2015/02/06

2015.2.6(金)高市総務大臣会見「協定書案について」と関連ニュース


2/6(金)高市総務大臣の会見で、協定書案に対しての発言があった。

動画は02:50~




高市総務大臣:
それから先般、1月14日に大都市地域特別区設置法第5条第4項に基づき、
大阪府大阪市特別区設置協議会の会長から、特別区設置協定書案の報告がございました。
同法第5条第5項に基づき、本協定書案の内容について検討しましたが、
昨年7月に報告された協定書案と基本的に内容が同じものであり、
同項の規定に基づく総務大臣意見は、今回も「特段の意見はありません」と致します。
総務大臣の意見は書面にし、本日14時に担当部局から、大阪側に手渡しをする予定であります。
協定書案につきましては、同法第6条第1項に基づき、知事及び市長が
それぞれの議会に承認を求めて付議する事となっております。
言うまでもなく、特別区を設置する事については、
行政サービスを提供する主体である地方公共団体の法人格に関するものであり、
自らの地域のあり方を決める極めて重要な問題であります。
この協定書案に基づき、特別区を設置する事の成否については、
法令の手続に従って、地域の判断に委ねられているものでございます。
したがって、それぞれの議会において真摯な議論が行われるよう期待するところでございます。
私からは、以上です。



以上です。
この件について記者からの質問はありませんでした。

以下、NHKニュースでやってました。




総務省の佐々木敦朗自治行政局長が、
法定協議会の会長を務める今井豊大阪府議会議員らに伝えました。
このあと今井議員は記者団に対し、
「非常にうれしく思っている。今後議会で議論を重ね、住民にきっちり示せるよう広報も徹底して進めていきたい」
と述べました。











松井の「不利益を被る事は無い」とか「国が保証してくれた」はデマですw
こんな事言うてません٩(๑`^´๑)۶

先日アップした川嶋議員の「総務大臣との協議の意味」について
川嶋広稔議員のFBより「財政調整の問題について」で転記しましたが、以下に再アップしときます



「協定書を総務大臣が認めた」とよく言われますが、
協定書には財政調整の話の細かなことは書かれていません
良く読んでいただきたいと思います。
そんなものは、総務大臣は何も認める立場にありません
法的には、「協定書に最低必要な事項が書かれているか」
「政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを記載があるかの協議」などのために総務大臣に報告され、
最低限の問題が無ければ、何もなく帰ってくるだけです。
そもそも地方分権を進めている中で、国に迷惑さえかけなければ
法的な最低限の記載さえあれば
あとは「地方の責任」「それ以上のことは国は知らない」ということで、
総務大臣は返してくるだけです。
ただし、前回は「技術的助言」が出ていることを大変重要な意味があります。
そのことをしっかりご認識いただきたいと思います。


※ ご参考(法の一部を紹介)
(特別区設置協定書の作成)
第五条  特別区設置協定書は、次に掲げる事項について、作成するものとする。
一  特別区の設置の日
二  特別区の名称及び区域
三  特別区の設置に伴う財産処分に関する事項
四  特別区の議会の議員の定数
五  特別区とこれを包括する道府県の事務の分担に関する事項
六  特別区とこれを包括する道府県の税源の配分及び財政の調整に関する事項
七  関係市町村及び関係道府県の職員の移管に関する事項
八  前各号に掲げるもののほか、特別区の設置に関し必要な事項
2  関係市町村の長及び関係道府県の知事は、特別区設置協議会が特別区設置協定書に
前項第五号及び第六号に掲げる事項のうち政府が法制上の措置その他の措置を講ずる必要があるものを
記載しようとするときは、共同して、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
3  前項の規定による協議の申出があったときは、総務大臣並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事は、
誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努めなければならない。
4  特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、
あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。
5  総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、
特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。
6  特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成したときは、
これを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に送付しなければならない。


以上が川嶋議員の転記です。








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