2014/09/26

2014.9.10(木)特別区設置協定書についての合同勉強会「長尾秀樹議員」


9/10(木)「特別区設置協定書」についての第1回合同勉強会
八重樫善幸議員」「明石直樹議員」 「柳本顕議員」「宗清皇一議員」「花谷充愉議員」に続いて
長尾秀樹議員の質疑を文字にしときます。(聞き間違い等ご指摘願います) 動画は0:05~




長尾秀樹議員:
民主みらい長尾です。私からも質問さしていただきたいと思いますが、
私どもはですね、ここで質問するからといって協定書は、案は無効であり、正常な法定協を開催して、
議論すべきであるという基本的な立場に変わりはございませんので、この点は申し上げおきたいと思います。
その上でですね、今日はパッケージ案から、或いは1月31日までの議論から協定書案で変更になっている点について、
先ほど来、公明さん、自民さんから随分お話出ておりますが、
大事な点ですので、重複はお許しをいただいて質問をさしていただきたいと思います。
その前にですね、まず一点。
大事な事を確認をさしていただきたいんですが、今回この協定書案が出来る事によってですね、
我々は従前からそのように主張しておりましたけれども、大阪府は大阪都にならないという事で間違いないでしょうか。

制度担当課長 本屋和宏:
制度担当課長 本屋です。
7月9日の第15回の法定協議会で議論がなされて、広域自治体の名称については、
協定書と切り離して考えましょうというような事になりました。
それを受けて、協定書の記述としては特別区と大阪府という事で、大阪都というような事にはなってないです。

長尾議員:
当初のね、協定書の議論の議題ではね、広域の名称いうのもあったんですけど、今お話しあるように切り離してですか、
ちょっと意味が分かりませんが、なんでそういう事になったんですかね。

本屋:
基本的に特別区の設置協定書という事ですんで、協定書に書く項目としてはもう、この広域自治体の名称の部分は
書かないようにしましょうというような事に、第15回の法定協議会で決まったという事です。

長尾議員:要するに、でも結果として、大阪府は大阪府のままという理解で宜しいですね。

本屋:大阪府は、大阪府。協定書上大阪府のままです。

長尾議員:
はい。そういう事でですね、これだけじゃないんですけれども、
いよいよ、これまで議論されてきた、いわゆる大阪都構想がですね、政令市大阪市を廃止して分割するだけと。
権限の小さな5つの特別区にするという本質がより、この事でも明らかになっているんじゃないかというふうに思います。
都構想を、いわゆる都構想が断念された、放棄されたといっても過言ではないというふうに思います。
そこでですね、これは特にマスコミの方に申し上げたいと思いますが、
9月2日の総務大臣の意見が返って来た事の報道の中でですね、
代表的には、都構想を容認されたと、こういうような報道がされておりましたが、
これ全く事実と違うという事で、注意を喚起しておきたいと思います。
容認されたいう事も正確ではありません。
特段の意見がなかっただけでありますんで、容認はされておりませんが、
それよりも、この特別区の設置協定書の事を都構想というのは、甚だ不正確事実に反するいう事ですので、
今後の報道は、是非ご注意をいただきたいというふうに思います。
そこでですね、先ほど来、議論があって…

各議員:府構想、府構想、府構想)

長尾議員:
大阪都構想とは呼べないという事であります。
それでですね、先ほどもご質問あったんですが、この協定書案によりますと、特別区と府との事務分担に係る法令改正はないと、
こういう結論であるという事で良いのかどうかという事と、そうなった理由を再度お答え下さい。

事務事業調整担当課長 片岡賢一:
事務事業調整担当課長 片岡です。
事務分担につきましては、まずは法令改正ではなく、東京都の特別区並みの権限を基本に、
それ以上の事務については、特例条例を生かすといった現行制度を活用して進めてはどうかという国からのご意見を頂き、
7月3日の第14回法定協議会におきまして、この調整状況をご報告したところ、
自治体サイドで自主的に出来るものは、条例による事務処理特例条例でやるのが地方分権の趣旨に適うなどの議論をなされ、
東京都並みをベースに事務処理特例条例等を活用して、大都市中核市並みの特別区を実現するとの方針を
認めていただいたものでございます。以上です。

長尾議員:
先ほども、そういうお答えやったんですが、
1月31日の第13回法定協で示された「国との調整状況について」という資料の中ではですね、
「中核市・特例市権限については、法令改正により対応する方向で調整しているところ」
それから、「都道府県・指定都市権限については、事務処理特例条例による対応も含め、国と調整を進める」とされておったわけで、
それがですね、今ご答弁にあったように、7月3日にはですね、
法令関係については、東京都の特別区並みで進めてやって行くと、そういう事で、
事務処理特例条例で、まず進めてはどうかという意見を国から頂いているという事に突如、変わったんです。
これ何故ですか。

制度企画担当部長 手向健二:
制度企画担当部長手向です。
今、先生仰られた1月31日段階では、当面、中核市権限までのほうでは法改正でというふうな説明させていただきました。
で、ただ法定協議会、半年後、再開致しまして、今までの間も、当時、総務省との調整の中で、
まずは、先ほどの繰り返しになりますが、まずは東京都、特別区並みからスタートすると。
法制度については、東京と大阪で進める制度を使うと。 
こうやって、それ以降の現行のところは、特例条例、或いは委託といった事を活用してはどうかというご意見を頂きました。
で、法定協議会では、そういう国の意見を報告した上で、そこでの協議の中で、分権の時代ですので、
自ら出来るところは、自ら取組むという方針、決定をいただき現在の形になったものでございます。繰り返しになりましたけど…

長尾議員:
そういうお答えなんですけど、7月3日議論した結果という事ですが、
議事録読ましていただきましたけど、議論なんか、いっこもされてませんよ。
橋下市長と松井知事が発言しただけじゃないですか。
ほかの人何も発言してません、この項目について。
もう一回読みましょか、議事録。
そういう、今ご説明あった内容を山口局長が言われたあと、橋下市長は何と言ったんですか、これ。
「法令改正でやるのか、事務処理特例でやるのかは、手段の違いであって、僕は拘る必要はないと思っています」
まぁあと云々かんぬん。
「寧ろ我々の哲学、理念として法令改正は必要最小限に、
そして自分たちで出来る事は、きちっと条例で進めるという事が」ええねんと。
「結論としては、東京都政並みの法令改正それ以上の事は事務処理特例条例で実質的にやる。
そういう方向で進めていきたいと考えております」
これだけですやん。
知事の発言は省略するけどね。
これだけですよ。議論ありませんよ
こんな事で決めて良いんですか、こんな大事な事を。
大都市局の見解、もう一回教えてください。

手向:
制度企画担当部長 手向でございます。
市長・知事からの発言がありまして、他の委員さんからご発言なかったかは分かりませんけども、
協議会での確認、決定をしていただいた事でございますので、それに基づいて協定書の作成に取組んだところでございます。

長尾議員:
あのね、第8回法定協、10月30日の時にね、国との調整状況について、大都市局が出された資料あるでしょう。
基本回答、総務省への。そこで何て仰って来たんですか、今の問題について。
まぁ良いですわ、ほなこっちで読みますよ。資料の発言について要約して言いますわ。
あのね、国に対して要は「大都市法に基づく法令改正による対応を基本とすべきである」と主張されてきたんでしょう。
そうじゃないんですか。
で、その理由色々書いてあるんですけど、
要はね、事務処理特例条例でやった時、問題がありますって事を最後に言うてはるわけでしょう。
「中核市並みの事務を遂行できる特別区に対して、恒久的な事務分担等を定める場合にあっては、
大都市法に基づく法令改正による対応が基本と考えます」

ほんで何の問題があるか言うたら、
地方交付税法上は、広域自治体の事務となる
なりますねえ、これ、事務処理特例条例でやると。

だから、「事務処理の実態に合った算定がなされる必要がある」と。
それから、その場合に「事務処理特例交付金の交付という事が必要となる」と。
「現在、パッケージ案でお示ししている事務配分に応じた財政調整制度との整合性を図る必要がある」
三点目に、「個々の事務毎に事務処理特例交付金の支出に係る多くの事務が生じるが、
効率的な事務の執行を図る必要がある」と。
この課題あるて、自分で仰ってたじゃないですか。
これは全然解決してないと思うんですけど、いかがですか。

手向:
制度企画担当部長 手向でございます。
事務処理特例に伴う事務については、今、先生仰られたように、当初、説明として懸念があるので、
国に対しては、そこは法改正を求めていきたいというふうに申し上げました。
その後、国と調整してる中で、この事務処理特例の部分、
確かに交付税制度上は、広域自治体側の基準財政需要という形で算入される事になりますが、
今回考えておりますのは、都区財政調整制度の中で、その部分も含めて、
特別区のほうに需要額算定する事によって、財源補填できると。
そうすれば、複雑な、複雑、膨大な作業も簡略化出来るというふうに考えておりますので、
そちらのほうはもう、その後の国との調整の中でクリア出来たものというふうに考えております。

奥野正美議員:
ちょっとちょっと、あとでまた長尾議員のほうから話があると思うんですけども、
ちょっとここ大事なとこでね、というのは、事務処理特例条例でやるのと、法改正をきちっとやるのと、
大きな違いがあるというふうに我々は思ってるわけでありまして、
そこに関する考え方というのは、今、非常に曖昧に言われてるんでね、ちょっとはっきりせなあかんなと。
で、もう今まで何回も言われてる、例えば大阪都構想という、この言い方もね、
先ほど、マスコミもまだずっと、そういう都構想って言い方に慣れとるんですけども、
これ、法改正がなければ、そういった事は言えないわけで、そこはきちっと訂正せなあかん。
で、それも今、話聞いとったら、訂正するような話も全然出て来ないし、
ただ、こっち側らだけでやりますというような事があるんで、ここはしっかりやってもらわな。
なんで今、これからもきっとそうだと思いますけど、
大阪都構想になるぞ、なると、なると、なるぞって、ずうっと市民に対して、今までずっと市長もそうですし、
事務方もそういうふうな説明の仕方をしてきてるわけでね、
法改正をされないという事は、そこは完璧にそうにはならない、
大阪"都"にはならないという事をまずこれはっきりして欲しい。
だから撤回すべきだというのが、まず、そういう事がまず言いたいのが一つ。

で、もう一つはね、地方自治法の282条の2項で、都区協議会、
これを先ほど、名前出す、違うね、宗清議員さんから、「なんでちゃうねん」言うたら、
なんか曖昧に答えとったけどね、これも非常に問題があるわけで、
この法律改正がされてないという事は、勝手に、大阪府の中で勝手に言ってるだけであってね、
それあの、その事に対しては全然、総務省も、ある意味でいえば、府の中で勝手にやってるだけだというような根拠の下で、
進められようとしてるというところに、僕ら異議を感じてるわけで、
この法律というのは、東京都の地方自治についてやったやつで、それを置き換えるなら置き換えるで、
大阪の地方自治をどうするのかというのをもっとしっかり出してからですね、
こういう名称もやねぇ、示していかなあかんという事を今、言いたいわけで、
ちょっと問題提起してるというふうにお答えいただきたいと思います。

それとまず、更にいえば、この付け焼刃でやってるという証拠がですね、
これあの府・区の協議会でも、当初よりこれ人数がこれ5区になってから、
それ訂正されてないような形で、そのまま出されてるような感があるんですけども、
これはまたあとで、また議会もこの勉強会みたいですんで、順次、詰めていきたいと思いますけども、
今、何が言いたいかと、そういう問題提起をしてるという事に対して、しっかり答えて欲しいという事であります。
答えて下さい。

大都市局名前不詳:名称の話?

奥野議員:うん

大都市局長 山口信彦:
名称の問題ですけれども、名称はその"都"っていう名称を使ってませんので、
当然、大阪府っていう事だろうというふうに認識してますし、
我々、制度をあてがう、あれですけど、我々もずっとこの都構想という形で言ってるわけではなくて、
新たな大都市制度で特別区設置協議会、或いは特別区設置の為の協定書という形で言葉は使わさしていただいています。

奥野議員:そしたら、市長にここだけ言うて下さい。

山口:それは、今日そういうご議論あったというのはお伝えをしたいと思ってます。

奥野議員:行政のトップリーダーであり、ちゃんとそれ合してやってもらわな困ると思います。

山口:名称、名称までは、そういう事です。

奥野議員:それは、良いですね?

山口:ええ。それちゃんと、そういうご議論があったというのは、お伝えをさしていただきます。

奥野議員:お伝えじゃなしに、ちゃんとそのように規約にお願いしときます。事項として。

長尾議員:
という事で、事務処理特例条例でやる事には大いに問題があるといいますか、
逆に言いますとですね、これまで言われてきた中核市並みの権限を持つ基礎自治体いう事は、
到底この特別区は言えない、いうそもそもの証拠であります。
先ほど来、議論がありましたように、新・大阪府と特別区は、より対等でなくなったという事として、
この点は重要な問題として指摘をしておきたいと思いますが、
ついでにですね、今ありました都区協議会、大阪府特別区協議会。
これも法改正がないという事で、委員は8人に限る2の16人という事で間違いないですか。

大都市制度担当課長 本屋和宏:
制度担当課長 本屋です。
委員構成につきましては、今、東京都の例に倣って、先生仰ったような人数と、それから構成になってますんで、
そこのところは、大阪府の形にする為に変えなあかん、いう事だと思います。
その事について、そういう事もありまして委員構成については、知事と特別区長を基本に
有識者とか、そういうのを加える事が出来るようにする、いう事を協定書に書かしてもらってます。
この協定書を踏まえて、国のほうで自治法の施行令ですけれども、施行令の改正という事をされる、いうふうに考えてます。

長尾議員:要は8対8じゃないって事ですか。

本屋:自治法、それは…

長尾議員:改正を求めるいう事ですか。

本屋:自治法、施行令の改正を求めていくという事です。

奥野議員:もうそれ超えたら8人基準やと思う。

本屋:
はいはい。施行令の改正については、基本的に協定書に書く段階で総務省のほうに、
施行令は、今のは東京都の形になってますんで、大阪府の、大阪の事も読めるような形にして下さいという事で言ってまして、
で、総務省も施行令の改正については、基本的には改正しましょうという事になっております。

奥野議員:具体的にどういうふうに求めるか言って下さい。

長尾議員:
そしたら逆にね、なんで5対5を求めると書かないんですか
なんか有識者とか、議会とかも入れる的な事が書いてあるような…

本屋:
基本的に、基本的なフレームとして、まず知事と特別区の区長というのが
コアのメンバーとしておりますよっていうような事をまずはっきりしたほうが良いかなと。
特別区の意見とかもきっちり、それぞれの区の意見が入るようにという事で、
知事と区長5人というのがコアなメンバーですよという事を書いてると。
で、それに加えてあと、今後の事になると思いますけども、
どういうメンバーを加えるかっていうのはあると思いますけど、
そういうメンバーを入れる事が出来るっていう事を協定書の段階では書いておきましょうと。
で、協定書で、これでまぁええという事になって、実際の準備段階になれば、
実際の構成どうするかって事は考えていく必要があるというふうに考えております。

長尾議員:
いや、だから、そしたら基本はあれですか。知事側5人、特別区側5人を基本に求めるという事で良いんですか。

本屋:知事と区長です。

長尾議員:それやったら議会側からのみ…

本屋:
今はやっぱり知事1人と区長5人というのをコアにして、
そこにあとどういうメンバーを入れるかっていうのは考えましょうという形になります。

長尾議員:
はい、まぁまぁ、じゃ、とりあえず施行令改正を求めると。
8対8じゃないという事だけ確認をしておきます

次にですね、法改正がない事で大きく影響を受ける財政調整について、お聞きをしたいと思います。
財政調整の前提として税源配分。
そして、財政調整も法令上は東京都区と同じ
この協定書案によればそうなるという理解で宜しいでしょうか。
そして、そうなった理由を頂戴します。

手向:
制度企画担当部長 手向でございます。
財政調整につきましては、ここに書いてありますように、
条例で交付分の額を加算出来るようにするっていう法令改正を国のほうとやっていただくという事で調整をしております。

長尾議員:
何のこっちゃ分かり難いけど、(場内(笑))いやっ、こちらで解説します。
パッケージ案ではね、法定普通三税に加えて、交付税、
しかも臨時財政対策債を含むものを調整財源とするとなってたわけですが、これはこうならないという事ですか。
そこを説明してください。

手向:
制度企画担当部長 手向でございます。
普通三税に加えて、ダイレクトに交付税をそこに加えるという事を法律に書くのは、
国として、今回調整の中では、交付税の使途を定める事が出来ないという考え方から調整になりました。
ただ、私ども大阪から求めてきた普通三税に加えて、そういう交付税財源を加えるという事が実現可能なように、
今回、大阪府の条例で定める額を加算する事が出来る旨の規定を
国の法令改正の中で認めていただいている、いうふうに考えております。

長尾議員:
という事は、協定書を見て分かり難いんですが、8ページですかね、8ページですね。
で、(一)に「財政調整の目的・財源及び配分の割合」という事で書いてあります。
一段落目の最後に、
「なお、同交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を加算するものとする」
これがイコール、地方交付税に相当する分、こういう事でしょうか。

手向:仰る通り、こういうふうになっております。

長尾議員:
はい。そこでね、この規定の仕方がね、凄く抽象的なんですよ。
加算できる、加算する、目的を達成するための額を下回る、これ、結局それは、どうやって決めるんですか。
先ほども議論あったとこですけども。

大都市制度担当課長 白波瀨雅彦:
大都市制度担当課長 白波瀨です。
財政調整につきましては、先ほども話に出てましたけど、地方自治法の282条のところで、
広域自治体と特別区と、あと特別区相互間の調整を行うという事ですんで、
それぞれの財政の均衡が図れるように、配布の割合等ですね、調整するという事になってます。
で、配分割合につきましては、協定書にも書いておりますけれども、
「特別区の設置の日までの地方財政制度の動向も確認した上で知事と市長で調整することとする」
というふうに記載してる通りでございます。

長尾議員:
まぁだから、いくら言ってもね、こういう抽象的な書き方というのは結局、特別区の側から言って、
財源保障される保証がないという事になってしまうんですよ。
大阪府の側に裁量の幅があると、そういう規定であると言わざるを得ないと思います。
それとですね、臨時財政対策債は、特別区が発行するという事に変わりましたけども、
その発行可能額は、条例で定める額の算定式から控除をされるという事に理解して良いんですかね。

白波瀨:
大都市制度担当課長 白波瀨でございます。
条例で特別区のほうで、全て現行で発行しますから、
広域自治体、大阪府のほうから配分する額から引かれるという事でございます。

長尾議員:いやいや、発行可能額は誰が決めるんですか

白波瀨:総務省のほうで決めます

長尾議員:
総務省が決めるんですか。ほぉ~。
じゃ、これと交付税の、その実際のお金との関係はどうなるんですか。
整合性があるんですか。
交付税分は財政調整で賄うわけやからね。

白波瀨:
もうちょっと詳しく説明させていただきますと、臨財債の各特別区の発行額っていうのは、
今、総務省の省令でですね、地方財政法33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令というのがございまして、
そちらのほうで算定されます。
で、条例で定める額を算定します時にはですね、特別区が発行する臨時財債の額を引くという事で、
法定協議会の資料でも、ちょっとその算定式をお示しさしていただいてるところでございます。

長尾議員:
いや、だから、その三税で財政調整しても、各特別区の基準財政需要額が当然満たされない残りの分は、
その条例で加算する額、交付税も貰うという事やけども、
一方で、発行可能額、臨財債の発行額を控除されるいう事は目一杯、発行せえって事ですかね。
その残りを交付します、んですか。
どういう事ですか。

白波瀨:
発行可能額より、発行額をそのものを発行しないという事でありましたら、
その分は特別区で手当をするって事になります。

長尾議員:
はい。いずれにしてもね、この臨財債についても結局、特別区で発行と言いながら、裁量の余地が少ない、いう事だと思います。
それから、先ほども申し上げました事務分担の法改正がされないって事で、
交付税法上は、実態に合った交付税の算定がされません。
事務分担と財政調整制度の整合性が図れないという事は、ここでも改めて指摘をしておきます。
いずれにしても、特別区の側からはですね、検証がし難いと。
不透明な財政調整にならざるを得ないという事であります。
結局、先ほど都区協議会は、決めれるのかという議論縷々ありました。
決めれないと僕も思います。
という事は、決めるのは知事、大阪府の側、知事の側という事になってしまいますので、
特別区は、府にコントロールされ続けると。
特別区への大阪府の財政支配が強まるという事を指摘をしておきたいと思います。

そもそもですね、この財政調整制度についても東京都区制度と同じになるという事はですね、非常に問題があります。
先ほど議論がありましたけれども、東京特別区は、これまでも言って参りましたようにね、不交付団体であって、
お金が、財源が豊かになるわけです。
それを一部の都心区以外はですね、都も各特別区も、その分け前を分け合うと、
利益を、共通の利益を分け合うという構図になっておりますけれども、
大阪府は、大阪はそういう旨味が全くないわけで、
逆に、財源の確保、配分を巡って、大阪府側と特別区側で不安定な政治的紛争が絶えず起こる。
その可能性が非常に大きいという事を指摘をしておきたいと思います。
先ほど公明党さんからありましたように、不交付団体でないと本当に意味がない財政調整制度になってしまうという事であります。

最後にですね、その事の一つの証拠だけ指摘して、今日の私の質問は終わりたいと思いますが、
7月18日ですね、7月18日の資料1「新たな区割りによる検証等について」の資料を見さしていただきました。
この30ページにですね、「人口1人当たり裁量経費」というのがあります。
各特別区毎に算出されて、その平均がそれによりますと、38,616円という事になってます。
これは財政調整後、区間格差を是正した結果こうなると、こういう資料として出しておられますけれどもですね、
そもそもパッケージ案での、府内の各市町村の平均の1人当たり裁量経費、資料がございました。
年度が違うんで、単純には比べられませんけれども、
その額は平均でもですね、府下の市町村平均はですね、53,456円。
これは勿論15,000円も違います。
まさにこういう貧乏な裁量の余地のない特別区が出来てしまうという事で、そういう問題ある財政調整制度であり、
そういう財政調整制度を使わなければ成り立たない特別区設置になるという事を指摘を致しまして質問は終わります。

山口:
すいません、ちょっと我々の説明があれなんですけども、ちょっと誤解があるんかと思うんですけど、
財政調整制度は、東京都と全く一緒という事ではないので、
あくまで大阪版に、これまぁマイナーチェンジで行くかどうかはあれとして、やらしていただいてる。
それがあの条例を加算する額、交付税相当分が入る仕組みを作ってるという事ですし、
事務処理特例条例のところにも、財源手当が最初は出来ないんじゃないかという我々の指摘に対して、
総務省と協議してきた結果、一応、需要については今の大阪府・大阪市のものをベースに、
算定をしましょうという事になってるので、事務処理特例条例で財政調整という仕組みを使ってですね、
お金を特別区に補填する事によって十分サービスは維持出来るという事でやらしていただいてるという事ですので、
全くそのなんか東京都と一緒のままでやって行くという事ではないんで、そこはちょっとご理解をいただきたいと思います。

長尾議員:
一緒でないのは分かってます
より悪いって言ってるんです
より良くなるんなら良いんですよ。
より悪いって言ってるんですよ。
何も全く一緒とは言っていません。
それ誤解ないように。
ほんでですね、今言われた、そういう仕組みは、なんか作ってると言われてますけれどもね、
それはでも協定書には書いてませんよ。
ねっ、それが、だからどこでどう担保されるかと、保障がないという事を我々は指摘してるんで、
それだけ誤解のないようにお願いしたいと思います。もう終わります。とりあえず今日は終わります。


以上です。


協定書上、大阪府のまま」て言い方やと、呼び方は「大阪都」て事なん?と思てしまう。
つまり、本名は大阪府で、あだ名が大阪都みたいな?w
長尾議員は「抽象的な」て言うてたけど、局側はややこしい内容を更にややこしい言葉を使て、
イエス・ノーで答えられる事まで、どっちやねん?で、アホなうちには理解できんorz

奥野議員の「大阪"都"にはならない」ていうのん、マスコミはちゃんと報じるべきやな。
協定書が仮に可決されて、住民投票でも支持されたとしても「大阪都」にはならんて
知らん人のほうが多いんちゃうやろか?
テレビとか新聞だけの情報、しかも切り取った部分を更にチラ見程度やと
大阪都になると思てるんちゃうやろか?

嘘を平気で吐く首長、事実を正確に伝えんメディア、そのしわ寄せは全部市民に来ても
結局、誰も責任は負わんねんな。



※以下、参照
特別区設置協定書(案)

総務大臣からの意見等について

特別区設置協定書

特別区設置協定書の要旨


大阪府・大阪市特別区設置協議会

大阪にふさわしい大都市制度推進協議会


大阪府議会

大阪市会



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