2014/10/15

2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」明石直樹議員


10/9(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」
守島 正」「丹野壮治」「佐々木哲夫議員」に続いて、明石直樹議員の質疑を文字にしときます。
録画放映は既にアップされてます。
議事録は、後日アップされますのでご確認ください。(聞き間違い等ご指摘願います)


田辺信広委員長:明石委員

明石直樹議員:
公明党の明石です。
引き続いて、財政調整と職員体制の観点で、ちょっとお聞きしたいと思います。
最初に、特別区の財政は今、色々説明もございましたが、今議論もありました。
財政調整交付金頼みになるという事は、もう明らかであります。
その中で、長期財政集計を見ますと、財政調整交付金の原資になるのは、固定資産税等の調整三税。
この配分割合は、大阪府が23に対して、特別区が77。
また都市計画税、事業所税を原資とする目的で、交付金の配分割合につきましては、
大体、大阪府50、特別区50となっております。
特別区における自主財源が現在の大阪市よりも大幅に減少してると、これはもう明らかでありまして。
で、その中で、財政調整交付金などが大阪府に依存する財源がかなり増えてくると。
これでは、特別区の財政というものは、大阪府の財政状況に左右されるんじゃないかと。
こういう危惧が一番浮かび上がってくるわけですが、
このように依存財源が多くなると。
この事について、どのように大都市局は考えてんのか、
そして、依存財源が多い、少ない、これどちらが財政の自立性、主体性が高いと考えられるのか、
この点について、お聞きしたいと思います。

委員長:白波瀨課長(大都市制度担当)

白波瀨雅彦:
お答え致します。
まず、依存財源と自主財源で、そのどちらが多いほうが良いのかという先生のご質問でございますけど、
自由になるお金っていうのは、やっぱり自分で徴収するという事を考えますと、
自主財源が多いほうが良いと考えます。
ただ、都区財政調整制度の中におきましては、偏在の非常に大きい固定資産税にありますとか、
法人市町村民税でありますとか、これをその特別区で自主財源という形で置いておきますと、
或いは、その区間の偏在という事に対し、十分な調整が出来ないという事でですね、
大阪府のほうで徴収して、特別区に配分するという事になっております。
ただあのー、まっ、あのーただ大阪府にいきますけれども、
地方自治法の282のまたそれもご存じの事やったと思いますけれども、
特別区相互間の財源の均衡化を図るというふうな事をしなければならないのでという規定がございますので、
その法律に沿って適用するように対応していくという事になろうかと思います。以上でございます。

明石議員:財政局は、どのように判断されますか。

委員長:佐藤財務課長

佐藤晴信:
特別区の財政運営についてのお尋ねでございますが、
協定書を踏まえて、今後調整される事が多くて、当局としてはお答えし難いところではございますが、
一般論として申し上げますと、委員が問題にしておられる自主財源、依存財源の観点につきましては、
地方財政を考える上で、重要な視点であると考えております。
財政運営におきましては、自主財源が多くて、依存財源が少ないほうが良い事は確かであると思います。
ただ、実際の財政運営をしていく立場で申し上げますと、
使い途の特定されていない一般財源、これは自主財源でありますと地方税でありますとか、
依存財源である地方交付税、こういったものがありますが、
これらをいかに確保していくか、これが取り分け重要かと思っております。
新たな制度を構築するにあたりましては、特別区の財政運営においても、現在の大阪市の行政サービス水準を
維持出来るよう自主財源である区税、依存財源である財政調整交付金などの
一般財源の確保が出来る具体的な仕組みを作る、これが何よりも肝要ではないかと考えております。以上です。

明石議員:
今、財政当局からも現状の大阪市の行政サービスを維持する、確保する必要があると、
このような答弁でありましたし、
一般財源が確保する必要があると、このようにお話ありました。
でも、自主財源とも、これは非常に各自治体での非常に自由裁量に富んだお金が必要やという話でありました。
それでは、この一般財源の中での大きな割合を占めます、先ほどから出てます財政調整交付金について、
確認をしたいと思います。
財政調整交付金は、先ほど申し上げました通り、調整三税の配分割合が府と特別区で、
23対77と、このようになっておりますが、これは、あくまでも推計の割合で、
協定書の中では、このように決まってるんでしょうか、いかがでしょうか。

白波瀬:
お答え致します。
大阪府と特別区の配分割合につきましては、
協定書上では、23対77とかいう数字は具体的には記載しておりませんで、
特別区設置の日までの地方財政制度の動向も確認した上で、知事と市長で調整するというふうに記載しております。

明石議員:
決まってないんですね、三税がこのように。
また、なかなか簡単には決めれないと、要は私は思います。
その中で、やっぱり特別区として自立してない。
つまり、簡単に言えば、自前で支払いは出来ないけども、親から仕送りを頂いて生計を立ててる、
極端に言えば、こういう状態なんですね。
だからあと、知事・市長で決めると、この確証がどこにあるか全く分かりません。
そしてまた、更に特別区の財源が担保されてない
ここは一番大きな問題点だと、私は思ってます。
協定書には、財政調整交付金を特別区に交付するものとするこういう表記されてるんですね。
また、これは大阪府条例で決まる、
また、不足する時は、大阪府条例で定める額を加算する、
また、不足分を補填すると、協定書に明確な記載は、どこにもないんです。
つまりは、特別区に対して大阪府は財源の保障は、現時点ではしてません
そういう状態なんですね。
先ほど、佐々木委員からあった通り、宝くじの収益金140億円、これも大阪市の貴重な財源です。
自由に使えるお金。
これも大阪府の財源となる、これでは特別区は自立した団体とは、私はならないと、このように思いますし、
また、現状の大阪市の、この行ってる行政サービス、これが保持出来るのかどうか、
スタートラインは、これは今、保持なんですよ。
ここから、どう登っていくかいう事なんですが、低下するのではないかと、
このように危惧するんですが、大都市局いかがでしょうか。

白波瀬:
お答え致します。
財政調整制度で、財源を特別区と大阪府に分けた際に、
現行の水準といいますか、現在のレベルでの配分した23対77になるというような事ですけども、
こういう配分割合を決めまして、特別区と大阪府の財源割合を決めましたら、
あとはまぁその財源の中でですね、どういう行政サービスを行うかというのは、
各特別区のほうでご判断されると、いうふうに考えておりますんで、
どのサービス上を、例えば優先するとか、そういう事はまた特別区のほうで決定されるというふうに考えております。

明石議員:
非常にあのー財源についてね、担保されてないというのが、
さまざまなとこに影響が出て来るという事を申し上げておきたいと思います。

職員体制について、時間がないのでちょっと走ってさせていただきたいと思います。
職員体制については、協定書には、職員数が平成29年4月に約200名、正確には198名不足するとされています。
ただ、これは平成29年4月に、約200名を採用すれば済むと、
こういう問題ではないんですね。
事務の技術職の行政職員は、例年300名を超える退職者が居られます。
協定書案では、これを補充する事が前提条件となってるんですね。
となると、平成29年4月には、退職者に相当する分の採用に加えて、
更に不足数、不足人数の約200名がブラスされると。
約500名以上の採用が必要という事になってくるんですが、
最初に、人事室に確認したいんですが、これだけ膨大な職員をほんとに採用出来んのかどうか、
確認さしていただきたいと思います。

委員長:稲田 組織担当課長

稲田:
お答え致します。
最近の退職者数の傾向を踏まえつつ、29年4月で不足するとされております約200名を合わせますと、
29年度に向けましては、500名規模の職員を確保する必要の可能性も想定されるところでございます。
これにつきましては、新規採用者の増や技能職員の事務転任などによりまして、
職員数確保に出来るだけ努めて参りたいと考えております。以上でございます。

明石議員:
次に大都市局にお聞きしたいんですが、
1月30日の法定協議会で議論していた元々のパッケージ案では、確か500名の不足となっていたんです。
その後、パッケージ案が修正されて、まぁよく分かりませんが、協定書案では約200名の不足に変わってるんですね。
これが今、協定書に盛り込まれてという形だと思うんです。
ところが、この200名についてね、協定書案によれば、非技能職員という形で表現されてるんですが、
反対に、技能職員は999名、これが多いとされてるんですね。
言い換えると、余りと言ってもおかしくないと思うんですが、失礼な話なんですが、
この999人の技能職員をどうする事になるんでしょうか。大都市局は、どのように考えておられますか。

委員長:小林 組織体制担当課長

小林眞澄:
お答え致します。
あるべき職員数は、近隣中核市5市をモデルに算定したもので、
この、あるべき職員数を上回る技能労務職員数は、業務執行体制が直系によるのか、
また、アウトソーシングによるのかという差であるというふうに考えております。
直営で行っている業務が存在しております為に、設置、当初の時点では業務に見合った職員として
配置されるものでありますので、余ってるという事ではございません

明石議員:
大都市局の答弁、よくどうも具体的なイメージが湧かないんですけども、
近隣中核市5市の技能職員分野のね、事務事業の内容、委託状況は協定書には明記されてないんですよ。
全く分からない。
その中にあって、只今の大都市局の答弁では、計算では余るが、加配ではないというような
趣旨だと思うんですが、これね、直ぐに確認できないんですよ、999名は。
仕事を委託する一方で、例えば人件費も余分に掛かるダブルコスト、
こういう事もあり得るわけなんですね。
999人の技能職員については、いきなり分限する事は出来ないんですよ。
ところで確認さしていただきたいんですが、
人事室は今の体制について、余剰人員のある職員体制と考えておられるのか、
または、この999人、どう考えられるのか、
また、現在のスケジュール議論ではね、住民投票が仮に成立したとして
その後2年間で、この体制作りや、そして全職員の移動まで行い、
更に新たな行政組織を発足させる、こういう事をやらなければならないんですよ。
また、現在の行政サービスも維持しなければならない。
本当に可能なのかどうか、いかがでしょうか。

委員長:東中人事課長

東中秀成:
お答え致します。
まず現在の体制でございますけれども、こちら24年7月に市政改革プランが策定されてます。
この中の将来人員の見通し、こちらに基づきまして、現在も適切に人員マネジメントを行っているところでございます。
それから、続きまして技能労務職員、こちらにつきまして、その活用につきましては、
具体的な体制構築を行う事となる段階において、適切に対応したいと考えております。
それから、最後のスケジュール等に係わってのご質問でございますけれども、
決められる日程や方向性の中で、私どもとしては力を尽くすものと考えております。以上でございます。

明石議員:
もう時間がありませんので、もう協定書の中身がですね、あまりにも杜撰であるという事と
大変なこの混乱を招く未来になるんではないかというような事を危惧しております。
以上で私の質疑を終わらせていただきたいと思います。


―暫時休憩―

以上です。




※以下、参照
◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」守島 正

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」丹野壮治

◆2014.10.09(木)大阪市会 財政総務委員会「特別区設置協定書の承認について」佐々木哲夫議員

◆2014.10.01(木)大阪市会 民生保健委員会「録画放映


特別区設置協定書(案)

特別区設置協定書  ◆分割

特別区設置協定書の要旨

◆総務大臣意見書



大阪府・大阪市特別区設置協議会

◆大阪市会 議決等案件事項一覧

◆大阪市会 本会議の日程

◆大阪市会 委員会の日程


大阪戦略調整会議の設置に関する条例制定の件



◆2014.9.30(火)第187回国会(臨時会)衆議院「江田憲司質疑・都構想について

◆2014.10.06(月)第187回国会(臨時会)衆議院「松浪健太・大阪都構想陳情



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