルコストでですね、まだこん中に入れてない項目、
本当はもうちょっとお金が掛かるけども、金額として確定してないので入れてない項目があれば
お示しいただきたいと思います。
加藤:私どもとしまして、考え得るべきお金の項目は、イメージさしていただいたのが今の現状です。
八重樫議員:
例えばですね、新庁舎を建設する事にしましょうというふうに決定をされました。
また、長期で見れば確かに、そのほうがコストが低いと思います。
ですけども、この新庁舎を作る時の土地の価格っていうのは、入ってますでしょうか。
加藤:これも含めて計算さしていただいてます。
八重樫議員:
例えばですね、大阪都、都側、府側でいいますと、大阪市内の土木事務所っていうのは、今は大阪府にはございません。
これをですね、権限を移譲して大阪市内のですね、現在の大阪市内の道路、整備、維持管理をしようと思いましたら、
港湾の管理もそうですね、その為の土木事務所は、当然必要になると思うんですけども、
これは、算定されてますでしょうか。
加藤:
試算ではですね、いずれはあの事務所を設けないといけない可能性もあろうかと思いますが、
今はあのー1人当り面積がどれだけ足らないのかっていう計算をさしていただいておりますので、
その不足面積に対して、どれだけの建物と用地が要るかっていう事で計算させていただいております。
八重樫議員:土木事務所…
加藤:土木事務所単体で建てるというだけやの試算して宜しいですか。
八重樫議員:単体でなければ入ってるって事ですか。
加藤:単体でなければ庁舎の中に入れて、試算は出していただいております。
まちづくり調整担当課長 高橋 寛:
すいません、まちづくり調整担当の課長の高橋です。
特にその、どういったあの仕事とか、先ほどちょっと先生仰ったあの土木事務所とか、
具体的にそのそういう配置に対して、幾ら幾らっていうのは出してないんですが、
ただ、必要な職員の数っていうのが全体で出ておりますんで、その職員一人に対して、
先ほどちょっと、この中のほうがまさに20平米という基準を設けまして、今ある本庁舎と区役所と…
八重樫議員:
ちょっと結構です、時間ありませんので。
そうしましたら、今のある土木事務所でカバーするって考えて宜しいんですかね。
大阪市内は、これから池田土木事務所と堺から、今、庁舎から行って、あ、八尾ですか、
八尾土木事務所から行って整備するというふうに考えられるという事ですね。有難うございます。
も一つですね、選挙中に知事・市長がですね、特に仰られたのは、
「今、大阪府と大阪市の首長が二人だから物事が決められないんだ」と、こういうふうに仰っておりました。
で、今後一番この大事になってくるのは、特に財政ですけども、今回のこの協定書の中では、
都区、都区協議会、都区協議会っていうのが設定されてるわけですけども、
この都区協議会といいますのは、決定機関になり得てるのかどうかですね。
物事が調整出来ない場合、どのようにして決められるというふうに考えておられるんでしょうか。
制度担当課長 本屋和宏:
制度担当課長の本屋です。
都区協議会についてですけれども、決定機関かどうかっていう事ですけど、
基本的にはですね、都区協議会っていうのは、その基本的に都がですね、
現在の都区制度では、非常に決定権が強いという事で、その決定過程に至るまでに、
特別区の意見を出来るだけ反映出来るようにというような仕組みという事で都区協議会っていうものが
あるという事かなというふうに思ってます。
で、東京都では、非常にその都の権限が強いんで、出来るだけ特別区の意見が反映出来るようにという事で、
委員構成とか、協議項目とか、協議会運営とか、そういうもの、どうしようかという事で、
色々議論してきたという経過かと思います。
決定すんのは、それぞれの府なり、その特別区なりという事でしょうけど、その調整の場という事で、
都区協議会を設けて、そこの意見をそれぞれの決定に反映させるというような仕組みかというふうに思ってます。
八重樫議員:
有難うございます。
この決め方が決まってないとですね、今までと何も変わらないという事になると思うんですね。
ましてやですね、特別区を再編して5つの選挙で選ばれた区長が出て来ます。
この選挙で選ばれた区長は、自分の選挙区内の利益だけを考えてですね、
利益を市民、区民の為に頑張って仕事をするわけで、
この事を優先するが為に物事は今までよりも更に決まらないんじゃないかという事が
容易に想像出来ると思うんですけれども、これについての意見をですね、
大都市局に求めてもどうしようもないと思いますので、次行きますけれども。
中核市並みの権限という事をこの選挙で散々言っておりました。
特別区に分かれる事によって、中核市並みの権限をあげるんだと、得られるんだと、
そのように制度設計をする、いうふうに言われてるんですけども、
この中にですね、特別区を超えた事業の中に、一部事務組合っていうのがあります。
一部事務組合の中に、例えばですね、国保に係るもの、国民健康保険ですね、中に入ってるんですけれども。
例えば、北区の区民がですね、一部事務組合では保険料が高過ぎると、こっから離脱すべきだと、いう事が
例えば住民投票で、行われて意思を決定した場合ですね、この一部事務組合から脱退する事が出来るんでしょうか。
制度企画担当部長 田中義浩:
制度企画担当部長 田中です。
現在の地方自治法の規定に従いましたら、一部事務組合から脱退する手続の規定がございます。
意思表示をして、確か二年の期間経過と共に脱退するような規定になっておりましたので、
規定の為、適用される事になろうかと思います。
ちょっと今のタイミングでは、この程度の答えでお許しいただき。
八重樫議員:〓?〓
手向:
ちょっと補足させていただきたい。
国保だけの事務をやってる組合であれば、その二年で離脱出来るんですが、
今回、作ろうとしてる一部事務組合は、さまざまな事務を持ってるようになっておりますので、
結局は、その協議、協議を整える事によって、国保だけの事務離脱が可能かどうかっていう事を
協議していただく事になります。
全ての事務から離脱するという事であれば、申し出てから二年という事で、離脱は法的には可能になっております。
八重樫議員:
はい、法的には可能という事ですけども、当然、他の区のですね、選挙で選ばれた区長さんの同意がなければ、
多分出来ないと思いますので、自分たちは離脱しますと宣言して出来るんでしたら良いですよ。
ですけども、それはまずかなり困難ではないかと考えた時にですね、
中核市並みの権限と言いながら、実は住民の意思を全く反映出来ない、今の市と変わらない制度だと、
いう事をですね、この一部事務組合の制度っていうのはあるんじゃないかなあと思いまして、
この中核市並みの権限という事もですね、大分、普通の中核市でしたらね、自分で国保持てます。
それは長い目で見れば、府で統一したほうが良いかもしれませんけども、そこには長い時間掛かると思いますけれども、
29年から始まってですね、住民の意思の反映出来ない自治体、
これはですね、本当に中核市並みの権限を持った自治体と言えるのかどうか、
この点もですね、是非ですね、住民の皆さんによく理解していただかないといけない、いうふうに思います。
例えばですね、もう一点、すみません、ちょっと時間掛かってしまってますけれども、
第1回目の府市統合本部で、何故かですね、これはあまり選挙中は言われてなかった事ですけども、
今回の、この府市統合本部の中で、
「不交付団体を目指さないと意味がない」いうような事を発言をされてます。
これはですね、非常に大事な話で、本当にもし不交付団体が大阪都が実現して、特別区に分割する事で、
大阪都も特別区も不交付団体になれるのであれば、これはもう是非やっていただきたいと思うんですけども、
この点については、シミュレーションされてるんでしょうか。
何年後に、不交付団体になるというようなシミュレーションがありますでしょうか。
手向:
制度企画担当部長 手向です。
不交付団体を目指すという発言を当時、知事がされてたのは勿論、承知しておりますが、
今回、法定協で市長に聞かれました財政推計、或いは国の財政シミュレーション、
その段階では、現在の大阪市の粗い試算をベースにして計算したところでございますので、
推計上は不交付団体という形にはなっておりません。
八重樫議員:それはどういう事?もう少し詳しく。
手向:説明しますと…
八重樫議員:出来ないという事ですんで。
手向:
勿論、知事・市長が目指す二重行政を解消して、大阪を発展させるという、
そういう発展の効果っていうのも、そもそも取入れた形でのシミュレーションではなくて、
お足元の政策、財政推計、これをベースにして財政シミュレーションはやっておりますので、
数字的には、不交付団体という形にはなっておりません。
ただ、そういう知事・市長の主張の部分を取入れたから、不交付団体になるかどうかっていうところの検証は、
正直、行政的にやりようのない部分でございますので、やってございませんでした。
八重樫議員:
はい、有難うございます。
この、まさに一回目の府市統合本部のあとでの、ぶら下がりで、橋下市長は、このように言われてます。
「地方交付税を国に返上する事が目標だ」と。
「全国の自治体で始めてではないか」と、
「これは政治目標だが、号令を掛けなければ組織は動かない」
これ、動いてないって事ですね、要するにですね。
ですから、今ご指摘したですね、4つの点、選挙で府民の皆さまに約束をした事がですね、
この協定書を実行する事によって、出来るのか出来ないのか、分からないではなくてですね、
かなりハードルが高いっていうふうに思うんですけれども、私はここで質問終わらさしていだきます。
以上です。
八重樫議員が指摘された4つの点。
・松井の「年間4,000億円ほどの財源を生み出す事は最低ライン」という発言に対し、
大阪市を解体して特別区に再編する事で生まれてくる効果額について。
また、解体する事によるコストについて。
・松井、橋下の「府と市の首長が二人だから物事が決められない」という発言に対し、
選挙で選ばれた区長は、選挙区内の利益を優先するが為に、
今までよりも更に物事が決まらないんじゃないか。
・一部事務組合の制度について、
中核市並みの権限と言いながら、実は住民の意思を全く反映出来ない、今の市と変わらない制度。
・橋下の「不交付団体を目指さないと意味がない」という発言に対し、
大阪都も特別区も不交付団体になれるのか?シミュレーションについて。
松井、橋下は、「都構想実現を選挙で掲げた公約を守る為に」て頻繁に言うてるけど、
この公約、二人が言う「約束」は、「都構想の実現」であって、
八重樫議員の「選挙で府民の皆さまに約束をした事」とは意味が全然違う。
二人が言うてるのは、都構想ていう名前だけのモノであって、
八重樫議員が指摘した肝心の「中身の約束」にはなってない。
※以下、参照
◆特別区設置協定書(案)
◆総務大臣からの意見等について
◆特別区設置協定書
◆特別区設置協定書の要旨
◆大阪府・大阪市特別区設置協議会
◆大阪にふさわしい大都市制度推進協議会
◆大阪府議会
◆大阪市会
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