2015/03/29

2015.3.10-3.24 衆議院 大西宏幸議員と宗清皇一議員の質疑「住民投票について」


衆議院議員に当選されて初めての宗清議員の質疑を文字にしようと思いましたが、
その前に、宗清議員の質疑中にも出てくる大西宏幸議員の質疑は3/10(火)で、
府・市本会議で特別区設置協定書が可決する前ですが、文字にしておきます。
(※聞き間違い等ご指摘願います)


―2015.03.10(火)衆議院予算委員会第二分科会 ビデオライブラリーはこちら


大西宏幸:
只今ご紹介をいただきました自由民主党の大西宏幸でございます。
私自身、平成7年に大阪市会に初当選致しまして、今年でちょうど二十年経ちます。
平成7年という事は結局、阪神淡路大震災の年でございまして、昨日は東京大空襲から七十年。
そして明日は、東日本大震災から四年が経つという事でございまして、
改めて哀悼の意を表するしだいでございます。
私自身、大阪市会議員の時に、俗に言われる単純労務者、技能職のヤミ専従問題、多々指摘をしてきました。
その根本というのは実は地公法第261号ですね、昭和25年に出されました平等取扱いの原則というものが
実は大きく関わってきておりまして、それに対しての時間通達が全国に広がって現業職が増えていったと
いう事でございまして、これあのーまた時間がありましたら、後ほど質疑をせていただきたいと思うんですけども、
なくなったら次の機会に質疑させていただきたいと思います。
その時に、我々は關改革という、その当時の關市長の下に今より大きな改革をしてきまして、
〓?〓や民間で出来てる事も〓?〓なんか無駄を私は大阪市会時代に、
先ほど言いましたように、ヤミ専従とか、ナガラというものを大きくマスコミも協力いただきまして、
明らかにしていきました。
こういうイメージからでございますけども、職員というのは高給取りであるとか、
無駄遣いに所員、副員が多く採用されてる等々のイメージが潜行しまして、
経済状況の閉塞感も苛まれまして、今般の、まぁいわゆる大阪市廃止・分割構想へと繋がった一面も
あるのかなあと今、思っておるしだいでございます。

本日は、関西広域に大きな影響を及ぼします政令指定都市の初の廃止という重大な問題
一歩間違えば大変危険な問題でございます、いわゆる大阪都構想ですよね。
我々、大阪市廃止・分割構想っていう事で質問さしていただきたいと思います。
今日は、二之湯副大臣にもお越しいただきまして、
後ほどご答弁していただきたいと思っておるしだいでございます。
それではまず冒頭に、住民投票について何点か確認をさしていただきたいと思います。

住民投票につきましては、およそ二種類があります。
即ち、拘束型の住民投票と諮問型の住民投票でございまして、
諮問型の住民投票は、最近では埼玉県所沢市の市立中学校へのエアコン設置の是非ですよね。
また、沖縄県の与那国町の陸上自衛隊「沿岸監視部隊」配備の是非という事で、ニュースなどになりました。
これはまた首長に対して、尊重義務を果たす住民投票は多いんですけども、
住民の意見がどちらに多数があるんかという事で、首長の諮問という事が行われるものでありますけども、
実は今回、大阪市の住民投票につきましては、拘束的住民投票という事でございまして、
その地方公共団体の一となる議会また首長などの行動を拘束するという法律に
根拠のある場合のみ実施されるものです。
お手元に総務省から頂きました資料をお配りしております通りでございまして、
現状、拘束的住民投票には四種類がありまして、どれも最低投票率に関する規定は事実ありません。
しかしながら、概要欄にご覧いただきましたら分かります通り、
有権者の6分の1以上の直接請求、また有権者の総数の3分の1以上の連勝などいずれかの、
何らかの住民の意思の確認が絶対的に必要であるという事でございますけども、
ここで特別区の設置に関する住民投票においては、こういう事があるんでしょうか。
最低投票率の縛りもなく、どのように住民の絶対意思の確認をするのか
総務省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。



総務省 二之湯 智 総務副大臣:
大西議員の質問にお答えしたいと思います。
今いわゆるその大阪市の、いわゆる特別行政に設置法、これに関しましてはですね、
最低投票率を格段に設定されてるという事はないわけでございますから、
もし、住民投票に付された場合には、過半数を以てその法律が、いわゆるその意思がですね、
決定されると、こういう事ですね。
ただ、只今、今、大阪市議会・府議会でもですね、協定書が今、付議されまして、
この今、議論されてるわけでございますけど、もしこれが両議会でですね、
まぁ承認され、そしてそれに基づいて住民投票に付された場合、
過半数を以て、これは有効であると、こういう事であります。

大西議員:
今、副大臣が仰いましたように、過半数という事で、粗い物の言い方をさせていただくと、
殆ど投票に行かないと、一人だけ投票に行って、それが賛成であると、
それが265万人の運命が決まってしまうような、こういう住民投票でございます。
これはやっぱり考えなきゃいけない事でございます。
また、この特別区設置協定書では、大阪市長、つまり橋下市長が住民に対して、
協定書の中身について、説明しなければならないという事になっております。
まぁ言うまでもなく、橋下市長は大阪市の解体、いわゆる向こう側は都市構想、
都構想て言うてますけども、市長が住民に対して、自らの政治的主張を現在まぁ繰り返しております。
例えば、都構想を進めてきた結果、土地の値段が上がりましたとか、
求人倍率が上がったとか、全く協定書と関係ないような話が政治的に主張を繰り返しております、現在。
その説明多いな私は疑問があると思います。
大阪府民・市民には、事実誤解を与える結果となってるという事も、まずこれは指摘をしなければなりません。
特別区設置協定書と、彼らの言う都構想ですね、全く中身が異なるにも拘わらず、
橋下市長や維新の会さんは、市民に対して誠意ある説明が出来てないんじゃないのかなあと思います。
橋下市長、松井知事に対して、大阪府議会・大阪市議会、
我々自民党の仲間が行政の長としての立場、即ち公正・公平な立場で、
政治家としての立場と混同しないように強く要請をして来ましたが、全く聞き入れていただけません。
しかし前途洋洋に、これまでは公正・公平な住民投票は、出来ないと私自身も考えます。
まず、総務省に確認したいのですけども、住民に対する説明とは、どのような事を説明としておるんでしょうか。
更に、この説明の内容に虚偽があった場合、どうなるんでしょうか。
なんか罰則規定とかあるんでしょうか。お聞かせいただけますでしょうか。


総務省 佐々木敦朗 自治行政局長:
お答え致します。
大都市地域特別区設置法7条2項におきましては、関係市町村長の長は、特別区の設置についての住民投票に際し、
選挙人の理解を促進するよう特別区設置協定書の内容について、分かり易い説明をしなければならないと、
このように規定をされているところでございます。
また、同法では、関係市町村の長が、この同条7条2項に基づき行いました分かり易い説明において、
虚偽の内容を説明した場合における罰則というようなものは、特段定められていないところでございます。

大西議員:
有り難うございます。
今、仰ったように、なんぼ嘘吐いても大丈夫やというような状況であるんですよね。
前途洋洋に橋下市長は、大阪市の解体、いわゆる都構想を推進している立場でございます。
この協定書が府議会・市議会で可決された場合、行政である大阪市は住民に対して、
協定書についての説明をしなければなりません。
ですけども、先ほど申し上げた通り、ここで問題が生じます。
例えば、公費を投入しているような住民説明会ですね、
橋下市長が特別区設置協定書について、自らの政治主張である都構想の説明をする事は、
政治活動や選挙活動にもなるという事もあり得ると思うんです。
こうした投票活動は、可能なんでしょうか。
違法ではないのでしょうか。お答えください。

佐々木 自治行政局長:
関係市町村長の長が大都市地域特別区設置法7条2項に基づき行われるものとされております分かり易い説明の
方法につきましては、法令に違反しない限りで地方公共団体の判断に委ねられているものでございます。
一般論として申し上げれば、例えばこの同法に基づく住民投票におきましては、
公職選挙法第136条の2第1項が準用されております。
これは職務上の地位を利用した投票運動を禁止を致しております。
まぁこういったように、一定の投票運動が制限されているところでございまして、
こういった事には留意する必要があると考えております。

大西議員:
仰ったように、一定の投票行動には制限が為されてるけども、
まぁ本当に重んずるていう言葉が当て嵌まるのかどうか、ちょっと分からないんですけども、
まぁ橋下市長は行政の長として、当然ながら中立な立場で、住民に特別区設置協定書を説明するのが
当たり前でございますけども、政治家としての立場、即ち推進する立場であるならば
住民に対する説明会には、私は出席してはならないと思います
また、住民投票は通常の選挙とは異なり、その運動に大きな制限が事実ありません。
まぁ粗く申し上げると、お金を提供するとか、食べ物を提供するとか、戸別訪問しないとか、
それら以外のおおよそ大概何でもしてええような事に今、資料から貰っていますけども、
そういう状況であるという事でございます。
大阪市を解体し、特別区を設置する事を推進する立場の方々は、
今でも住民投票の是非を問う選挙運動に近い活動は、事実しております。
住民投票の運動は、いつから投票行動と見なすんでしょうか。
また、住民投票の投票運動について、出来る事、出来ない事とあると思うんですけども、
お聞かせください。宜しくお願いします。

佐々木 自治行政局長:
大都市地域特別区設置法に基づきます住民投票の投票運動期間につきましては、
公職選挙法の選挙運動期間に関する規定を準用はしておりませんが、
投票運動と見なされる時点は、社会通念上どの投票であるかを客観的に認識できるようになった時点
指すものと考えられているところでございます。
また、特別区の設置に係る住民投票につきましては、
公職選挙法における選挙運動の規制に関する規定を投票の自由公正を確保する為に
必要最小限の範囲で準用を致しております。
具体的に当該住民投票において、制限されているものと致しましては、
例えば、特定公務員の投票運動の禁止、戸別訪問、署名運動、人気投票の公表、飲食物の提供、気勢を張る行為
連呼行為、夜間の街頭演説等の禁止、こういったものが挙げられるところでございます。

大西議員:
今仰ったように、例えば街宣車が100台でも1,000台でも1万台でも、大阪市内を回ってしまうという、
これ住民にとって凄く、まぁ迷惑この上ない話になってくる可能性があるんですよね。
まぁ両陣営、色んな政党、政治活動、民間団体も含めて、色んなところから出してくると思うんです。
そういう事も一回ちょっと考えていかなきゃいけないですよね。
その住民投票の性質に鑑みて、出来る限り自由公正を確保すべく、公職選挙法において、
選挙運動の規定の内、最小限度のものが事実準用されています。
これは本当に事実必要だと思うんですけども、運動期間にも広告、またビラの配布なども規制がないという事です。
これは逆に、費用を多く掛ける陣営のほうが有利になる。
寧ろ不公平な状況になってるのかなあと、私自身も思ってます。これ総務省のお考え、どうでしょうか。

佐々木 自治行政局長:
委員ご指摘の通り、大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置についての住民投票におきましては、
公選法における選挙運動の規制に関する規定を投票の自由公正を確保するために、
必要最小限の範囲で準用をしております。
広告やビラの配布につきましては、公職のものを選ぶ選挙におきましては、
金の掛からない選挙を実現し、選挙の公正を確保する観点から、一定の制限が掛けられております。
一方で、特別区の設置に係る住民投票におきましては、幅広い議論を求める観点から、
法律に基づくほかの住民投票と同様に、特段の制限を設けていないものと認識しております。

大西議員:
先ほど、公選法の精神ですね、公正・公平、金銭を掛けないという事を仰っておられましたけども、
住民投票には、それは抵触しないという事なんでしょうかね。
まぁ今回、住民投票では、実は選挙を活動が事実、今でも激化してきていまして、
激化が過激になっていって、例えば傷害事件とかも起こる可能性も出て来るかも分からない。
それぐらい、やっぱり白熱してきておるという事を総務省に、ちょっと認識だけしておいてくださいね、これ。
で、大都市地域特別設置法に基づく拘束的住民投票ていう事であるならば、
今回は、初めてのケースにもなります。
我々自身もそう思いたくはないんですけども、これパイロットケースとか、
まぁマスコミは、これ試験みたいなもんですよねってマスコミも言います。
という事は、なんか我々ね、260万人市民、私も生野区という地域に住んでるんですけども、
我々なんかモルモットになってるような嫌な思いが凄くしてくるんですよね。
この拘束型住民投票の法律についても、そのスピッツっていうか、
内容については反対する意識はないんですけども、やっぱり設置するにあたって、
色々な不備とかが生じてきます。
それに対して、やっぱり補足や、そして補完、その為に一部改正とか、補足というものが事実ありますので、
これは大阪市の住民投票には関わってきませんけども、次こういう事があった場合には、
もう一度ちょっと問題点は、これ総務省で議論していかなきゃいけないんじゃないのか思うんです。
これは改めて指摘をさしていただきます。
今日は、参考人として森永日本放送協会理事にお越しいただいておりますけども、
NHKの報道につきましても併せて質問さしていただくわけでございますけども、
いわゆるこの大阪市を解体する特別区を設置する件につきまして、
各マスコミは、これを都構想と言うんですけども、これ大阪府が、これ新しく住民投票が可決された場合、
これは本当に大阪府は都になるんでしょうか。
これ多くの市民から同じ質問をよくいただくわけでございますけども、
これは新聞もね、テレビも色んな報道機関が同じ報道をしておるんですけども、
この協定書が住民投票で可決された場合、本当にこれは都になるんでしょうか、お答えください。

二之湯 総務副大臣:
いわゆる大都市地域特別区設置法に基づいてですね、この特別区が設置された場合は、
その道府県を都と見なすと、こういう事になっているわけでございます。
まぁあのただ、都と言いましても、これは行政の仕組みでありまして、
保障につきましてはですね、またこれ地方自治法第3条によりですね、
従来の名前を大阪府という名前を使うと、こういう事になってます。
ただあのー大西先生、実はあのー今、市町村長の名前をですね、助役、かっては助役て言いましたけども、
京都市のかっての市長がですね、副市長ちゅう名前を使い始めたんですね。
これは通称名であったわけでございますけども、当時の自治省は通称名で副市長として
或いは副町長として、副村長として名前を使っても宜しいと。
しかし、なかなかゴロが良いので、地方自治法が改正されまして、
今や法律で、副市長・副町長・副村長を、事は出来ると、こういう事になったわけでございますから、
もしですね、大阪府という名前じゃなくて、市長とか知事がですね、都、都っと言い始めて
ああ、これなかなかゴロが良いなあと、こういう事になって地方自治法が改正されるかも分かりません。
以上でございます。

大西議員:
元京都市会議員の大臣のお言葉で、私もはい、十五年ほど市会議員やっておりましたんで、
よくご存知上げておるしだいでございますけども、
ま、今の状態では大阪都にはならないという答弁でございますね。
まっ、無論まぁ大阪都になる司法ていうのは、複数の法改正が必要で、国会の承認というのが事実必要であります。
それを経て初めて都という事を使えるんでしょう。
しかし、前途洋々に多くの市民が未だに大阪都になると思い込んでおりまして、
恐らく住民投票においても、大阪市廃止・分割構想、
推進派は大阪都構想という言葉をずっと使い続けていかれると思います。
これ市民に対して、有権者に対して、これは誤解を与える事であるという事をこれは指摘せざるを得ません。
仮に、マスコミが現在のように報道を続けると、特別区設置協定書の住民投票になると説明しても、
これは都構想の賛否を問う住民投票と勘違いする可能性が凄く高いんですよね。
その理由は、マスコミの垂れ流し報道が事実原因です。
あくまでも都構想という表現は、維新の会さんが一政治団体の政治的主張である事で、
住民投票に問われるのは、まず大阪市を廃止し特別区を設置する協定書なんですね。
府議会とか市議会で議論されてきたものは、都構想の協定書とは事実ありません。
にも拘わらず、NHKを始めテレビ局に、新聞に至るまで未だに都構想という言葉を使い続けております。
府民・市民は大きな誤解を、大きな誤解を与え続けていますけども、
このような状況では、市民は冷静な正しい判断が事実できません。
さて、ここでNHKに確認致しますけども、
先の総務省の答弁では、この協定書が可決されても大阪府が大阪都にならないと事がはっきりとしております。
今後、放送法、公正・公平、不偏不党に照らして、
住民に大きな誤解を与えるような表現は慎んで、事実を報道すべきだと考えます。
今後は、都構想という表現は使うべきじゃないと考えますが、いかがでしょうか。


森永公紀 日本放送協会理事:
はい、ご指摘の問題につきましては、
大阪市の橋下市長や大阪府の松井知事が大阪都構想の是非を住民投票で問うと発言しています。
一方、ご質問のように問われているのは、
大阪市を廃止し特別区を設置するという協定書の是非だという主張もございます。
このためNHKでは、さまざまな主張を踏まえ、統合的に判断致しまして、
今の大阪市を廃止して五つの特別区を設ける、いわゆる大阪都構想などと表現しているとこでございます。

大西議員:
NHKさんもこないだのいわゆるイスラム国っていうのを言葉を変えていただいて。
その説明っていうのがやっぱり必要だなあと思うわけでございますけども。
行政的には、大阪市を廃止し特別区を設置する協定書という表現でございますけども、
前途のように住民票の選挙運動の期間の範囲は決まっておりません、事実。
現在も選挙運動の期間と見なしても過言ではないんですね。
総務省に確認したら、「いつから期間ですか」って言ったら
今現在、期間と言えば期間だ」と、
「今この瞬間からでも運動が出来ますよ」っていう事が、まぁそういう答えでした。
都構想という表現が住民投票に与える影響が本当に大きいんですよね。
協定書が可決された場合、必ず住民投票が実施されるわけですけども、
5月17日という事は、目の前に事実来ております。
再度、確認致しますけど今後、都構想という表現は今直ぐ改めなければならないと思いますけども、
もう一度、聞かしてください。どうでしょうか。

更に、住民投票における住民投票運動には、期間の定義がありません
今回の住民投票のような重大な内容を決定する住民投票にあって、
放送法の公平・公正、不偏不党に則って、国会議員や地方議員の選挙の時のような丁寧な対応が
絶対的に必要だと、私思うんですけども、
例えば、今月も言われてるのは協定書の大阪市会の承認ですね、13日にあるんでしょうか、
その議決を基に投票開始と見なす放送に切り替えるなどの配慮は、どうでしょうか、考えられませんでしょうか。

森永 日本放送協会理事:
はい、あのー放送やガイドラインの規定にもございますけども、
NHKは政治上の諸問題の扱いは、公平・公正
それから視聴者の判断の拠り所となる情報を多角的に伝える事にしております
ご指摘の大阪市を廃止して、五つの特別区を設ける事などが盛り込まれました協定書を
巡る今後の動きにつきましては、丁寧に伝え、節目節目でさまざまな主張や焦点などを
公平・公正、多角的に報道していく所存でございます。  ←Σlili(`-∀-´)lili ウッソー!!

大西議員:
最終的な総括の話になっていくんですけども、まぁ本当に大先輩の、政令指定都市の二之湯副大臣に
お越しいただきまして、意外と家族付き合いもあったりして、もう二十年近い付き合いもあるんですけども、
副大臣が担当副大臣になっていただいているのも、なんか運命かなと思いつつ、この場に立たせていただいております。
私自身、四年半、〓数貼り?〓をやっておりまして、こういうふうに質疑するのも久しぶりなもんで、
意外とドキドキしながら、いつの間にか高市大臣も座っておられるので、
高市大臣の目の前で喋ってると、よけドキドキするしだいでございますけども、
まぁあの二之湯副大臣に、私見では構いませんので、この大阪市廃止・分割構想について
良いご意見がありましたら、お聞かせいただき、悪いご意見だったら要らないです。

二之湯 総務副大臣:
まぁあのー大阪市が、或いは大阪府がですね、特別区を設置するかどうかっていう事は、
この例の設置協定書に住民代表である議会が可決するかしないかという事に係っているわけでございます。
ただ今、私はですね、個人的には、このいわゆるその政令市と道府県の二重行政
特に旧五大都市と、この府県との二重行政は非常に、まぁ甚だしいものがある
これを何とかしなきゃならんという問題意識を持っているのと、
一方ですね、大阪、関西の雄である大阪がですね、もっと頑張ってもらわないかん。
この地盤沈下は非常に甚だしい
そういう事で、橋下さんはですね、善意に解釈すれば、なんとかしなきゃならんという事で、
この都構想も彼のですね、一つ大阪活性化の、一つの手段でないんかなと、こう思ったりするわけで、  
ただ、間違いならば、ごめんなさい。  ←間違いです チガウ(-ω-;)(;-ω-)チガウ
まぁそういう事で、いずれに致しましてもですね、私たち隣県の京都としてもですね、
非常に注目して、この行方を見守っておると、こういう事でございます。

大西議員:
京都と大阪の違いっていうのは、先ほどもカフェスタで話さしてもらったんですけども、
30人のオッチャン・オバチャンにオモチャの刀を振りかざすと、
28人ぐらいは倒れてくれると、あー言うて倒れてくれると、
京都の人は殆ど、「何やってんのん?」て乗ってくれないと。
まぁあの今日の答弁もやっぱりさすが二之湯先輩、乗ってくれません、はい。
おおよそ予測はついておりましたけども、ともかくとして。
我々は、先ほどから言うてるように、やっぱりモルモットの感が強いんですよね。
今回、初めて拘束型の住民投票を、システムが変わると、大都市が変わると、
明治以降、大都市が分割された事は、まずないわけでございますけども、
260万の住民のチップを赤か黒かに賭けるようなリスキーな、この賭けっていうの
本当に良いのかどうかっていうのは分かりませんけども、
実際に住民投票は、5月17日になるのでしょう。
その時に我々が考えなきゃいけないのは、まぁヤジ飛ばしておられた大先輩もいらっしゃいますけども、
本当に僕からしたら大先輩なんですけどね、はい、
あのー衆議院選挙の時の応援もさしていただいた事を思い出します。
まぁ、その時に我々は考えなきゃいけないのは、その結果
その原因で、一社でも倒産して、一家族でも不幸になって、一人でも首括って死んだら
我々政治家もマスコミも全員が背中に十字架を背負って生きていかなあかんという事です。
これだけは分かってください。
そういうつもりで我々はちゃんと議論していきたいと思っております。
やらなきゃこういう事にならなかったという事にならないように
良い判断を我々していきたいと思っております。以上、終わります。





―2015.03.24(火)衆議院 総務委員会  ビデオライブラリーはこちら


宗清皇一議員:
自由民主党の宗清皇一でございます。
質問の機会頂き感謝申し上げます。有り難うございます。
私の選挙区は大阪でございまして、その大阪で今大変な事が起こっておりますので、
何点か質問させていただきたいんですが、
大阪市会・大阪府議会で、大阪市を廃止して特別区を設置する協定書が承認されまして、
5月の17日に大阪市を廃止して、五つの特別区を設置するか否かの住民投票が行われます。
その事について、NHKを含む一連の報道について、私は大きな違和感を持っておりますので、
確認をしていきたいというふうに思っています。
午前中の質疑でも大阪の受信料が、大都市という事もあるんでしょうけども、
徴収率が6割程度で極めて低いと聞いておりますが、
大阪にとって、世論を二分するようなこういう大きな問題をですね、
当然、公正・公平、不偏不党、事実に基づいて報道する、そういう姿勢でないと、
NHKの信頼も低下して受信料にも、私は大きな影響が出るんじゃないかなと心配をしています。
何故、私がNHKの報道に違和感を持っているのかをご理解いただくために、
総務省のほうに確認を致したいと思っています。
先ほど申し上げた住民投票、即ち大都市地域特別区設置法に基づく住民投票において、
過半数の賛成があれば、大阪府は大阪都という名称になるんでしょうか。確認致します。

総務省 佐々木自治行政局長:
お答え致します。
大都市地域特別区設置法第10条におきましては、同法に基づき道府県に特別区が設置された場合、
法令の適用について、その道府県を都とみなすという事とされております。
一方、地方公共団体の名称につきましては、地方自治法第3条により、
従来の名称によるものとされておりまして、都道府県の名称を変更しようとするときは、
法律でこれを定めるとされております。
従来の名称とは、地方自治法が施工されていた時点で使用されていた名称でありまして、
都・道・府・県の部分を含むものでございます。
大都市地域特別区設置法には、道府県の名称について特段の規定は盛り込まれておりませんので、
仮に、同法に基づき大阪府に特別区が設置される事となった場合におきましても、
これによって大阪府という名称が変更されるものではございません

宗清議員:
今のご答弁でご理解いだけますように、住民投票が可決したとしても
大阪府が大阪都という名称になる事はありません
にも拘わらず、未だにですね、大阪の住民の方々は、大阪府が住民投票通ったらですね、
大阪都になると思い込んでるんですね。
ですから、住民投票の趣旨が大阪都にする為の住民投票だと勘違いしている方が非常に多いと感じています。
要するに、多くの住民は、住民投票で何を問われているのかが理解できていない
ここが私は一番重要なんだと思っています。
そこで、総務省のほうに確認を致しますが、
大都市地域特別区設置法に基づく住民投票において
住民に対して何の賛否を求める事になるんでしょうか

佐々木自治行政局長:
大都市地域特別区設置法におきましては、同法第6条第1項に基づき、
特別区設置協定書につきまして、関係道府県の議会及び関係市町村の議会の承認を受けた上で、
同法第7条第1項に基づき、関係市町村の選挙管理委員会は、
特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない、とされております。
したがいまして、同法に基づく住民投票におきましては、
特別区設置協定書の内容を前提と致しました特別区の設置につきまして
住民の賛否を求めるとされているものと認識をしております。

宗清議員:
NHKさん、ちょっとよく聞いていただきたいんですが、
住民に対して賛否を問うのは、今ご答弁がね、総務省のほうからありましたように、
特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない、という事なんです。
今回は、大阪市がその対象ですから、正式には大阪市を廃止して
特別区を設置する、その事について選挙人に問うものであります。
そういう意味で、先の予算委員会の分科会においてね、
私の同期の大西議員の質問に対してNHKの答弁が、僕は間違っているというふうに思うんですが、
ちょっと読み上げます。

橋下市長・松井知事が大阪都構想の是非を住民投票で問うと発言しています。
一方、ご質問のように大阪市を廃止し特別区を設置するという協定書の是非だという主張ですね、
主張もございます。
このためNHKでは、さまざまな主張を踏まえ統合的に判断致しまして、
今の大阪市を廃止して五つの特別区を設けるいわゆる大阪都構想などと表現しているとこでございます」
という答弁だったんですが、
NHKの認識は、大阪都構想というのが橋下市長らの政治的主張で
一方で、大阪市を廃止して特別区を設置するという協定書の是非というのが
他方の政治的な主張であって、その両方を報道しているから問題ないじゃないかと
いうような答弁に読み取れます。

しかしですね、確かな事は大阪都構想というのは、これは維新の側の政治的な主張です。
しかしね、もう大阪府議会や大阪市会で議論されて可決されたもの、
つまり住民投票に付されようとしてるものは
大阪市を廃止して五つの特別区を設置する事について、
住民投票される事になっているんですね。
NHKは、大阪市を廃止して特別区を設置するという表現が
一方の政治的な主張であると理解されているんでしょうか。お答えください。

森永 日本放送協会理事:
お答え致します。
住民投票の内容につきましては、今月20日に大阪市選挙管理委員会が開かれ、
今年5月17日に特別区設置の賛否についての投票を行う事を決定したと承知しております。
NHKでは、住民投票で大阪市を廃止して、五つの特別区を設ける事が決まっても
大阪府の名称が直ちに変わるわけではありません。
大阪都に名称を変更するには、国会で法改正などが必要となります
などと併せて伝えているところでございます。

宗清議員:
今の僕の質問に対して全くお答えいただいてないじゃないですか
時間がないので、これ以上申し上げる事出来ませんけどね、
NHKさん、これ特別区設置協定書なんです。
ここにはですね、大阪府と特別区の事務分担、それと財政調整、人員配置、資産負債の継承、
区割りなどが記載されているんですが、どこにも大阪都構想という文字は書かれてないんですね。
NHKは、今年の2月22日から「いわゆる」という表現をされてるんですが、
表現を変えたのも、私は遅すぎたと思いますし、
「いわゆる大阪都構想」などと表現したらですね、
それは特別区を設置する事が大阪都という名称になると、住民が勘違いをしています。
5月17日には、住民投票が確実に行われます。
大阪市の住民は、重大な判断を迫られるんですね。
正確な情報の下で冷静な判断が出来る状態で、住民投票が行わなければなりません。
それこそ中身は、さまざまな政治的なね、主張解釈、これ公平にやっていただいたら良いと思うんですが、
しかし、NHKは公正・公平ね、不偏不党、何人からも規律されず事実に基づいて報道しなければなりません。
という事はね、選挙結果に大きな影響を与えかねない名称について、
正確な行政的な用語を用いるべきであって、都構想という一政治団体の主張する表現をですね、
放送法上、僕は問題があるんじゃないかなと考えていますから、
今後、「いわゆる都構想」ではなくてですね、
「大阪市を廃止して特別区を設置する、その事の賛否を問う住民投票だ」という表現に
一本でやるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

森永 日本放送協会理事:
お答え致します。
ご指摘ありましたNHKでは、今の大阪市を廃止して五つの特別区を設ける、いわゆる大阪都構想の
賛否を問う住民投票、などと表現してるとこでございます。
それとまた併せてですね、NHKでは
「住民投票で大阪市を廃止して、五つの特別区を設ける事が決まっても、
大阪府の名称が直ちに変わるわけではありません。
大阪都に名称を変更するには、国会で法改正などが必要となります」
などと伝える事にしております。
それで、今回のテーマはですね、大阪だけではなくて日本全国から注目されているとこでありまして、
視聴者の判断の拠り所となる情報をですね、多角的に伝えていきたいと思います。


宗清議員:
もう終わらしていただきますけどね、それぐらい大きな事なんですよ。
我が国で起こる住民投票で一番大きな事なんで、
間違った名称というのは、イメージになりますのでね、
大切な事なので、いっぺんご検討をお願いをしたいと思います。
宜しくお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます



以上です。

大西議員の「一人だけ投票に行って」は極論やけど、低投票率であっても一票でも多いほうに決まってしまう。
せめて有権者の過半数以上の投票率にするとかでないと、
この住民投票は、通常の統一選とか衆・参議院選挙みたいに、
「入れたい党がない」「入れたい議員が居らん」「誰に入れても変わらん」ていうようなレベルと違う。
大阪市民全員の関わる大事な投票やていうのを知らん市民が多い。
せやから、「よう分からん」なら「反対」を投じるべき。
二之湯みたいに善意な解釈してたら後悔する。

傷害事件の可能性、確かにあると思う。
この住民投票の投票活動は当日でもOKやから、大阪市内全域、各投票所近くでも、
両陣営の議員は勿論、一般市民も呼び掛けしまくると思う。
何でもありの維新側に羽交い締めされるかもな?((•﹏•๑)))

大西議員の最後の言葉
一社でも倒産して、一家族でも不幸になって、一人でも首括って死んだら、
我々政治家もマスコミも全員が背中に十字架を背負って生きていかなあかん

松井・橋下らは絶対に責任なんか取らんし、責任転嫁するのは言うまでもないけど、
それに加担した議員、シロアリ教授、マスコミ、全員が責任を負うべきや٩(๑`^´๑)۶


久しぶりの宗清節?「質問に対して全くお答えいただいてないじゃないですか」でした(✿◕‿◕)ノ゙
もう松井を正す質疑は聞かれへんけど、国会でもNHKの報道を正す質疑が行われてる。

大西議員や宗清議員がどんなに指摘しても改める気が全くないのはなんで?
NHKだけやなく、どの番組も同じ。
住民投票が決定した時点で、「特別区設置協定書の中身について是非を問う住民投票」にせな。
正しく報道でけへんかったら、もう一切報道する必要なし(#`皿´)<怒怒怒怒怒怒!!!




※以下、参照




◆大阪市議会
2015.03.18(水)大阪市会 財政総務委員会 明石直樹議員の質疑  長尾秀樹議員・柳本 顕議員の見解表明

2015.03.16(月)大阪市会 財政総務委員会  佐々木哲夫議員の質疑       柳本 顕議員の質疑

2015.03.13(金)大阪市会 本会議 柳本 顕議員の討論 断固反対‼︎ (柳本 顕議員のブログ)

2015.03.13(金)大阪市会 本会議 特別区設置協定書に反対する山中議員の討論(要旨)  録画放映

2015.02.27(金)大阪市会 本会議 山中議員の代表質問と橋下市長の答弁(要旨) 録画放映

2015.02.26(木)大阪市会 本会議「丹野壮治に対しての橋下の答弁

2015.02.24(火)大阪市会 本会議「加藤仁子議員の討論

2015.02.09(月)大阪市会 税財政制度特別委員会・川嶋広稔議員の質疑「担保されずに住民投票?」

2015.02.09(月)大阪市会 税財政制度特別委員会・北野妙子議員の質疑「協定書は設計図か」


◆大阪府議会
・2015.03.10(火)大阪府議会 総務常任委員会「花谷充愉議員・ミスリードの指摘」

・2015.03.06(金)大阪府議会 総務常任委員会 栗原貴子議員「大阪市廃止・分割構想について」





◆2014.9.10(木) 「特別区設置協定書についての第1回合同勉強会」文字起こし
八重樫善幸議員  明石直樹議員  柳本顕議員  
宗清皇一議員    花谷充愉議員  長尾秀樹議員 








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