2014/10/11

2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」丹野壮治


10/9(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」
守島 正」に続いて、丹野壮治の質疑を文字にしときます。
録画放映議事録は、後日アップされますのでご確認ください。(聞き間違い等ご指摘願います)


田辺信広委員長:丹野委員

丹野壮治:
維新の丹野です。お願いします。
只今の守島の委員の質問においても、大阪都構想の意義、住民投票に付すための資料作成
そして、最後は住民投票で決めるために協定書に関する議会での議論への期待などについて、
市長から力強い熱いご答弁を頂きました。   ←クドイ答弁w
今般、市会に上程されております特別区設置協定書については、我々の質問を皮切りに、
今日と明日と二日間に渡り、この財政総務委員会で市長も交えて、活発な議論が交わされる事を切に願っております。
そこで、私からはこの特別区設置協定書の内容について掘り下げる事で、
新たな大都市制度の実現によって生まれる特別区について、住民の皆さんに理解を深めていただけるように出来ればと
考えておりますので、宜しくお願い致します。
まず、財政調整制度についてお聞き致します。
都区財政調整制度そのものは、地方自治法に規定があり、現在、東京でも特段の支障もなく運用されてるわけですが、
今回、設計された財政調整制度については、大阪での実情も踏まえて、踏まえて検討され、
法令改正も含めた制度設計が為されたと伺っておりますが、
東京との主な違いについて、まずお尋ね致します。

委員長:白波瀨 大都市制度担当課長

白波瀨雅彦:
お答え致します。
主な違いと致しましては、まず財政調整財源でございますが、
東京は普通税三税、具体的には法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税でございますけれども、
これらのみであるのに対してまして、大阪では、これら普通三税だけでは特別区の財政調整に必要な財源を
安定的にカバー出来る状況にございませんので条例で定める額を加算し、地方交付税の市町村算定相当額を
その為の財源として充てる事としております
この点につきましては、法令改正が必要な為、国と調整を図ったところでございます。
また、大阪府と特別区間の配分割合につきましては、東京は都と特別区間で、それぞれ45対55となっておりますが、
大阪では、特別区の設置の日までの税制改正などを踏まえ、地方財政制度の動向も確認した上で、
知事と市長で調整する事としております。
尚、事務局から法定協議会に提出しました資料におきまして、
現行の地方財政制度の下で事務分担を協定書の通り行えば、平成24年度決算ベースでの配分割合として、
大阪府23対、特別区77という数字になる事をお示ししたところでございます。
このほか大阪の場合、発行済の大阪市債を大阪府が一括して承継しますが、
この内、特別区が負担する分につきましては、償還負担金を大阪府に資すする事としており、
区の財源保障を行う点などが違いとして挙げられます。以上でございます。

丹野:
只今のご答弁では、府と特別区間の配分割合は、今後、知事と市長で調整するとの事ですが、
そもそも、この割合は財政調整の目的に沿って、大阪の事情に基づいて慎重に定めなければいけません。
しかし、その配分割合を定める条例自体が府の条例である事から、
府の裁量で恣意的に定める事が出来るかのような事を仰られる方も居られますが、
この点について、どのように局はお考えなのかお尋ね致します。

白波瀨:
お答え致します。
財政調整財源の大阪府と特別区間の配分割合につきましては、地方自治法の規定により、
大阪府と特別区間の財源の均衡化を図る事を目的としており、
大阪府と特別区の事務分担に見合った財源を配分する必要がございます。
また、特別区への配分は、特別区相互間の財源の均衡化を図る事を目的に、特別区が等しく
その行うべき事務を遂行出来るように、財政調整交付金を交付しなければならないとされております。
その為、知事と市長は、そうした規定や協定書に則って調整を行い、
府の条例に定める割合を定めなければならないものと考えております。

丹野:
財政調整に関しては、固定資産税を始め、三税などを財源として、大阪府と特別区に配分されるとの事ですが、
今後の人口減少などを考えると、将来の税収は必ずしも予測できない部分が存在している事も事実であります。
そこでお尋ね致しますが、将来的に大幅な税の減収があった場合
基礎自治体の住民サービスに支障来さないよう、必要最低限の財源が確保されるのかどうか、お答え下さい。

白波瀨:
お答え致します。
大阪府・大阪市は、交付団体として地方交付税による財源保障を受けておりまして、
財政調整財源には、普通税三税のほかに、地方交付税を財源とする条例で定める額を加える事としております。
この為、税収が減収したとしましても、地方交付税制度が保障する地方団体が等しく行うべき事務を
賄うのに必要な財源は措置されるものと考えております。
但し、地方交付税制度が保障する標準行政を超えた住民サービスにつきましては、税収の減に対応して、
それぞれの特別区が財政運営の中で、対応していただく必要があるものというふうに考えております。

丹野:
財政調整交付金については、地方交付税に順次算定するとの事ですけど、
通常の市町村の臨時財政対策債、いわゆる臨財債については、市町村ごとにその発行可能額が算定され、
地方交付税の代替財源とされております。
今回の財政調整で、この臨財債については、どのような取扱いなのか、お尋ね致します。

白波瀨:
お答え致します。
委員ご指摘の通り、臨時財政対策債につきましては、地方交付税法上、その地方団体に交付すべき地方交付税の
代替財源として位置付けられておりまして、その発行可能額を控除した額が地方交付税として
措置されているところでございます。
各地方団体の発行可能額につきましては、法令に基づきまして、総務省が決定する事となりますが、
これは特別区においても同様でございます。
今回の財政調整制度では、臨時財政対策債を特別区自らが発行する事になる事から、
特別区財政調整交付金の算定上、考慮する事になりますが、
その償還財源につきましては、公債償還を行うこの年度において交付金に加担する事となります。
以上でございます。

丹野:
次に、大阪府の財政についてもお聞きしていきます。
平成29年4月1日に、新たな大都市制度を移行した場合、大阪市の財源だけでなくて、
大阪市の公債も一緒に公債償還基金とセットで、大阪府に移行する事になりますが、
その場合、大阪府は実質公債比率が大幅に悪化して、起債発行は出来ない団体となると言われてますが、
この件についてお伺い致します。

委員長:松岡 資産調整担当課長

松岡新太郎:
お答え申し上げます。
特別区設置の日前に発行した大阪市債は、債権者保護や市場の秩序維持の観点から
大阪府で一元的に承継し償還する事とし、その償還財源は財政調整財源等により、確実に確保する事としております。
その場合の実質公債費比率につきましては、大阪府議会などにおきまして、府・市の数値を単純合算すれば、
大阪府の実質公債費比率が悪化して、財政健全化団体に転落するのではないかとのご議論があったところでございます。
実質公債費比率は、実質的な公債負担の度合いを計るものでございまして、
その算定に当たりましては、元利償還に充てられる特定財源があれば、控除できる仕組みとなっております。
総務省と算定方法につきまして、協議を行ってきた結果、大阪府の比率算定上、特別区の償還負担金を
特定財源として控除する方向で協議が整ったところでございます。
この結果、事務分担に応じた特別区の負担割合である7割を控除すれば
特別区設置後の大阪府の実質公債費比率は、現行の水準と同程度になると見込まれているところでございます。
以上でございます。

丹野:
只今の答弁でも都構想になっても、大阪府と大阪市がひっついても、大阪府のほうが起債発行できないような
団体には転落しないというところのお答えいただきました。
現在の大阪市の職員が特別区へ移行した場合についても続けて質問していきます。
特別区設置協定書には、職員の移管については、原則として事務の分担に応じて、
特別区の設置の日において、基礎自治体である特別区、または広域自治体である大阪府のいずれかの職員として
引継ぐ事に加え、これまでの大阪府・大阪市の組織の枠に囚われず、
適材適所による最適な職員配置を実施するとあります。
この適材適所の配置を行うに当たっては、職員のモチベーションを高める観点から配置が行われる事が
重要だと私は考えております。
これにより職員個々の能力を十分に生かす事が可能となり、ひいては組織力を評価する上で
大変意義のあるものになると思います。
府・市の組織の枠を超えて、適材適所の配置を行うというのは、
大阪都構想でしか成し得ない府市再編の象徴的な取組の一つになると我々は考えております
そこで、職員の移管において、職員のモチベーション向上の視点も踏まえた仕組み作りが為される事が
望ましいと考えておりますが、ご所見をお聞かせ下さい。

委員長:小林 組織体制担当課長
 
小林眞澄:
お答え致します。
特別区設置に伴う職員の移管につきましては、単に事務の移管に付随した身分移管だけではなく、
特別区設置を機に府・市の垣根を越えた適材適所の配置を目指し、相互の身分移管を
身分移管や検討を行う事を想定しております。
府・市それぞれの経験を有する職員が混じり合う事は、多角的な視点からの行政運営に資するものであり、
府・市再編後の組織の活性化に繋がるものと考えております。
職員の移管に当たっては、住民サービスへの影響の観点から事業継続性を最優先に考慮する必要があると共に、
職員のモチベーション向上も重要な視点と考えており、今後の移行準備の中で、
円滑な職員の移管が行われるよう詳細設計を行っていきたいと考えております。以上でございます。

丹野:
今回、設置の日以後は、市会議員ではなく、区議会議員の選挙になっていきますので、
次は、その区議会議員について、幾つかお尋ね致します。
特別区設置協定書では、湾岸区が12人、南区が23人と幅広く特別区の定数が定められておりますが、
地方公共団体の議員の定数というのは、現行の地方自治法ではどのように規定されてるのか、まずお聞かせ下さい。

委員長:本屋 大都市制度担当課長
 
本屋和宏:
現行の地方自治法でどのように規定されているのかという事ですが、
従来は、人口規模に応じて地方自治法に定める上限の範囲内で、条例で議員定数を定める事とされていましたが、
平成23年の地方自治法改正により、法定上限の規定が撤廃されたところです。
それによりまして現行の地方自治法では、市町村の議会の議員の定数は条例で定めると規定されているのみでございます。

丹野:
かつてはね、地方自治法で議員の上限定数が定められているものが緩和されて、
今では各自治体で、自由に決めるという事になってるみたいですが、
しかし、自治体の置かれている状況というのはさまざまで、自由に議員の数を決めても良いよと言われても、
なかなか難しいものがありまして、何か基準のようなものはないのか、お尋ね致します。
で、そしてまた、仮に基準がない場合でも、地方公共団体における議員の定数とは、
どういった観点から決定していくのか、併せてお答え下さい。

本屋:
基準等についてですが、地方自治法その他の法令等におきまして、
議員定数に関する明確な基準等は定められておりませんが、地方自治法関係の分権では、
議員定数を決めるに当たっては、地域や職員等に応じた住民の多様な利害や意思を正確に反映できるか
併せて議会審議の効率化や合理化が図られるか、などの観点から検討が必要とされてるところでございます。

丹野:
ご説明いただいた通り、地方公共団体の議員の定数っつのは、議会審議の効率化や合理化などを
考慮して決定されるべきものと考えております。
では、協定書に書かれている特別区の議員の定数については、法定協議会では、どのように決定されてきたのか
お答え下さい。

本屋:
特別区の議会の議員の定数につきましては、7月9日の第15協議会において、
事務局から近隣中核市5市平均などで、どうなるか比較検討する為の3つのパターンを説明させていただきました。
委員から、この3パターンでは、現行の大阪市の議員定数より大幅に増えるとの指摘があり、
現行大阪市の86人を変えずに、選挙区は各特別区の区域とし、議員定数は北区が19人、湾岸区が12人、東区が19人、
南区が23人、中央区が13人とするという提案がございました。
その理由と致しまして、現状の大阪市が基礎自治体の議会として機能している事を前提とすれば、
現状レベルを一定担保・維持できると考えられる事、コストを増やさない事が大事である事、
特別区の議員定数は、将来的には各特別区で判断して決めるべき事、
以上の理由から現行の86人で行くべきとの提案があり、協議会で承認されたという事でございます。

丹野:
新たな大都市制度に平成29年4月1日に予定通り移行した場合、協定書に定められてる区議会議員の定数に基づいて、
特別区の区議会議員の選挙が行われる事になりますが、先ほどのご説明では、
地方自治法では議員の定数は、条例で定める必要があるとの事でした。
特別区の議員の定数は、特別区設置協定書に記載しなければならない事項の一つと定められておりますが、
議員定数の条例と協定書の関係というのは、どうなってるのか、お答え下さい。

本屋:
大都市法では、特別区の議会の議員の定数は、特別区設置協定書の記載事項とされ、
関係市町村は、総務大臣による特別区の設置の処分の告示があった時は、
協定書に定められた特別区の議員の定数を告示しなければならないとされています。
その告示された定数は、当該特別区の条例により定められたものとみなすとされているところでございます。

丹野:
特別区の区議会議員の選挙は、公選法の規定により、特別区の設置の日から50日以内に行われ、
小選挙で選ばれる特別区の議員の任期は4年間となっております。
法定協議会での議論では、特別区における議会審議の効率化や合理化を重視し、
現行の大阪市会議員の議員定数を元に、特別区の議員定数を考えるべきとの観点から、
協定書の通り、特別区の議員の定数が決定されたものと理解しております。
協定書の区議会議員の人数では、議員の数が不足するのではないかという声も聞こえてきますが、
特別区の設置後に、各特別区の実情に照らして議員数を増やすという事であれば、
各特別区の区議会で議論し、自主的に議員定数を決めるという事になると思います。
ただ、個人的には議員の人数が問題ではなくて、チェック機能として機能していないのであれば、
議員の数なんて何人居ても同じなのかなと考えております。
だから、協定書では特別区の議員の定数が記載されてる表の下に、各特別区においては、
これまでの大阪市における区政会議の取組を発展させるなど、住民自治の充実を図るものとすると考えております。
ニアイズベター等、財政シミュレーションの観点から、協定書では5つの特別区とする事に決定されましたが、
ニアイズベターの観点をもう少し強くして、住民に身近な特別区が主役に、住民が議員だけに頼らず、
特別区の区政に参画しやすい仕組みになっていく事が必要だと私は考えております。
例えば、東京都の世田谷区は1978年に、比較的早い段階ですけど、基本計画として策定し、
先進的な幾多の地域行政推進策を打ち出して来ました。
地区力の向上と地区防災対策を強化する為に、地域行政制度と呼ばれる制度を作り、
それを現在は展開しております。
こうした取組を参考にして、大阪でも各特別区において、コミュニティレベルでの地域住民による自治の画一を
強化するような仕組みを取入れるなど、住民自治の充実を図っていく事が求められると考えております。
各特別区においては、地域の実情に応じて行政の住民意思の反映など、
議会の機能に加えて、こうした住民自治の充実を図る取組を進めていく事を要望致します。

住民の皆さまの関心事の一つである町名についても尋ねていきます。
例えば、私の自宅は阿倍野区阿倍野筋なんですけど、これが特別区になると、南区阿倍野筋になったり、
私の事務所は現在、阿倍野区旭町ですけど、これが特別区になると、南区阿倍野旭町になるといった議論が
法定協の中でも為されてきました。
そこでお尋ね致しますけど、町名を変更する場合の具体的な手続の手順についてお答え下さい。
また、平成29年4月1日から、新たな大都市制度への移行を考えると、
少なくとも、それ以前には全地域の住居表示は確定しておく必要があると考えておりますけど、
いつまでに決定しなければいけないのか、併せてお答え下さい。

委員長:福岡 戦略調整担当課長

福岡弘髙:
お答え致します。
町名につきましては、協議会において現在の行政区名の多くが失われる事を考慮し、
現在の町名の前に、行政区名を挿入する案を元にご議論され、一律に町名の前に今の区名を残す事は
馴染まないという人も居られるのではないか、などの意見もあり、
協定書では、地域の歴史・文化などを考慮し、特別区設置の日までの間に、
住民の意見を踏まえて、大阪市長が定める事とすると、されたところでございます。
委員お尋ねの自治体における町名変更に係る具体的な手順につきましては、
地方自治法第260条の規定に基づき、市町村長が当該市町村の議会の議決を経て、これを定め、
市町村長が告示するとされております。
一方で、合併などの自治体再編時におきましては、新たな自治体の職務執行者が合併協議会などでの議論を踏まえ、
自治体の設置日に、名称変更に係る専決処分、及び告示を行い、
後日、新たに招集される自治体の議会において、専決処分の承認を求める事となり、
今回の特別区設置に際しましては、この手順が該当するものと考えております。
尚、町名の決定時期につきましては、住民への周知や企業における各種対応、
更には区役所における住民情報系のシステム改修などの準備期間が必要である事から、
住民投票で特別区設置の判断となれば、出来るだけ早く決定する事が望ましいと認識しているところでございます。
以上でございます。

丹野:
町名っていうのは、住民感情の大変出やすい問題で、センシティブなものでありますんで、
私としては、協定書に記載されてるように、住民の意見を踏まえて決めるという事が
住民投票後から、特別区設置の日までの間に、重要な課題の一つになってくると考えておりますので、
この点について、今後しっかりと検討を進めていただく事を要望致します。

次に、野党の色々ご批判のあります一部事務組合について、誤解もあるみたいにですね、
おさらいも含めて幾つかお伺いさせていただきます。
一部事務組合の議員定数は、いつ、どこに規定されてるのか、
またこれらを規定する手順についても併せてお答え下さい。

委員長:片岡 事務事業調整担当課長

片岡賢一:
お答え致します。
一部事務組合のお尋ねでございますけれども、
協定書では、特別区の設置の日に 一部事務組合を設置する事とされております。
一部事務組合の設置にあたっては、地方自治法の規定により、
一部事務組合の議会の議員の定数、及び選挙の方法等について規約に規定を設けなければならないとされており、
協定書においては、これらの事項について、規約に定めるとされているところでございます。
具体的な手順については、予め本市において検討し、特別区の設置の日に区長職務執行者が
専決処分の上、規約を定める事になるものと考えておるところでございます。以上でございます。

丹野:
一部事務組合を作ると、大阪府と特別区と一部事務組合で三重行政が発生するという、
維新以外の勉強会の時にも批判があったみたいですが、
この件について、新たな大都市制度の制度設計にあたっては、どのように考え方を整理したのか、お聞かせ下さい。
また一部事務組合は、特別区と比べて住民から離れるとの、遠いとの批判もあるようですけど、
この件の考えについても、併せてお聞かせ下さい。

片岡:
お答えします。
新たな大都市制度における目指すべき姿として、広域自治体と基礎自治体の役割を整理し、
住民に身近な行政については、基礎自治体優先の原則の下、基礎自治体である特別区が出来るだけ担う事とし、
事務分担について、可能な限り特別区の事務としたところでございます。
特別区が担う事務については、各特別区において実施する事が原則でございますが、
特に国民健康保険事業等専門性の確保、サービスの実施に係る公平性、及び効率性の確保を図る必要があるものに限って、
市民サービスを維持するなどの観点から、特別区の一部事務組合において、共同処理する事としたものでございます。
一部事務組合で処理する事とした事務については、権限自体が各構成団体から一部事務組合に移行する為、
特別区の権限と重複する事はございません
また、一部事務組合の議会の議員は、一般的には構成団体の議員から選出される為、
構成団体の議員のチェック機能が働くと共に、各特別区の意思を反映する事が出来ると考えております。以上でございます。

丹野:
一部事務組合とする事業の一つに、国民健康保険事業といわれるものがありますが、
これを特別区の事業としないで、一部事務組合でする事にしたのは、何故なのかお尋ね致します。

片岡:
お答えします。
国民健康保険事業については、厳しい財政状況や保険料格差などの課題を抱え、
昨年12月に交付された持続可能な社会保障制度の確率を図るための改革の推進に関する法律において、
政府は、国民健康保険の運営について、財政負担を始めとして、都道府県が担う事を基本に
検討するとされているところでございます。
その為、それが実現するまでの間は、法定協議会でのご議論を踏まえ、現行の保険財政規模を確保する事、
特別区ごとに保険料のばらつきを生じさせない事、などに考慮致しまして、
特別区の一部事務組合で、実施する事としたところでございます。以上でございます。

丹野:
特別区に仕分けられた事務っていっぱいあるんですけど、その内専門性の確保、
サービスの実施に係る公平性、及び効率性の確保を図る必要があるものに限って、
市民サービスを維持するなどの観点から、特別区の一部事務組合において、実施する事とされたものであり、
維新以外の先日行われました勉強会で言われていた
「何でもかんでも一部事務組合に持って行った」という、ご批判は当たらないと考えております。
そんな事よりも、先日この委員会で質疑致しました土地信託事業の失敗など、
まず議員がもっとしっかりと行政をチェックすべきだと、私は考えております。
本日の質疑は、これまでにしてまた明日お願い致します。



以上です。




※以下、参照
◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」守島 正


大阪府・大阪市特別区設置協議会

◆大阪市会 議決等案件事項一覧

◆大阪市会 本会議の日程

◆大阪市会 委員会の日程


大阪戦略調整会議の設置に関する条例制定の件



◆2014.9.30(火)第187回国会(臨時会)衆議院「江田憲司質疑・都構想について

◆2014.10.06(月)第187回国会(臨時会)衆議院「松浪健太・大阪都構想陳情



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