2014/09/18

2014.9.10(木)特別区設置協定書についての合同勉強会「明石直樹議員」


9/10(木)特別区設置協定書についての合同勉強会「八重樫善幸議員」 に続いて
明石議員の質疑を文字にしときます。(聞き間違い等ご指摘願います) 動画は32:20~



明石直樹議員:
公明の明石、どっちの側も質問を詰めさせていただきたいところあるんですけども、
まず最初にですね、大阪市を分割して解体する。
そして特別市、大阪市は特別区に変わるんです。
その中で、移行したあと、やっぱり、やっぱり特別区は住民サービスは悪い、
非常に、そういう面では元のほうが良かったと、このような観点で、元に戻したいと、そういう声が大多数出て来たと。
つまり特別区が駄目になった時、この事について協定書にはどのように書いておられますか。

大都市制度担当課長 本屋和宏:
大都市制度担当課長の本屋です。
あくまで協定書は、特別区の設置の為の協定書ですんで、特別区が駄目になった時に、
どうするかっていうところまでは、協定書の中では書いてないです。

明石議員:
書いてない。再び大阪市に戻す事が出来ないという事ですね、協定書に書いてない事は。
非常にこれ、私、協定書というものはね、完璧とは言いませんが、完璧に近い形で作ってもらわないと、
なかなか納得出来ない話なんですね。
で、その中で昨年8月、このパッケージ案を示されましたけどね、
国に法改正を求めて、東京都と同じではない、大阪府独自の考え方で、特別区を作る事を目指して来られたわけなんですね。
その中で、今年の市長の、法定協議会で突如、事務処理特例条例、これによる権限移譲を行うと、
方針を変えた理由、簡潔にちょっとお答え頂けますか。

事務事業調整担当課長 片岡賢一:
事務事業調整担当課長 片岡でございます。
7月3日の法定協議会で、条例による事務処理の特例制度等による権限移譲で対応するという方針を
お示ししたところでございます。
パッケージ案にお示しした昨年8月の法定協議会以降、国とは適宜連絡、調整を進めて参りました。
国、総務省とは、法定協議会等の状況報告に加え、法改正に当たっての技術的論点についての意見交換を行うと共に、
関係各府省からは、区割りの設定案、財政整備の必要性に対する意見はございましたが、
特別区が中核市並みの規模、能力を備えるものであれば、特別区が中核市、特例市権限を担う方向で、
検討するといった考えを示され、一定の理解が得られつつあったものと認識致しております。
その後、先生仰った本年7月の法定協議会の再開にあたりまして、
国から中核市の事例について、特別区が担う事への理解は深まりつつあるが、
まずは、方法を法令改正ではなく、東京都の特別区並みの権限を基本に、
それ以上の事務については、特例条例や委託といった現行制度を活用して進めてはどうかとのご意見も頂いた事から、
7月3日の第14回法定協議会において、
これら調整状況をご報告したところ、自治体サイドで自主的に出来るところは、
条例による事務処理特例でやるのが地方分権の趣旨に適うなどの議論がされ、
東京都並みのベースに事務処理特例条例等を活用して、中核市並みの特別区を実現するとの方針を
ご決定いただいたものでございます。
その結果、先ほどA3の一枚ものでお示しした概要の事務分担の下のところにございますけれども、
東京都の特別区が法令により処理する事とされている事務と異なる事務については、
条例による事務処理特例制度や事務の委託制度等を活用して立てようと記載を致したところでございます。
以上でございます。

明石議員:
簡潔に答えて下さい。長すぎますわ。
結局、国は東京都の特別区、この並みの権限しか認めなかったと、法令改正については。
いう事ですよね、究極は。
で、その中で、当初その法定協議会、今までやってた1月までの、今年の1月までの法定協議会で
議論に上がったのが、せめて特別区を作るのであれば、
その中でまちづくり、この用途地域に係る都市計画決定、
これは特別区でさすべきでしょうという議論が出たわけですよ。
あなたたちは、いとも簡単に特別区に権限移譲について、法令改正を諦めたんですか、簡単に。
何がニアイズベターなんですか。
あなたたちが目指してたニアイズベター、どこ行ったんですか。いかがですか。

片岡:
事務事業調整担当課長の片岡です。
まちづくりについては、当初案に対しては特別区という事で、事務配分を否定さしていただきましたけど、
先ほど仰られました14回協議会におきまして、法令改正の状況、
或いはその後の特例条例に対する国の見解を踏まえ、委員会、協議会の場でご議論の結果、
これは事務配分になったという事でございます。

明石議員:
それでね、この議論はね、維新からも出たんですよ、与党である。
そういった事が今のその国との話の中で、あっさりと諦めてもらったら困るというふうに思いますし、
そしてまた、この特別区に事務権限が授与される、この中で、私はねぇ、事務処理特例条例であればね、
非常に、これは特別不安定ですよ。
と言いますのも、条例による大阪府知事、そして大阪府議会で物事が決まってしまう
それによって、このそこの判断、特別区の判断がないんですよ。
そういう不安定要素がある。
そういった中で、推し進められたっていうのが今回の協定書なんですね。
で、この協定書通りに、確実に、誰が責任を持って推し進めて行かれるのか
これは担保されてるんですか。

制度企画担当部長 手向健二:
制度企画担当部長 手向です。
大都市法の施工令では、協定書に基づき事務については広域自治体、特別区、
それぞれが継承するものというふうになっております。
この協定書というのは、勿論この法定協議会、それから府議会、市議会、そして最終的に住民投票されて、
そこでOKが出れば、有効に作用するっていう事で、
当然、そこで成立した協定書に記載されてる事項というのは、構成、構成団体である大阪府議会においても、
大阪府並びに府議会においても尊重されるものというふうに考えております。

明石議員:
今、尊重されるという事で止まってましたけど、保障してもらえないと困るんですよ。
誰が保障するんですか。
そういう形になってますか、これ。
誰が保証する形になってますか、これ。

手向:
議決、あのー特例条例の場合、条例を制定する事が必要ですので、条例を制定する行為自身は、
拘束する事は勿論出来ませんが、法律に基づき事務が協定、法律に基づく協定書になって、
事務は特別区、並びに大阪府という形で決定される事になりますので、
当然それは尊重されるもの、いうふうに考えております。

明石議員:
どうりで不安定要素多いですね。
特別区の思い通りにはならないという事ですからね。
違う分野で直ぐ決定されるという事で、非常に不安要素が多いですねぇ。
そして、同時に当初ね、あなた方は、この大都市局、特にニアイズベターの観点から
30万人程度の特別区にする事が最も最適であったと、そういう事を考えておられたにも限らず、
1人当り(※一区当たりの言い間違い?)の人口は34万~69万の人口規模に、特別区に、
それが方針転換をされたわけですけども、
これは私は、どうも当初のニアイズベターから掛け離れて、どこにこの特別区の良さを
また特別区にする事によって、住民サービスが良くなるという観点から抜け落ちてるんではないかというふうに思いますが、
これについてはいかがなんですかねぇ。

戦略調整担当課長 大中英二:
戦略調整担当課長の大中です。
区割り案につきましてはですね、協議会を受けまして、財政シミュレーション等、踏まえましてですね、
試案35区案、北区・中央区分離案を基準にしましてですね、それに加えてですね、
歴史的経緯や住民の意見を踏まえてですね、この度区割りが決定され、
先生が仰られるような人口構成になっていると自覚しているという事です。

明石議員:
特別区のメリットって一体何なんでしょうかねぇ。
それぞれ今の事も合わせて、そしてその分割コスト、先ほどもちょっと出ましたけどもね、
そもそも一般的には、スケールメリットを生かすという事であれば、
大体これは、今回の分割案とは逆なんですね。
分割するいう事は、コストが掛かるんです。
これは一般的な常識なんですよ。
その中にあって、特別区の財源として、どれだけ保障されてんのかという、それが一つの大きな課題となるんですが、
基礎的な行政サービスに係る基準財政需要額のみで、
また特別区の自主財源は、区民税等にもう限定されてるんですね、至極。
特別区の自主財源は、極めて少ない状況にあるんですよ。
その中にあって、これ先ほども出ましたけども特別区は、どこ向いて物事を考えといたら。
あくまでも大阪府、そこを采配する財源を渡す大阪府に向いて、心配しなければならない。
そこに依存する団体になってしまう。
この事について、特別区のメリット、これどこにあるんでしょうか

手向:
制度企画担当部長 手向です。
財源に絡めてのお話でしたので、確かに制度上、制度上、財政調整交付金は広域団体から特別区に
配付される形になりますけども、それは法律、自治法に基づきまして、広域と特別区の事務配分を見合うもの。
それから特別区間の財政格差を均衡させる為に、一応そういう制度を設けるというものであって、
広域の恣意的な裁量によって、左右されるものではございませんので、
当然、特別区の権利として受取れるいう財源であるというふうに考えております

明石議員:
それとね、今そんなふうに仰るけどね、それではもう一点、財源部分でお聞きしたいんですが、
そもそも加算制度、財政調整交付金、それプラスアルファで、あとは特別区に渡すのに加算制度を設けておられます。
この加算制度の中身については、その具体的な数値、それからこの制度が持続的可能であるのかどうか、
こういった事は全く示されてないんですが、いかがですか、これについては。

手向:
制度企画担当部長 手向でございます。
法定協議会の際に、協定書とは別に確認する事項という事で、通常法律で普通三税が調整財源となっておりますが、
大阪府・市の場合は、当面、交付団体という事でございますので、交付税が重要な財源になって来るという事で
その条例で加算する額っていうのは、その市町村算定に係る交付で相当分、
これをルールとして盛り込んで、財源配分を行うという形で協議会のほうには示さしていただいた形でございます。

明石議員:
あのね、今仰ったけどね、それを配分するて言ってるけど、加算制度には何も数字明記じゃないですやん。
何の数値をどれだけ渡すか、どれだけの率を渡すかいうて明記されてませんよ。
されてますか、いかがですか。

手向:
財政上、調整財源をどういう割合で特別区に交付するかっていう部分については、
制度移行までの間に、知事と市長で協議して、案を作るという形にしております。
これは特別区の制度移行というのは、当初予定されてて、想定されてた27年度から29年度までに、
延びたという事もありまして、その間の地方税財政制度の大きな展望要素、
これが生じるという事で、そういう事も踏まえた上で比率を設定するという考え方にしたところでございます。
交付税、条例で定める額、加算する額は定められてないという事につきましては、
ご存じの通り交付税の額っていうのは、毎年変わります。
変わる額も勿論、加算の計算対象に加えるわけでございますが、
そこで適用される配分率っていうのは、移行までの間に決定される率は適用されてくるものというふうに考えております。

明石議員:
あの…あとそれは言います。
これはあのもう一つ、言うときますけどね、住民サービスに支障を来さないだけの財源が付くかどうか、
全然それは分からないんですよ。
まして、大阪府知事と市長が調整するて、ましてこういう事になってんので、とんでもない話であります。
最後にね、もう時間がありませんので、もうあと一、二点だけ
これだけ示していただきたいというものだけ、ちょっと言うときます。
まず、特別区へ移行しなければ実現しないという成長戦略への投資、大阪市全体の、
これをシミュレーション、これをしていただきたい。
これは今まで何度も求め出て行き来ました、再編後の財政シミュレーション
これについては、大阪府全体でどうなるのか、いう事は示していただきたいと思います。
その事を申し上げておきたいと思いますし、
そしてね、もう一つは特別区に移行するだけのメリット、これは市民が見て分かるように
きちっと出して貰わないと判定は出来ない、いう事で申し上げておきたいというふうに思います。


以上です。



※以下、参照
特別区設置協定書(案)

総務大臣からの意見等について


特別区設置協定書

特別区設置協定書の要旨


大阪府・大阪市特別区設置協議会

大阪にふさわしい大都市制度推進協議会


大阪府議会

大阪市会


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